宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問1 (権利関係 問1)
問題文
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問1(権利関係 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 甲土地の所有権登記がAの名義のままであったとしても、Bは、Cに甲土地を売却した後は、Aに対して自己に甲土地の所有権移転登記をするよう請求することはできない。
- Cは、甲土地の所有権移転登記を備えなければ、Aに対して自己が所有者であることを主張することができない。
- AB間の売買契約が、BC間の売買契約締結よりも前にAにより解除されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にAにより解除された場合のいずれの場合であっても、Cは、甲土地の所有権移転登記を備えれば、Aに対して自己の所有権を主張することができる。
- AB間の売買契約が、BC間の売買契約よりも前にBの強迫を理由として取り消されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にBの強迫を理由として取り消された場合のいずれの場合であっても、Cは、Bの強迫につき善意でかつ過失がなければ、Aに対して自己の所有権を主張することができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
本設問は、土地や建物の対抗要件についてのものです。
間違いです。
民法560条によると、売主は買主に対して、登記などの対抗要件を備えさせる義務があるとされています。
間違いです。
民法177条によると、買主は売主に対して、登記しなくてもAに対して所有権を主張できるとされています。
正しいです。
民法177条によると、契約の解除前も解除後も、第三者は所有権移転登記を供えていれば、
事故の所有権を主張することが可能です。
間違いです。
BC間の売買契約よりも前にBの脅迫を理由として取り消された場合、
CはAに対して所有権を主張することはできません。
BC間の売買契約締結後にBの強迫を理由として取り消された場合は、
Cは、Bの強迫につき善意でかつ過失がなくても所有権を主張できます。
物権変動を第三者に主張するためには、
所有権移転登記が対抗要件になることは基本です。
しっかり押えておきましょう。
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