宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問3 (権利関係 問3)
問題文
ア 表意者が真意でないことを知ってした意思表示は無効であるが、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知らなければ、知らないことにつき過失があっても、当該意思表示は有効となる。
イ 相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であり、第三者がその虚偽表示につき善意であっても、過失があれば、当該第三者にその無効を対抗することができる。
ウ 意思表示は、当該意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、無効であるが、その錯誤につき善意でかつ過失がない第三者には、その無効を対抗することができない。
エ 詐欺による意思表示は取り消すことができるが、その詐欺につき善意でかつ過失がない取消し前の第三者には、その取消しを対抗することができない。
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問3(権利関係 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 表意者が真意でないことを知ってした意思表示は無効であるが、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知らなければ、知らないことにつき過失があっても、当該意思表示は有効となる。
イ 相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であり、第三者がその虚偽表示につき善意であっても、過失があれば、当該第三者にその無効を対抗することができる。
ウ 意思表示は、当該意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、無効であるが、その錯誤につき善意でかつ過失がない第三者には、その無効を対抗することができない。
エ 詐欺による意思表示は取り消すことができるが、その詐欺につき善意でかつ過失がない取消し前の第三者には、その取消しを対抗することができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
本設問は、意思表示に関するものです。
意思表示には、心裡留保や虚偽表示、錯誤といったものがあります。
ア:間違いです。
民法93条1項によると、相手方が表意者の意思が真意でないことを知り、
又は知ることができた場合は無効となります。
イ:間違いです。
民法94条1項によると、虚偽の意思表示は、無効ですが、
同条2項によると、意思表示の無効は、
善意の第三者に対抗することができないとされています。
ウ:間違いです。
民法95条1項によると、意思表示は、
その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、
表意者は、その意思表示を取り消すことが可能ですが、
同条4項によると、その意思表示の取り消しは、善意でかつ過失がない第三者には、
対抗することができないとされています。
エ:正しいです。
民法96条1項によると、詐欺による意思表示は、取り消すことが可能で、
同条3項によると、この詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができないとされています。
基本的な問題です。
意思表示は、第三者が善意か悪意かによって対抗の可否が決まります。
この点をしっかり押さえておきましょう。
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02
誤っているものを見つける問題です。
この4つの問題文の中に正しい文章が3つあります。
ア 誤り
この文章のポイントは以下の2つです。
・表意者が真意でないことを知ってした意思表示は有効
・相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知らず、知らないことにつき過失があったら、当該意思表示は無効
表意者が真意ではないことをわかっていてする意思表示のことを「心裡留保(しんりりゅうほ)」と言います。
心裡留保による契約は原則として有効であり、例え冗談や嘘であったとしても契約が成立してしまいます。
一方、表意者が真意ではないことに気付いていない(勘違いや思い違いをしている)状態を「錯誤(さくご)」と言います。
心裡留保の契約は基本的に有効ですが、例外として以下の場合は無効となります。
・相手が表意者が真意でないことを知っている
・相手が表意者が真意でないことを知ることができた
イ 誤り
今回の問題のポイントは以下の点です。
・相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効
・善意の第三者には過失の有無に関わらず対抗できない
過失なら対抗できるとするこの選択肢は誤りです。
ウ 誤り
意思表示と錯誤についての問題です。
重要な錯誤(勘違いしている状況)がある契約は取り消しすることができます。
しかしこの意思表示の取り消しは、善意かつ過失がない第三者に対抗することがでません。
『無効』と言っているこの選択肢は誤りです。
無効では最初からなかったことになります。
一方、取り消しとは取り消しするまでは有効となります。
エ 正しい
詐欺について確認したいのが以下のポイントです。
・詐欺による意思表示は取り消すことができる
・その詐欺につき善意でかつ過失がない取消し前の第三者には、その取り消しを対抗することができない。
詐欺による取り消しの場合、取り消し前に登場した善意で無過失の第三者が優先されます。
よってこの文章の内容は正しいと判断できます。
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03
意思表示に関する問題です。
誤っているものは「三つ」です。
誤りは三つ。こちらが正解です。
ア 誤りです。
表意者が真意でないことを自分で知ってした意思表示を、心裡留保といいます。
心裡留保による意思表示は、原則として有効です。
相手方が表意者の真意ではないことを知っていたり、知らないことにつき過失があるときには、無効となります。
イ 誤りです。
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、当事者間では無効です。
ただし、善意(そのことを知らない)の第三者に対しては、対抗できません。過失があった(知ることができた)場合も同様です。
ウ 誤りです。
錯誤による意思表示は、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、「無効」ではなく、取り消すことができます。
ただし、その取り消しは、善意でかつ過失がない第三者には、対抗することができません。
エ 正しいです。
詐欺による意思表示は、原則、取り消すことができます。
ただし、善意でかつ過失がない取消し前(詐欺による取り消しをする前に、契約を結ぶなどして法律上その権利を得た)第三者には、その取り消しを対抗することはできません。
詐欺、強迫、虚偽表示、錯誤、心裡留保による意思表示について、有効か無効か、取り消しを対抗できるのはどんな場合か、整理して覚えておきましょう。
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