宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問2 (権利関係 問2)
問題文
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問2(権利関係 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- ①の連帯保証契約は書面によってしなければ無効であるのに対し、②の保証契約は書面によらず、口頭で契約を締結しても有効である。
- ①のBがAに対して連帯保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずCに請求するように主張できるのに対し、②のDがAに対して保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずEに請求するように主張することはできない。
- ①の連帯保証契約は保証の限度額である極度額を定めなければ無効であるのに対し、②の保証契約は極度額を定める必要はない。
- ①も②もAが主たる債務者C及びEの委託を受けて保証した場合において、Aが債権者B及びDに対して主たる債務の履行状況に関する情報を提供するよう請求したときは、①のBは、これらの情報を、遅滞なく、Aに提供しなければならないのに対し、②のDは、守秘義務を理由にこれらの情報の提供を拒否することができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
本設問は、保証契約に関するものです。
間違いです。
民法446条2項によると、全ての保証契約は、書面でしなければ、効力を生じないとされていますし、電磁的記録でも同様です。
間違いです。
・連帯保証契約:催告の抗弁権を主張することはできません。
・通常の保証契約:催告の抗弁権を主張することができます。
正しいです。
民法465条の2第2項によると、以下となります。
①個人根保証契約となり、極度額を定めなければ効力を生じません。
②通常の保証契約は、極度額を定める必要はありません。
間違いです。
民法458条の2によると、連帯保養契約も通常の保証契約全も、
債務の履行状況に関する情報を提供するよう請求したときは、
債権者は、保証人に対して遅滞なく、
主たる債務の履行状況に関する情報を提供しなければならないとされています。
基本的な問題です。
保証契約には、以下の3種類があります。
・個人根保証契約
・連帯保証契約
・通常の保証契約
それぞれの特徴を整理し、押えておきましょう。
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