宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和6年度(2024年)
問41 (宅建業法 問16)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和6年度(2024年) 問41(宅建業法 問16) (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

ア  中古マンションの一室の売買の媒介を行う場合、抵当権が設定されていても、契約日までにその登記が抹消される予定であるときは、当該抵当権の内容について説明しなくてもよい。
イ  宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、当該契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。
ウ  建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
エ  宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明しなければならないが、当該区域内における行為の制限の概要については説明しなくてもよい。
  • 一つ
  • 二つ
  • 三つ
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この過去問の解説 (3件)

01

35条書面の個数問題です。

選択肢1. 一つ

ア 登記された権利の種類・内容は重要事項説明の内容です。

重要事項説明時に登記されているのであれば

説明をしなければなりません。

選択肢2. 二つ

イ 正しいです。

建物の取壊しに関する事項がある場合は、

その内容を説明しなければなりません。

賃借の宅地のみ説明する必要があり、

その他では説明する必要がありません。

選択肢3. 三つ

ウ 誤りです。

建物の貸借の場合、住宅性能評価を受けた新築住宅である旨の

説明は不要です。

説明が必要なのは建物の売買に限ります。

選択肢4. なし

エ 誤りです。

急傾斜地崩壊危険区域内ということは

法令上の制限に該当します。

建物の賃借の場合以外重要事項の説明が

必要です。

制限の概要についても説明が必要です。

 

まとめ

どれも過去に出題されている問題です。

個数問題ですので、1つ1つ丁寧に

問題を解いていきましょう。

 

参考になった数20

02

重要事項説明において、宅建業者が契約前に説明すべき内容についての理解を問うものです。

選択肢1. 一つ

正解です。

ア 誤りです。

抵当権が現在設定されている以上、抹消予定であっても説明義務があります。

イ 正しいです。

契約終了後に建物の取り壊し義務などがある場合、説明義務があります。

ウ 誤りです。

貸借の場合は「住宅性能評価」の説明義務はありません。

エ 誤りです。

区域内にあることだけでなく、そこでの行為制限の内容も含めて説明義務あります。

選択肢2. 二つ

1つが正解です。

選択肢3. 三つ

1つが正解です。

選択肢4. なし

1つが正解です。

まとめ

重要事項説明の対象となる売買や賃貸など説明相手が宅建業者以外である点に注目して問題を解きましょう。

参考になった数12

03

本設問は、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明についてです。
 

選択肢1. 一つ

誤りです。
重要事項説明時点でに登記されているのであれば、登記された

権利の種類・内容を説明しなければなりません。
 

選択肢2. 二つ

正しいです。

宅地の賃貸借契約の場合、契約終了時における当該宅地の上の

建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を

説明しなければなりません。
 

選択肢3. 三つ

誤りです。

住宅性能評価を受けた新築住宅である旨の

説明が必要なのは、建物の売買契約に限ります。

建物の賃貸借契約の場合、説明は不要です。
 

選択肢4. なし

誤りです。

急傾斜地崩壊危険区域内にあることは、重要事項の説明が必要ですが、

当該区域内における行為の制限の概要についても説明が必要になります。

 

まとめ

搬出問題です。

何が重要事項説明の対象となるのかをしっかり押えておきましょう。

 

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