宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問4 (権利関係 問4)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問4(権利関係 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

AがBから弁済の期限の定めなく金1,000万円を借り入れる金銭消費貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  • Aは、本件契約におけるAの債務を担保するために、Aが所有する不動産に対し、Bのために、抵当権を設定することはできるが、質権を設定することはできない。
  • Aが本件契約に基づく債務の弁済を怠ったときに、BがAから預かっている動産を占有している場合には、Bは当該動産の返還時期が到来しても弁済を受けるまでその動産に関して留置権を行使することができる。
  • Aが本件契約に基づく債務の弁済を怠った場合には、BはAの総財産に対して先取特権を行使することができる。
  • Aが、期限が到来しているBの悪意による不法行為に基づく金1,000万円の損害賠償請求債権をBに対して有している場合、Aは本件契約に基づく返還債務をBに対する当該損害賠償請求債権で相殺することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

本設問は、弁済期限の定めのない金銭消費貸借に関するものです。

選択肢1. Aは、本件契約におけるAの債務を担保するために、Aが所有する不動産に対し、Bのために、抵当権を設定することはできるが、質権を設定することはできない。

間違いです。
民法356条によると、不動産に対しても当権質権も設定可能です。
 

選択肢2. Aが本件契約に基づく債務の弁済を怠ったときに、BがAから預かっている動産を占有している場合には、Bは当該動産の返還時期が到来しても弁済を受けるまでその動産に関して留置権を行使することができる。

間違いです。
民法295条1項によると、

他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権を弁済期に有する場合、

弁済を受けるまでその物をに対して留置権があります。

しかし、その物に関して生じた債権でない場合は、留置権を行使することはできません。



 

選択肢3. Aが本件契約に基づく債務の弁済を怠った場合には、BはAの総財産に対して先取特権を行使することができる。

間違いです。
民法303条は、先取特権について定めていますが、

先取特権は、本設問のような消費貸借には適用されません。

選択肢4. Aが、期限が到来しているBの悪意による不法行為に基づく金1,000万円の損害賠償請求債権をBに対して有している場合、Aは本件契約に基づく返還債務をBに対する当該損害賠償請求債権で相殺することができる。

正しいです。
民法509条1号によると、悪意による不法行為に基づく損害賠償求償権は、

被害者である債権者の方から、本件契約に基づく返還債務を相殺することができます。
 

まとめ

やや難しい設問です。

抵当権や質権、留置権、先取特権の発生要件について整理して把握しておきましょう。

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