宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問31 (宅建業法 問6)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和6年度(2024年) 問31(宅建業法 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が法第65条第1項の規定による指示に従わない場合、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができ、業務の停止の処分に違反した場合、免許を取り消さなければならない。
  • 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないときは、その事実を公告し、その公告の日から2週間を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、免許を取り消すことができる。
  • 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないが、当該聴聞は、公開することが相当と認められる場合を除き、公開されない。
  • 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしたときはその旨を公告しなければならないが、法第65条第2項の規定による業務の停止の処分をしたときはその旨の公告はしなくともよい。

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この過去問の解説 (3件)

01

監督処分に関する問題です。

選択肢1. 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が法第65条第1項の規定による指示に従わない場合、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができ、業務の停止の処分に違反した場合、免許を取り消さなければならない。

正しいです。

宅地建物取引業者が指示に従わない場合、

その業務の全部又は一部の停止を命ずることができます。

また、業務の停止の処分に違反した場合、免許を取り消されます。

選択肢2. 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないときは、その事実を公告し、その公告の日から2週間を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、免許を取り消すことができる。

誤りです。

「公告の日から2週間」ではありません。

宅地建物取引業者の事務所の所在地等を確知できないときは、免許権者がその事実を公告し、公告の日から30日を経過しても申出がないときに、免許を取り消すことができます。

選択肢3. 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないが、当該聴聞は、公開することが相当と認められる場合を除き、公開されない。

誤りです。

監督処分をする場合は聴聞を行う必要があります。

聴聞は、公開して行います。

選択肢4. 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしたときはその旨を公告しなければならないが、法第65条第2項の規定による業務の停止の処分をしたときはその旨の公告はしなくともよい。

誤りです。

宅建業者が業務停止処分、免許取消処分された場合は、

公告しなければなりません。

指示処分の場合は公告不要です。

まとめ

どの問題も過去によく出題された問題です。

間違えてしまった場合は、

過去問をもう一度復習しておきましょう。

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02

この問題は、宅地建物取引業法に基づく監督処分についての知識を問うものです。

選択肢1. 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が法第65条第1項の規定による指示に従わない場合、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができ、業務の停止の処分に違反した場合、免許を取り消さなければならない。

記載の通りです。

・国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が法第65条第1項の規定による指示に従わない場合、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができ、業務の停止の処分に違反した場合、免許を取り消さなければなりません。 

選択肢2. 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないときは、その事実を公告し、その公告の日から2週間を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、免許を取り消すことができる。

誤りです。

・「事務所の所在地が不明」な場合は、「30日を経過しても申し出がないとき」に免許取消しが可能です。

 

選択肢3. 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないが、当該聴聞は、公開することが相当と認められる場合を除き、公開されない。

誤りです。

・聴聞は原則非公開であるのは正しいですが、宅建業法においてもその記載は妥当です。

 

選択肢4. 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしたときはその旨を公告しなければならないが、法第65条第2項の規定による業務の停止の処分をしたときはその旨の公告はしなくともよい。

誤りです。

・業務停止処分のときも公告が必要です。

まとめ

免許取消処分の流れや公告・聴聞の有無の理解を深めましょう。

参考になった数7

03

本設問は、宅地建物取引業法に基づく監督処分についてです。

選択肢1. 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が法第65条第1項の規定による指示に従わない場合、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができ、業務の停止の処分に違反した場合、免許を取り消さなければならない。

正しいです。

国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が

法第65条第1項の規定による指示に従わない場合、その業務の全部又は

一部の停止を命ずることができます
また、業務の停止の処分に違反した場合、免許を取り消さなければなりません。 


 

選択肢2. 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないときは、その事実を公告し、その公告の日から2週間を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、免許を取り消すことができる。

誤りです。

宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないときは、
その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該
宅地建物取引業者から申出がないときに、免許を取り消すことが可能です。
 

選択肢3. 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないが、当該聴聞は、公開することが相当と認められる場合を除き、公開されない。

誤りです。

監督処分をする場合は、公開のうえ聴聞を行う必要があります。


 

選択肢4. 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしたときはその旨を公告しなければならないが、法第65条第2項の規定による業務の停止の処分をしたときはその旨の公告はしなくともよい。

誤りです。

宅建業者が法第65条第2項の規定による業務の停止処分をしたときも

その旨の公告をしなければなりません。

 

 


 


 

まとめ

搬出問題です。
免許取消処分、公告・聴聞の有無をしっかり押さえておきましょう。

 

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