宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問1 (権利関係 問1)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問1(権利関係 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、Cは背信的悪意者ではないものとする。
  • 甲土地の所有権登記がAの名義のままであったとしても、Bは、Cに甲土地を売却した後は、Aに対して自己に甲土地の所有権移転登記をするよう請求することはできない。
  • Cは、甲土地の所有権移転登記を備えなければ、Aに対して自己が所有者であることを主張することができない。
  • AB間の売買契約が、BC間の売買契約締結よりも前にAにより解除されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にAにより解除された場合のいずれの場合であっても、Cは、甲土地の所有権移転登記を備えれば、Aに対して自己の所有権を主張することができる。
  • AB間の売買契約が、BC間の売買契約よりも前にBの強迫を理由として取り消されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にBの強迫を理由として取り消された場合のいずれの場合であっても、Cは、Bの強迫につき善意でかつ過失がなければ、Aに対して自己の所有権を主張することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

本設問は、土地や建物の対抗要件についてのものです。

選択肢1. 甲土地の所有権登記がAの名義のままであったとしても、Bは、Cに甲土地を売却した後は、Aに対して自己に甲土地の所有権移転登記をするよう請求することはできない。

間違いです。
民法560条によると、売主は買主に対して、登記などの対抗要件を備えさせる義務があるとされています。


 

選択肢2. Cは、甲土地の所有権移転登記を備えなければ、Aに対して自己が所有者であることを主張することができない。

間違いです。
民法177条によると、買主は売主に対して登記しなくてもAに対して所有権を主張できるとされています。

選択肢3. AB間の売買契約が、BC間の売買契約締結よりも前にAにより解除されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にAにより解除された場合のいずれの場合であっても、Cは、甲土地の所有権移転登記を備えれば、Aに対して自己の所有権を主張することができる。

正しいです。

解除がBC間の売買契約の前後いずれの場合でも、Cが所有権移転登記を備えていれば、

Aに対して自己の所有権を主張することができます。

選択肢4. AB間の売買契約が、BC間の売買契約よりも前にBの強迫を理由として取り消されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にBの強迫を理由として取り消された場合のいずれの場合であっても、Cは、Bの強迫につき善意でかつ過失がなければ、Aに対して自己の所有権を主張することができる。

間違いです。
強迫による取消しでは、取消し前にBから買ったCは、強迫の事実を知らず過失がなくても保護されません。

そのため、CはAに対して所有権を主張できません。

一方、取消し後にCがBから買った場合は、AとCのどちらが先に登記したかで判断します。

まとめ

物権変動を第三者に主張するためには、

所有権移転登記が対抗要件になることは基本です。

しっかり押えておきましょう。

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02

正解は「AB間の売買契約が、BC間の売買契約締結よりも前にAにより解除されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にAにより解除された場合のいずれの場合であっても、Cは、甲土地の所有権移転登記を備えれば、Aに対して自己の所有権を主張することができる。」です。

 

不動産の売買等による所有権の移転は、当事者間であれば、登記がなくとも所有権を主張できます。

しかし、第三者に対しては、原則として、登記をしなければ主張することができません。

選択肢1. 甲土地の所有権登記がAの名義のままであったとしても、Bは、Cに甲土地を売却した後は、Aに対して自己に甲土地の所有権移転登記をするよう請求することはできない。

誤りです。

AはBに売却したのであり、その取引の当事者です。

Bがその後、その土地をCに売却していたとしても、BはAに所有権を主張できます。

選択肢2. Cは、甲土地の所有権移転登記を備えなければ、Aに対して自己が所有者であることを主張することができない。

誤りです。

AからB、BからCへの売買が成立しているため、AとCは個々の売買の当事者同士です。

登記がなくても所有権を主張できます。

 

選択肢3. AB間の売買契約が、BC間の売買契約締結よりも前にAにより解除されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にAにより解除された場合のいずれの場合であっても、Cは、甲土地の所有権移転登記を備えれば、Aに対して自己の所有権を主張することができる。

正しいです。

Aから見てCは第三者になります。

Bとの契約を解除したのが事前であっても事後であっても、先に登記をしたほうが所有権を主張できます。

選択肢4. AB間の売買契約が、BC間の売買契約よりも前にBの強迫を理由として取り消されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にBの強迫を理由として取り消された場合のいずれの場合であっても、Cは、Bの強迫につき善意でかつ過失がなければ、Aに対して自己の所有権を主張することができる。

誤りです。

強迫を理由とした取り消しは、詐欺や錯誤とは異なり、善意無過失の第三者に対しても有効です。

よって、いずれの場合も、CはAに対して所有権を主張することはできません。

ただし、取り消し後に売買契約を結んだ場合は、先に登記をすれば主張できます。

 

なお、詐欺や錯誤の場合、取り消し後に売買契約を結んだ場合は先に登記した者が、売買契約締結後に取り消しで、かつ、Cが善意無過失である場合はCが、所有権を主張できます。

まとめ

所有権の移転には、原則、登記が必要です。

しかし、売買において、詐欺や強迫があった場合、その限りではありません。

取り消しの際の善意無過失の第三者について、整理しておきましょう。

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03

土地の所有権を主張できるのがどういう時か、という宅建おなじみの問題です。

選択肢をよく読んでこのパターンの時はどうなるのか、を考えましょう。

選択肢1. 甲土地の所有権登記がAの名義のままであったとしても、Bは、Cに甲土地を売却した後は、Aに対して自己に甲土地の所有権移転登記をするよう請求することはできない。

誤り

 

甲土地の所有権登記が元の持ち主(A)の名義のままであった、というパターンです。

今回所有権登記はまだ行われていませんが、土地の所有権はA→B→Cと移動しています。

土地の売買契約で売主には買主に登記を備えさせる義務があります。

この売主が登記を備えさせる義務は、転売してもなくなりません。

というわけで転売後には主張できない、とするこの選択肢は誤りです。

選択肢2. Cは、甲土地の所有権移転登記を備えなければ、Aに対して自己が所有者であることを主張することができない。

誤り

 

転売での買主(C)が元の売主(A)に所有権を主張するにはどうすればいいのか?という問題です。

転売の買主(C)は登記の有無に関わらず主張することができます。

よってこの選択肢は誤りです。

選択肢3. AB間の売買契約が、BC間の売買契約締結よりも前にAにより解除されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にAにより解除された場合のいずれの場合であっても、Cは、甲土地の所有権移転登記を備えれば、Aに対して自己の所有権を主張することができる。

正しい

 

転売(ここではB→Cの売買)が行われる前後に元の契約(A→Bの売買)が解除されたらどうなるのか?という問題です。

 契約解除の前に買っていた⇒所有権移転登記があれば自分の権利を主張できる

 契約解除の後に買っていた⇒所有権移転登記があれば自分の権利を主張できる

どちらの場合でも所有権移転登記があれば自己の所有権を主張できるのでこの選択肢は正解となります。

選択肢4. AB間の売買契約が、BC間の売買契約よりも前にBの強迫を理由として取り消されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にBの強迫を理由として取り消された場合のいずれの場合であっても、Cは、Bの強迫につき善意でかつ過失がなければ、Aに対して自己の所有権を主張することができる。

誤り

 

最初の売買契約(B→A)の買主(B)が強迫を理由に取り消された、というパターンです。

 取り消し前にCが契約⇒取り消し前の第三者よりも被害者(A)が優先される。この場合、Cの過失や悪意は問われない。

 取り消し後にCが契約⇒先に登記を用意した方を優先

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