宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問24 (税制 問2)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和6年度(2024年) 問24(税制 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

※ <改題> 

令和8年(2026年)4月の税制改正により不動産取得税の免税点が引き上げられたため、設問文を改題し、現行法に沿う形に修正しました。

<参考>

  • 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における当該不動産の売買価格であるから、固定資産税の課税標準である固定資産の評価額とは異なるものである。
  • 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては16万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき66万円、その他のものにあっては1戸につき34万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。

  • 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合においても、不動産取得税が課される。
  • 令和8年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅以外の家屋及び土地に係る不動産取得税の税率は4%である。

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この過去問の解説 (3件)

01

不動産取得税の課税に関する問題です。

選択肢1. 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における当該不動産の売買価格であるから、固定資産税の課税標準である固定資産の評価額とは異なるものである。

誤りです。

不動産取得税の課税標準は、「不動産を取得したときにおける

当該不動産の売買価格」ではありません。

不動産取得税の課税標準は、「不動産を取得したときにおける

当該不動産の価格」です。

「売買価格」ではないため注意が必要です。

選択肢2.

不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては16万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき66万円、その他のものにあっては1戸につき34万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。

正しいです。

不動産取得税の免税点は、土地は16万円、家屋の取得のうち建築によるものは1戸につき66万円、その他の家屋は1戸につき34万円です。
課税標準となるべき額がこれらの金額に満たない場合、不動産取得税は課されません。

(※令和8年4月の税制改正により不動産取得税の免税点が引き上げられました。)

選択肢3. 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合においても、不動産取得税が課される。

誤りです。

相続や法人の合併による不動産を取得した場合

不動産取得税は課されません。

選択肢4.

令和8年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅以外の家屋及び土地に係る不動産取得税の税率は4%である。

誤りです。

住宅と土地(住宅用であるかどうかは問わず)

について不動産取得税の税率は3%です。

しかし住宅用以外の建物は4%です。

まとめ

過去に出題されている問題です。

過去問を復習していればわかる問題です。

不正解の方は再度過去問を復習して

知識を定着させましょう。

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02

この問題は「不動産取得税」に関する制度理解を問うものです。
 

選択肢1. 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における当該不動産の売買価格であるから、固定資産税の課税標準である固定資産の評価額とは異なるものである。

誤りです。

・不動産取得税の課税標準は、固定資産評価額であり、「売買価格」ではありません。

 

選択肢2.

不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては16万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき66万円、その他のものにあっては1戸につき34万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。

記載の通りです。

・不動産取得税の免税点は、土地は16万円未満、建築による家屋は1戸につき66万円未満、その他の家屋は1戸につき34万円未満です。

(※令和8年4月の税制改正により不動産取得税の免税点が引き上げられました。)

選択肢3. 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合においても、不動産取得税が課される。

誤りです。

・法人の合併により不動産を取得した場合は、非課税です。

 

選択肢4.

令和8年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅以外の家屋及び土地に係る不動産取得税の税率は4%である。

誤りです。

・令和9年(2027年)3月31日までに取得した場合、土地は住宅用かどうかにかかわらず3%、家屋は住宅が3%、住宅以外が4%です。そのため、土地の税率を4%としている点が誤りです。

 

まとめ

課税標準となる価格は、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格です。また、相続や法人の合併による取得など、法律で定められた場合には不動産取得税は課されません。

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03

本設問は、不動産取得税の理解度を問うものです。
 

選択肢1. 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における当該不動産の売買価格であるから、固定資産税の課税標準である固定資産の評価額とは異なるものである。

誤りです。

不動産取得税の課税標準は、当該不動産の売買価格ではなく、固定資産評価額です。

選択肢2.

不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては16万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき66万円、その他のものにあっては1戸につき34万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。

正しいです。

不動産取得税の免税点は、土地は16万円未満、建築による家屋は1戸につき66万円未満、その他の家屋は1戸につき34万円未満です。課税標準となるべき額がこれらの金額に満たない場合、不動産取得税は課されません。

(※令和8年4月の税制改正により不動産取得税の免税点が引き上げられました。)

選択肢3. 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合においても、不動産取得税が課される。

誤りです。

不動産取得税は、相続や法人の合併により不動産を取得した場合は非課税です。

 

選択肢4.

令和8年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅以外の家屋及び土地に係る不動産取得税の税率は4%である。

誤りです。

令和9年(2027年)3月31日までに取得した場合、土地は住宅用かどうかにかかわらず3%、家屋は住宅が3%、住宅以外が4%です。そのため、土地の税率を4%としている点が誤りです。
 

まとめ

不動産取得税の課税標準をしっかり押さえておきましょう。

 

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