宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和5年度(2023年)
問35 (宅建業法 問10)
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和5年度(2023年) 問35(宅建業法 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- Aは、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた際、以後の取引について、その取引に係る書類に関してBから電磁的方法で提供をすることについての承諾を得た場合、クーリング・オフについて電磁的方法で告げることができる。
- Aが、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、クーリング・オフについて告げられた日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。
- Aが、Aの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。
- Aが、売却の媒介を依頼している宅地建物取引業者Cの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に書面により当該申込みの撤回を申し出ても、申込みの撤回を行うことができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
クーリング・オフは、そのタイミングや場所によって
取扱いが異なります。
誤り。
「電磁的方法で告げることができる」が誤りです。
クーリング・オフは電磁的方法ではなく、書面で
行う必要があります。
誤り。
「電磁的方法により」が誤りです。
クーリング・オフにおいては、電磁的方法は認められていません。
誤り。
「Aの事務所」という記述がありますので、申込みの撤回を
行うことはできません。
買受けの申込みを行った場所が、宅建業者の事務所等である場合は、
クーリング・オフはできません。
正しい。
宅建業者の事務所で買受けの申込みを行っている場合は、
そもそもクーリング・オフの適用がありません。
クーリング・オフは相手事業者が、自宅に来て契約を迫るという
事態を想定しています。
自分の意思で宅建業者の事務所を訪れた際は、クーリング・オフの
適用はありませんので、注意が必要です。
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02
宅建業者A(売主)→B(買主)
買受けの申込みを受けた場合のクーリング・オフについての問題です。
クーリング・オフについての書面は、電磁的方法が認められていません。
よって、この選択肢は誤りです。
電磁的方法は認められていません。
よって、この選択肢は誤りです。
事務所で買受けの申込みした場合は、クーリング・オフはできません。
よって、この選択肢は誤りです。
書いている通りです。
Aが媒介の依頼をしている宅建業者Cの事務所で買受けの申込みをした場合、クーリング・オフはできません。
よって、この選択肢は正しいです。
クーリング・オフに関する書面は、電磁的方法が認められていませんので注意しましょう。
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03
クーリングオフはどこで申し込みを受けたかが重要です。それぞれの場所の場合を理解しておきましょう。
誤りです。
・クーリング・オフの告知は「書面」で行う必要があります。
誤りです。
・買主が電子的方法で通知するためには、あらかじめその方法について承諾が必要です。
誤りです。
・「Aの事務所」はクーリング・オフの適用外です。そのため、撤回できません。
記載の通りです。
・「媒介業者Cの事務所」は常設の営業拠点なので、クーリング・オフの対象外です。
クーリング・オフは頻出の設問なので場所、期間を押さえておきましょう。
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