宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問7 (権利関係 問7)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和6年度(2024年) 問7(権利関係 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結され、Bが甲建物の引渡しを受けた場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  • CがBに対し甲建物をAから買受けたとの虚偽の話をしたので、これを信じたBが甲建物の占有を任意にCに移転した場合、AはCに対して、占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することはできない。
  • Bが、Aの甲建物への立ち入りを建物入り口を閉ざして拒んだときは、Aは甲建物の間接占有が侵奪されたものとして、Bに対して、占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することができる。
  • Bが死亡して、DがBを単独相続した場合、Dは相続開始を知るまでは、Bによる甲建物の占有を承継しない。
  • AとBのいずれもが死亡した場合、本件契約は当然に終了する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は、「CがBに対し甲建物をAから買受けたとの虚偽の話をしたので、

これを信じたBが甲建物の占有を任意にCに移転した場合、AはCに対して、

占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することはできない。」です。

選択肢1. CがBに対し甲建物をAから買受けたとの虚偽の話をしたので、これを信じたBが甲建物の占有を任意にCに移転した場合、AはCに対して、占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することはできない。

正しいです。

占有回収の訴えとは、占有者がその占有を奪われたときは、

占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。

(民法第200条1項)

としています。

今回、Bは任意にCに移転しており、

占有物を奪われたわけではありません。

したがって、占有回収の訴えを提起することができません。

選択肢2. Bが、Aの甲建物への立ち入りを建物入り口を閉ざして拒んだときは、Aは甲建物の間接占有が侵奪されたものとして、Bに対して、占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することができる。

誤りです。

占有回収の訴えは、第三者に対してのみ可能です。

Aは第三者に該当しないため占有回収の訴えを提起することができません。

選択肢3. Bが死亡して、DがBを単独相続した場合、Dは相続開始を知るまでは、Bによる甲建物の占有を承継しない。

誤りです。

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。

(民法第896条)

としているため

「相続開始を知るまで」が誤りです。

選択肢4. AとBのいずれもが死亡した場合、本件契約は当然に終了する。

誤りです。

A及びBいずれも死亡した場合相続されるため

契約は当然には終了しません。

まとめ

今回の内容は、賃貸借契約と占有に関する問題です。

少し細かい知識まで必要な問題もあり、

やや難しい問題です。

占有回収の訴えの要件について、

しっかり確認しましょう。

参考になった数40

02

この問題は、賃貸借契約に基づく占有関係とその法的保護についての民法に関する設問です。

選択肢1. CがBに対し甲建物をAから買受けたとの虚偽の話をしたので、これを信じたBが甲建物の占有を任意にCに移転した場合、AはCに対して、占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することはできない。

記載の通りです。

・借主Bが占有を第三者Cに自主的に移転した場合、たとえCが欺罔行為でBを騙したとしても、貸主AはCに対して占有回収の訴えを提起できないとされています。

選択肢2. Bが、Aの甲建物への立ち入りを建物入り口を閉ざして拒んだときは、Aは甲建物の間接占有が侵奪されたものとして、Bに対して、占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することができる。

誤りです。

・借主Bによる立入り拒否は、貸主Aの所有権に基づく調査や監督権を制限するものでありうるが、占有侵奪とはいえません。

選択肢3. Bが死亡して、DがBを単独相続した場合、Dは相続開始を知るまでは、Bによる甲建物の占有を承継しない。

誤りです。

・占有は相続開始の時点で当然に承継されます。

選択肢4. AとBのいずれもが死亡した場合、本件契約は当然に終了する。

誤りです。

・賃貸借契約は当事者の死亡によって当然には終了しないのが原則です。

まとめ

占有を侵奪された者は、占有を回復するために訴えることができます。ただし、直接占有者に対する侵奪があった場合、貸主は原則として自ら占有回収の訴えをすることはできません。

参考になった数11

03

本設問は、賃貸借契約に基づく占有及び占有回収に関するものです。
やや難問ですが、しっかり取り組みましょう。

選択肢1. CがBに対し甲建物をAから買受けたとの虚偽の話をしたので、これを信じたBが甲建物の占有を任意にCに移転した場合、AはCに対して、占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することはできない。

正しいです。
民法では、占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができるとされています。(民法第200条1項)
しかし、借主Bが任意に第三者であるCに占有を移転した場合は、占有物を奪われたわけではありません。
従って、たとえCが欺罔行為でBを騙した場合であっても、貸主AはCに対して占有回収の訴えによる甲建物の返還請求は不可です。

選択肢2. Bが、Aの甲建物への立ち入りを建物入り口を閉ざして拒んだときは、Aは甲建物の間接占有が侵奪されたものとして、Bに対して、占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することができる。

誤りです。

占有回収の訴えは第三者に対してのみ可能ですが、Aは当事者であり第三者ではありません。
そのため、占有回収の訴えにより、AはBに対して甲建物の返還請求をすることは不可です。

選択肢3. Bが死亡して、DがBを単独相続した場合、Dは相続開始を知るまでは、Bによる甲建物の占有を承継しない。

民法の規定によると、相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。(民法第896条)

とされています。
従って、相続開始時点ですでに占有は承継されており、相続開始を知るまでではありません。

 

選択肢4. AとBのいずれもが死亡した場合、本件契約は当然に終了する。

誤りです。

賃貸借契約は当事者であるA及びBのいずれもが死亡すれば、相続されることになります。
そのため、本契約は当然には終了しません。

まとめ

賃貸借契約における占有関係と、占有回収のためのに必要な要件をしっかり押えておきましょう。

参考になった数0