宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問3 (権利関係 問3)
問題文
ア 表意者が真意でないことを知ってした意思表示は無効であるが、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知らなければ、知らないことにつき過失があっても、当該意思表示は有効となる。
イ 相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であり、第三者がその虚偽表示につき善意であっても、過失があれば、当該第三者にその無効を対抗することができる。
ウ 意思表示は、当該意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、無効であるが、その錯誤につき善意でかつ過失がない第三者には、その無効を対抗することができない。
エ 詐欺による意思表示は取り消すことができるが、その詐欺につき善意でかつ過失がない取消し前の第三者には、その取消しを対抗することができない。
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問3(権利関係 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 表意者が真意でないことを知ってした意思表示は無効であるが、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知らなければ、知らないことにつき過失があっても、当該意思表示は有効となる。
イ 相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であり、第三者がその虚偽表示につき善意であっても、過失があれば、当該第三者にその無効を対抗することができる。
ウ 意思表示は、当該意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、無効であるが、その錯誤につき善意でかつ過失がない第三者には、その無効を対抗することができない。
エ 詐欺による意思表示は取り消すことができるが、その詐欺につき善意でかつ過失がない取消し前の第三者には、その取消しを対抗することができない。
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この過去問の解説 (1件)
01
本設問は、意思表示に関するものです。
意思表示には、心裡留保や虚偽表示、錯誤といったものがあります。
ア:間違いです。
民法93条1項によると、相手方が表意者の意思が真意でないことを知り、
又は知ることができた場合は無効となります。
イ:間違いです。
民法94条1項によると、虚偽の意思表示は、無効ですが、
同条2項によると、意思表示の無効は、
善意の第三者に対抗することができないとされています。
ウ:間違いです。
民法95条1項によると、意思表示は、
その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、
表意者は、その意思表示を取り消すことが可能ですが、
同条3項によると、その意思表示の取り消しは、善意でかつ過失がない第三者には、
対抗することができないとされています。
エ:正しいです。
民法96条1項によると、詐欺による意思表示は、取り消すことが可能で、
同条3項によると、この詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができないとされています。
基本的な問題です。
意思表示は、第三者が善意か悪意かによって対抗の可否が決まります。
この点をしっかり押さえておきましょう。
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