宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問22 (法令制限 問8)
問題文
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和6年度(2024年) 問22(法令制限 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- Aが所有する市街化区域以外の都市計画区域内の4,000m2の土地について、宅地建物取引業者Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
- 宅地建物取引業者Cが所有する市街化区域内の3,000m2の土地と宅地建物取引業者Dが所有する都市計画区域外に所在する12,000m2の土地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、C及びDはともに事後届出を行う必要はない。
- 事前届出又は事後届出が必要な土地について、売買契約を締結したにもかかわらず所定の期間内に当該届出をしなかった者は都道府県知事からの勧告を受けることがあるが、罰則の適用を受けることはない。
- 監視区域に指定された市街化区域内に所在する土地2,500m2について売買契約を締結しようとする当事者は、契約締結の少なくとも6週間前までに事前届出を行わなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
国土利用計画法に関する問題です。
誤りです。
市街化区域以外の都市計画区域内ということは、
市街化調整区域又は非線引き区域のどちらかです。
上記は5,000㎡以上が事後届出の対象です
(国土利用計画法第23条2項1号ロ)。
今回は、4,000㎡ですので事後届出は不要です。
誤りです。
市街化区域内は、2,000㎡以上、
都市計画区域外は10,000㎡以上が事後届出の対象です。
今回の問題は、市街化区域内の3,000㎡で都市計画区域外の12,000㎡
ですのでどちらも事後届出の対象になります。
誤りです。
事前届出又は事後届出どちらにおいても
罰則の適用を受けます(国土利用計画法第47条)。
正しいです。
監視区域において契約締結の少なくとも6週間前までに
事前届出を行わなければならない(国土利用計画法第27条の7)。
注視区域においても同様です。
国土利用計画法に関する問題です。
面積の要件については、よく出題されるので
しっかり復習しておきましょう。
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02
この問題は「国土利用計画法」に基づく土地売買等の届出制度に関する理解を問うものです。
誤りです。
・該当土地は 市街化区域以外の都市計画区域です。面積は 4,000㎡で基準未満 のため届出不要です。
誤りです。
・売買等(土地の交換を含む)契約で対価の授受の有無にかかわらず届出対象とされています。
誤りです。
・届出を怠った者に対しては、都道府県知事が勧告や指導を行うだけでなく、刑事罰(6か月以下の懲役または100万円以下の罰金)も適用されることがあります。
記載の通りです。
・監視区域内では、一定規模以上の土地取引において、契約締結前に都道府県知事への届出が義務付けらます。
国土利用計画法は契約・登記よりも「事前・事後の行政チェック」が必須です。都市計画法との違いにも注意しましょう。
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03
本設問は、国土利用計画法の土地売買等の届出制度に関するものです。
誤りです。
国土利用計画法第23条2項1号ロによると、市街化区域以外の都市計画区域内(市街化調整区域又は非線引き区域のどちらか)の場合、
5,000㎡以上が事後届出の対象とされています。
しかし、本問の場合は、4,000㎡のため事後届出は不要です。
誤りです。
土地の交換を含む売買等では、市街化区域内は2,000㎡以上、都市計画区域外は10,000㎡以上が事後届出の対象となっています。
本問では、市街化区域内の3,000㎡の土地と、都市計画区域外の土地12,000㎡の交換ですので、いずれも事後届出の対象です。
誤りです。
国土利用計画法第47条によると、事前届出又は事後届出どちらにおいても売買契約を締結したにもかかわらず所定の期間内に当該届出をしなかった者は、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金の適用を受けるとされています。
正しいです。
国土利用計画法第27条の7によれば、監視区域に指定された市街化区域内に存在する土地の売買契約の場合、契約締結の少なくとも6週間前までに都道府県知事に事前届出を行わなければならないとされています。
国土利用計画法に関する問題は、特に面積の要件について、しっかり押さえておきましょう。
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