宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問2 (権利関係 問2)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問2(権利関係 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合、に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • ①の連帯保証契約は書面によってしなければ無効であるのに対し、②の保証契約は書面によらず、口頭で契約を締結しても有効である。
  • ①のBがAに対して連帯保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずCに請求するように主張できるのに対し、②のDがAに対して保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずEに請求するように主張することはできない。
  • ①の連帯保証契約は保証の限度額である極度額を定めなければ無効であるのに対し、②の保証契約は極度額を定める必要はない。
  • ①も②もAが主たる債務者C及びEの委託を受けて保証した場合において、Aが債権者B及びDに対して主たる債務の履行状況に関する情報を提供するよう請求したときは、①のBは、これらの情報を、遅滞なく、Aに提供しなければならないのに対し、②のDは、守秘義務を理由にこれらの情報の提供を拒否することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

本設問は、保証契約に関するものです。
 

選択肢1. ①の連帯保証契約は書面によってしなければ無効であるのに対し、②の保証契約は書面によらず、口頭で契約を締結しても有効である。

間違いです。
民法446条2項によると、全ての保証契約は、書面でしなければ、効力を生じないとされていますし、電磁的記録でも同様です。

選択肢2. ①のBがAに対して連帯保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずCに請求するように主張できるのに対し、②のDがAに対して保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずEに請求するように主張することはできない。

間違いです。
連帯保証契約:催告の抗弁権を主張することはできません。
通常の保証契約:催告の抗弁権を主張することができます。

選択肢3. ①の連帯保証契約は保証の限度額である極度額を定めなければ無効であるのに対し、②の保証契約は極度額を定める必要はない。

正しいです。
民法465条の2第2項によると、以下となります。

 

個人根保証契約となり、極度額を定めなければ効力を生じません。
②通常の保証契約は、極度額を定める必要はありません。

選択肢4. ①も②もAが主たる債務者C及びEの委託を受けて保証した場合において、Aが債権者B及びDに対して主たる債務の履行状況に関する情報を提供するよう請求したときは、①のBは、これらの情報を、遅滞なく、Aに提供しなければならないのに対し、②のDは、守秘義務を理由にこれらの情報の提供を拒否することができる。

間違いです。
民法458条の2によると、連帯保養契約も通常の保証契約全も、

債務の履行状況に関する情報を提供するよう請求したときは、

債権者は、保証人に対して遅滞なく、
主たる債務の履行状況に関する情報を提供しなければならないとされています。

 

まとめ

基本的な問題です。

保証契約には、以下の3種類があります。

・個人根保証契約

・連帯保証契約

・通常の保証契約

それぞれの特徴を整理し、押えておきましょう。

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02

保証契約についての問題です。

今回の人間関係は以下のようになります。

①賃貸人(B)が賃借人(C)に物件を貸す、AはCの保証人としてBと契約

②売主(D)が買主(E)に物件を売る、AはEの保証人としてDと契約

選択肢1. ①の連帯保証契約は書面によってしなければ無効であるのに対し、②の保証契約は書面によらず、口頭で契約を締結しても有効である。

誤り

保証契約には書面が必須です。これは連帯保証契約か保証契約かを問わないので誤りです。

選択肢2. ①のBがAに対して連帯保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずCに請求するように主張できるのに対し、②のDがAに対して保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずEに請求するように主張することはできない。

誤り

保証人よりも連帯保証人の方が責任が重くなっています。

ふたつの責任の内容の違いのひとつが「催告の抗弁権」の有無です。

催告の抗弁権とは簡単に言うと「請求された時に文句を言える権利」のことです。

連帯保証人にはこの催告の抗弁権がありません。

よってこの選択肢は誤りとなります。

 

①連帯保証契約

 保証人(A)はまず賃借人(C)に請求するよう主張することができない。

②連帯保証ではない

 保証人(A)はまず買主(E)に請求するよう主張できる。

選択肢3. ①の連帯保証契約は保証の限度額である極度額を定めなければ無効であるのに対し、②の保証契約は極度額を定める必要はない。

正しい

 

極度額とは連帯保証人の責任の限度額を決めたものです。

個人が建物賃貸借契約の連帯保証人となる場合、賃貸借契約書等に保証の上限額が記載する必要があります。

よって連帯保証契約は保証の限度額である極度額を定めなければ無効となり、

この選択肢は正しいものだと判断できます。

選択肢4. ①も②もAが主たる債務者C及びEの委託を受けて保証した場合において、Aが債権者B及びDに対して主たる債務の履行状況に関する情報を提供するよう請求したときは、①のBは、これらの情報を、遅滞なく、Aに提供しなければならないのに対し、②のDは、守秘義務を理由にこれらの情報の提供を拒否することができる。

誤り

 

債権者(賃貸人B、売主D)が債務の履行状況に関する情報を提供するよう請求されたときは、

保証契約でも連帯保証契約でも遅滞なく提供しなければなりません。

保証契約は拒否できるとしているこの選択肢は、誤りとなります。

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03

正解は「①の連帯保証契約は保証の限度額である極度額を定めなければ無効であるのに対し、②の保証契約は極度額を定める必要はない。」です。

 

①連帯保証契約と、②一般の保証契約の違いについての問題です。

 

選択肢1. ①の連帯保証契約は書面によってしなければ無効であるのに対し、②の保証契約は書面によらず、口頭で契約を締結しても有効である。

誤りです。

保証契約は書面や電磁的記録で行わなければ、効力を生じません。

②の一般の保証契約でももちろん同様です。

選択肢2. ①のBがAに対して連帯保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずCに請求するように主張できるのに対し、②のDがAに対して保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずEに請求するように主張することはできない。

誤りです。

まずCやE(債務者)に請求するよう主張することを、抗弁権と言います。

一般の保証人は抗弁権を有しますが、連帯保証人は有しません。

よって、①の場合は主張できず、②の場合は主張できます。本選択肢には逆のことが書かれています。

選択肢3. ①の連帯保証契約は保証の限度額である極度額を定めなければ無効であるのに対し、②の保証契約は極度額を定める必要はない。

正しいです。

不特定多数の債務についての保証契約でかつ保証人が法人でないもの(個人根保証契約といいます)の場合、極度額を定めなければその契約は無効となります。

①は「賃貸借契約に基づくCの一切の債務」に対する保証であるため、これにあたります。よって、極度額を定めなければなりません。

一方②は、「代金支払債務」と特定しているので、これにはあたりません。よって、極度額を定める必要はありません。

選択肢4. ①も②もAが主たる債務者C及びEの委託を受けて保証した場合において、Aが債権者B及びDに対して主たる債務の履行状況に関する情報を提供するよう請求したときは、①のBは、これらの情報を、遅滞なく、Aに提供しなければならないのに対し、②のDは、守秘義務を理由にこれらの情報の提供を拒否することができる。

誤りです。

保証契約には、保証人を保護するため、情報提供義務が課せられています。連帯保証であっても、一般の保証であっても、これを拒否することはできません。

まとめ

連帯保証は一般の保証よりも、保証人の負う責任が重くなります。違いを理解しておきましょう。

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