宅地建物取引士(宅建士) 過去問
平成26年度(2014年)
問10 (権利関係 問10)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 平成26年度(2014年) 問10(権利関係 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C及び弟Dがいたが、C及びDは、Aより先に死亡した。Aの両親は既に死亡しており、Aには内縁の妻Eがいるが、子はいない。Cには子F及び子Gが、Dには子Hがいる。Aが、平成26年8月1日に遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • Eが2分の1、Bが6分の1、Fが9分の1、Gが9分の1、Hが9分の1である。
  • Bが3分の1、Fが9分の2、Gが9分の2、Hが9分の2である。
  • Bが5分の1、Fが5分の1、Gが5分の1、Hが5分の2である。
  • Bが5分の1、Fが15分の4、Gが15分の4、Hが15分の4である

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この過去問の解説 (3件)

01

相続の問題が出題された場合は、まず誰が法定相続人になるのかを確認し、その後、それぞれの法定相続分と代襲相続について考えます。

 

まず、法定相続人を確認します。

内縁の妻であるEは、法律上の配偶者ではないため、法定相続人にはなりません。

また、被相続人Aには子がおらず、Aの両親もすでに死亡しています。そのため、兄弟姉妹が相続人となる順位です。

Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C・Dがいました。

ただし、C・DはAより先に死亡しています。そのため、Cの子F・Gと、Dの子Hが代襲相続人となります。

したがって、Aの法定相続人はB・F・G・Hです。

 

次に、それぞれの法定相続分を計算します。

父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

Bは父のみをAと同じくしています。一方、C・Dは両親をAと同じくしています。

そのため、B・C・Dの各系統の相続分の割合は、

B:C:D=1:2:2

となります。

財産全体に対する割合では、

B=1/5
C=2/5
D=2/5

となります。

 

次に、C・Dについて代襲相続を考えます。

CはAより先に死亡しているため、Cが受けるはずだった2/5を、Cの子F・Gが代襲相続します。

FとGはCの相続分を2人で等しく分けるため、

2/5×1/2=1/5

となり、FとGはそれぞれ1/5を相続します。

DもAより先に死亡しているため、Dが受けるはずだった2/5を、Dの子Hが代襲相続します。Dの子はHだけなので、Hの相続分は2/5となります。

 

したがって、法定相続分は、

Bが5分の1、Fが5分の1、Gが5分の1、Hが5分の2

となります。

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02

正解は【3】になります。

相続の問題はまず場面を整理し、どういう関係なのかを把握する必要があります。

※展開把握
・Aの親は亡くなっており、直系尊属はいない。
・Aに内縁の妻Eがいますが、配偶者ではないため 法定相続人ではありません。
・Aには子供がいません。
・Aの兄弟は、B・C・Dの三人。CとDは死亡しており、CとDにはそれぞれ代襲の子供がいます。

従って、Aには内縁の妻はいましたが、配偶者はいません。また、子供も両親もいないことがわかります。
今回のケースでは、兄弟のみがいると言う設定になっています。
そして、兄弟のみではありますが、B・C・Dの法定相続人のうち、CとDに関しては既に亡くなっているため、子供が代襲相続人となることになります。
その結果、Aの法定相続人は、B・F・G・Hとなります。

そして、この4人の相続分に関しては、CとDの法定相続分は代襲相続人の法定相続分ですので、BとCとDの法定相続分を計算します。しかし、BとC・Dは腹違いの兄弟であるため、民法の条文により、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とすることになります。
つまり、Aと両親を同じくする弟C、弟Dの法定相続分は、父のみを同じくする兄Bは半分ということになり、B:C:D =1:2:2の割合で決まり、それぞれB=1/5 C・D=2/5が法定相続分になります。

そして、Cの代襲相続分ですが、FとGはCがもらう予定だった2/5を二人で分けますので、2/5×1/2=1/5となり、FとGの相続分となります。

また、Dの代襲相続分ですが、代襲相続人はHのみであり、Dがもらう予定であった2/5がHに代襲相続される形になります。

以上の結果より、Bが1/5、FとGが1/5、Hが2/5となり、【3】が正解になります。

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03

正解:3

・内縁の妻Eは相続人にはなりません。
・第1順位の相続人はいません。
・第2順位は直系尊属及び配偶者ですが、本肢のパターンでは第2順位はいません。
・第3順位は兄弟姉妹であり、兄Bと弟C,Dは相続人になりますが、CとDは死亡していますので、CとDの子であるF,G,Hだ代襲相続することとなります。

◎相続人はB,F,G,Hとなります。

父母一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2となります。
BはC,Dの1/2の相続分となります。
FとGはCのもらうべき相続分を1/2にします。
Dの相続分をそのままHが代襲相続することになります。

B:C:D=1:2:2
B=1/5、C=2/5、D=2/5となります。
FとGは2/5×1/2=1/5ずつ。
Hはそのまま2/5となるので
B=1/5、F=1/5、G=1/5、H=2/5となります。

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