宅地建物取引士(宅建士) 過去問
平成22年度(2010年)
問18 (法令制限 問4)
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 平成22年度(2010年) 問18(法令制限 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 当該建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。
- 用途が事務所である当該建築物の用途を変更して共同住宅にする場合は、確認を受ける必要はない。
- 当該建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。
- 用途が共同住宅である当該建築物の工事を行う場合において、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事を終えたときは、中間検査を受ける必要がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
【答え】用途が共同住宅である当該建築物の工事を行う場合において、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事を終えたときは、中間検査を受ける必要がある。
誤
令和7年4月1日施行の改正により、建築確認・検査の対象は、構造にかかわらず、原則として階数2以上または延べ面積200㎡超の建築物に見直されています。
この建築物は3階建てで、延べ面積600㎡なので、都市計画区域外に建築する場合でも確認済証の交付を受けてから工事に着手する必要があります。
誤
(建築基準法 第87条)
(建築基準法施行令 第137条の17)
事務所から共同住宅への用途変更では、確認申請を必要としない類似の用途相互間の用途変更には当てはまらないので、確認を受ける必要があります。
誤
(建築基準法 第33条)
高さ20mをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければなりません。
ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りではありません。
正
(建築基準法 第7条の3、第7条の4)
(建築基準法施行令 第11条、第12条)
階数が3以上の共同住宅で、床及びはりに鉄筋を配置する工事においては、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程を特定工程として中間検査を受ける必要があります。
中間検査に合格しないと、特定工程後の工程を施行してはなりません。
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02
正解は「用途が共同住宅である当該建築物の工事を行う場合において、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事を終えたときは、中間検査を受ける必要がある。」です。
建築確認・検査の対象は、令和7年4月1日施行の改正により、構造にかかわらず、原則として階数2以上または延べ面積200㎡超の建築物に見直されています。この建築物は3階建てで、延べ面積600㎡なので、建築確認が必要です。
共同住宅は特殊建築物に該当します。用途変更後の特殊建築物部分の床面積が200㎡を超える場合は、確認を受ける必要があります。この建築物は延べ面積600㎡なので、事務所から共同住宅に用途変更する場合は確認が必要です。
避雷設備は、高さ20mを超える場合に設置必要なので、問題の建物は高さ10mの為、設置不要です。
問題の工程は特定工程の工事に該当するので中間検査が必要です。
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03
正解は【用途が共同住宅である当該建築物の工事を行う場合において、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事を終えたときは、中間検査を受ける必要がある。】になります。
建築確認・検査の対象は、令和7年4月1日施行の改正により、構造にかかわらず、原則として階数2以上または延べ面積200㎡超の建築物に見直されています。選択肢の建築物は3階建てで、延べ面積600㎡なので、都市計画区域外に建築する場合でも建築確認を受ける必要があります。確認済証の交付を受けずに工事に着手することはできません。
共同住宅は特殊建築物に該当します。事務所から共同住宅へ用途変更する場合、用途変更後の特殊建築物部分の床面積が200㎡を超えるときは確認を受ける必要があります。選択肢の建築物は延べ面積600㎡なので、確認を受ける必要があります。
建築基準法第33条より、避雷設備の設置が必要となる建物は、高さが20mを超える建築物とされています。選択肢の建物は高さ10mとなっていますので、避雷設備を設置する必要はありません。
建築基準法第7条の3第1項1号より、建築主は建築確認に基づく建築工事が特定工程に係る工事を終えた場合、その都度建築主事の検査を申請しなければなりません。これを「中間検査」といいますので、選択肢は正しい選択肢になります。
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