宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問35 (宅建業法 問10)
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和6年度(2024年) 問35(宅建業法 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、当該契約の相手方に対し、あらかじめ、電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を宅地建物取引士に説明させなければならない。
- Aが媒介業者として関与する建物賃貸借契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、その方法は37条書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものでなければならない。
- Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、契約の相手方から37条書面の電磁的方法による提供を行うことについて書面により承諾を得た場合は、その後に当該契約の相手方から書面で電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときでも、37条書面の電磁的方法による提供をすることができる。
- Aが媒介業者として関与する宅地の売買契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合であっても、提供後速やかに37条書面を交付しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
37条書面に関する問題です。
誤りです。
電磁的方法による提供を行う場合は
相手方の承諾が必要です。
宅地建物取引士が説明するのは、
重要事項説明です。
正しいです。
37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、
宅地建物取引士が明示されるものでなければ
いけません。
誤りです。
書面により承諾を得た場合においても
契約の相手方から書面で電磁的方法による提供を受けない旨の
申出があったときは電磁的方法による提供をすることができません。
誤りです。
37条書面の電磁的方法による提供を行った場合は、
37条書面を交付したものとみなされます。
よって交付する必要はありません。
電磁的方法による提供を行う場合についての
要件はよく出題されますので
理解しておきましょう。
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02
この問題は、宅地建物取引業法第37条に基づく書面交付の電磁的方法による提供に関する規定を問うものです。
誤りです。
・事前に相手方の承諾を得る必要がありますが、その方法や内容を宅地建物取引士が説明する必要はありません。
記載の通りです。
・37条書面を電磁的方法で提供する際には、以下の要件を満たす必要があります。
①その書面の内容を説明した宅地建物取引士の氏名を明示すること。
②この「明示」は、電磁的記録により提供する情報内に含まれていることが必要です。
誤りです。
・相手方が一度承諾していても、その後に「やっぱり紙で交付してくれ」と申し出た場合は、それに従わなければなりません。
誤りです。
・電磁的方法による提供は、正当な交付方法として法律で認められています。
電子交付メールは令和3年の法改正により可能になりました。新規のため狙われやすい範囲です。
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03
本設問は、宅地建物取引業法第37条に規定する、電磁的方法による書面の提供についてのものです。
誤りです。
電磁的方法による提供を行う場合、事前に相手方の承諾を得る必要がありますが、
その方法やの種類や内容を宅地建物取引士が説明させる必要はありません。
正しいです。
37条書面を電磁的方法で提供する際場合、その書面の内容を
説明した宅地建物取引士の氏名を、提供する情報内に明示する
必要があります。
誤りです。
相手方から書面により承諾を得た場合でも、
その後相手方から書面で電磁的方法による提供を受けない旨の
申出があったときは、電磁的方法による提供はできません。
誤りです。
37条書面の電磁的方法による提供を行った場合は、
提供後、37条書面を交付する必要はありません。
搬出問題です。
電子交付メールは令和3年の法改正により可能になりましたので、
注意が必要です。
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