宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問15 (法令制限 問1)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和6年度(2024年) 問15(法令制限 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 都市計画区域外においても、特に必要があるときは、都市施設に関する都市計画を定めることができる。
  • 準都市計画区域については、用途地域が定められている土地の区域であっても、市街地開発事業に関する都市計画を定めることができない。
  • 用途地域の一つである準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するために定める地域である。
  • 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域についてのみ都市計画に定められるものであり、また、地区計画に関する都市計画を定めるに当たっては、地区整備計画を都市計画に定めなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

誤っているものは、

「地区計画は、用途地域が定められている土地の区域についてのみ都市計画に定められるものであり、

また、地区計画に関する都市計画を定めるに当たっては、地区整備計画を都市計画に定めなければならない。」です。

選択肢1. 都市計画区域外においても、特に必要があるときは、都市施設に関する都市計画を定めることができる。

正しいです。

特に必要がある場合は、当該都市計画区域外において

都市計画を定めることができます(都市計画法第11条1項)。

都市計画は原則都市計画区域内に定めるので

合わせて覚えておきましょう。

選択肢2. 準都市計画区域については、用途地域が定められている土地の区域であっても、市街地開発事業に関する都市計画を定めることができない。

正しいです。

市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない

都市計画区域内において、一体的に開発し、

又は整備する必要がある土地の区域について

定めることができます(都市計画法13条1項13号)。

そのため準都市計画区域については、

定めることができません。

選択肢3. 用途地域の一つである準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するために定める地域である。

正しいです。

準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい

業務の利便の増進を図りつつ、

これと調和した住居の環境を保護するため定める地域です

(都市計画法第9条7項)。

選択肢4. 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域についてのみ都市計画に定められるものであり、また、地区計画に関する都市計画を定めるに当たっては、地区整備計画を都市計画に定めなければならない。

誤りです。

地区計画は、用途地域が定められている土地の区域と

用途地域が定められていない土地の区域のうち条件を満たしたもの

の2つのパターンで定めることができます(都市計画法第12条の52項1号)。

したがって、「用途地域が定められている土地の区域についてのみ」

とする箇所が誤りです。

また、特別の事情があれば地区整備計画を定める必要がなく

(都市計画法第12条の52項8号)、

後半の文章の「地区整備計画を都市計画に定めなければならない。」

が誤りです。

まとめ

都市計画法についての問題です。

選択肢3については、条文通り出ることが

多い為、全て覚えるようにしましょう。

参考になった数22

02

この問題は、都市計画法に関する知識を問う問題です。

選択肢1. 都市計画区域外においても、特に必要があるときは、都市施設に関する都市計画を定めることができる。

記載の通りです。

・都市計画区域外でも、都市施設に関する都市計画を例外的に定めることが可能です。

選択肢2. 準都市計画区域については、用途地域が定められている土地の区域であっても、市街地開発事業に関する都市計画を定めることができない。

記載の通りです。

・市街地開発事業に関する都市計画は、原則として都市計画区域内に限られます。

選択肢3. 用途地域の一つである準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するために定める地域である。

記載の通りです。

・道路沿いなどにおける業務利便性と住環境の調和を目的とする地域です。

選択肢4. 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域についてのみ都市計画に定められるものであり、また、地区計画に関する都市計画を定めるに当たっては、地区整備計画を都市計画に定めなければならない。

誤りです。

・地区計画は、用途地域が定められていない土地でも定めることが可能です。

まとめ

都市計画区域・準都市計画区域・用途地域・地区計画の違いを明確にしておきましょう。

参考になった数10

03

本問は、都市計画法に関する条文の理解度を問うものです。


 

選択肢1. 都市計画区域外においても、特に必要があるときは、都市施設に関する都市計画を定めることができる。

正しいです。

都市計画法第11条1項によると、都市計画は原則都市計画区域内に定めるものであるが、
特に必要がある場合は、例外的に当該都市計画区域外でも都市計画を定めることができるとされています。

 

選択肢2. 準都市計画区域については、用途地域が定められている土地の区域であっても、市街地開発事業に関する都市計画を定めることができない。

正しいです。

都市計画法13条1項13号によると、市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない

都市計画区域内に限られるとされています。

従って、準都市計画区域については、定めることができません。

 

選択肢3. 用途地域の一つである準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するために定める地域である。

正しいです。

都市計画法第9条7項によると、準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい

業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域であるとされています。

選択肢4. 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域についてのみ都市計画に定められるものであり、また、地区計画に関する都市計画を定めるに当たっては、地区整備計画を都市計画に定めなければならない。

誤りです。
都市計画法第12条の52項1号によると、
①用途地域が定められている土地
②用途地域が定められていない土地の区域のうち、要件を満たしたものの

2つが地区計画を定めることができるとされています。
よって、①のみ地区計画が可能としている本設問は誤りです。
 

また、都市計画法第12条の52項8号によると、特別の事情があれば

地区整備計画を定める必要がないとされています。

そのため、「地区整備計画を都市計画に定めなければならない。」は誤りです。

まとめ

都市計画区域・準都市計画区域・用途地域・地区計画の違いについての設問です。

選択肢3については、条文通り出題されるケースが多いので、条文を暗記しておきましょう。


 

参考になった数0