宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問4 (権利関係 問4)
問題文
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問4(権利関係 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- Aは、本件契約におけるAの債務を担保するために、Aが所有する不動産に対し、Bのために、抵当権を設定することはできるが、質権を設定することはできない。
- Aが本件契約に基づく債務の弁済を怠ったときに、BがAから預かっている動産を占有している場合には、Bは当該動産の返還時期が到来しても弁済を受けるまでその動産に関して留置権を行使することができる。
- Aが本件契約に基づく債務の弁済を怠った場合には、BはAの総財産に対して先取特権を行使することができる。
- Aが、期限が到来しているBの悪意による不法行為に基づく金1,000万円の損害賠償請求債権をBに対して有している場合、Aは本件契約に基づく返還債務をBに対する当該損害賠償請求債権で相殺することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
本設問は、弁済期限の定めのない金銭消費貸借に関するものです。
間違いです。
民法356条によると、不動産に対しても抵当権も質権も設定可能です。
間違いです。
民法295条1項によると、
他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権を弁済期に有する場合、
弁済を受けるまでその物をに対して留置権があります。
しかし、その物に関して生じた債権でない場合は、留置権を行使することはできません。
間違いです。
民法303条は、先取特権について定めていますが、
先取特権は、本設問のような消費貸借には適用されません。
正しいです。
民法509条1号によると、悪意による不法行為に基づく損害賠償求償権は、
被害者である債権者の方から、本件契約に基づく返還債務を相殺することができます。
やや難しい設問です。
抵当権や質権、留置権、先取特権の発生要件について整理して把握しておきましょう。
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02
金銭消費貸借契約についての問題です。
A⇒借りる人
B⇒貸す人
誤った内容です。
この選択肢に出てくるポイントは『抵当権』と『質権(しちけん)』です。
・抵当権 担保を債権者(今回はB)が預かる
・質権 担保を債務者(今回はA)が使い続ける
A(借りる人)の債務を担保するためにAが所有する不動産に抵当権を設定することができ、そして質権を設定することができます。
不動産は抵当権、質権の両方の対象となっています。
よって不動産に質権を設定できないとするこの選択肢は誤りです。
誤った内容です。
この選択肢に出てくるポイントは『留置権』です。
お金と引き換えに他人の物を預かっているとき、お金が払われるまで物を返さずにいる権利のことを『留置権』といいます。
車の修理工場が支払いされるまで車を渡さない、というのが留置権のわかりやすい例です。
この選択肢では債権者Bが債務者Aから動産を預かっていますが、家を修理するために預かっているわけではありません。
よってこの選択肢は誤りです。
誤った内容です。
『先取特権』とは簡単に言うと他の債権者より優先的に弁済を受ける権利のことです。
金銭消費貸借契約に先取特権は認められないのでこの選択肢は誤りです。
正しい内容です。
『損害賠償債権』とは損害について賠償金を求めることができる権利のことです。
この選択肢では債務者Aが債権者Bからの何らかの不法行為によって損害を受けて1000万円の損害賠償請求債権を持っています。
債務者であり被害者であるAは相殺することができるのでこの選択肢は正解です。
難しい用語がたくさん出てきましたが、ひとつひとつ意味を確認していけば大丈夫です。
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03
正解は「Aが、期限が到来しているBの悪意による不法行為に基づく金1,000万円の損害賠償請求債権をBに対して有している場合、Aは本件契約に基づく返還債務をBに対する当該損害賠償請求債権で相殺することができる。」です。
抵当権以外の担保物権についての理解が必要になります。
誤りです。
質権とは、債権者が債権の担保として債務者から受け取った物を、弁済を受けるまで留置して、弁済されない場合には、その物から優先的に弁済を受けることができる権利のことです。
抵当権との違いは、質権者には、その物を占有する必要がある点です。
質権は、動産の他、不動産に対しても設定することができます。
誤りです。
留置権とは、他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権(その物に施した修繕費の支払いなど)の弁済を受けるまで、その物を留置できる権利のことです。
本件契約に基づく債権は、その物に関して生じた債権ではないため、留置権を行使することはできません。
誤りです。
先取特権とは、法律が定める特定の債権を有する者が、債務者の総財産について、他の債権者より優先して弁済を受けることができる権利のことです。
具体的には、共益の費用、未払い給料など、葬儀費用、水道光熱費などのために生じた債権のことであり、本件契約に基づく債権は、これには当たりません。
正しいです。
悪意による不法行為に基づく損害賠償債権は、A(被害者)からは、本件契約に基づく返還債務と相殺することが可能です。
担保物権は、法定担保物権(留置権、先取特権)と約定担保物権(質権、抵当権)に分けられます。
それぞれの意味を確認しておきましょう。
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