宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問5 (権利関係 問5)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問5(権利関係 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

Aの子がBであり、Bの子がCであり、CがAの直系卑属である場合において、民法の規定によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが死亡した際にCがBを代襲してAの相続人となるときを全て掲げたものはどれか。

ア  Aが死亡する以前にBが死亡したとき
イ  Bが相続に関するAの遺言書を偽造して相続権を失ったとき
ウ  BがAによって相続人から廃除されて相続権を失ったとき
エ  Bが相続放棄をしたとき
  • ア、エ
  • イ、ウ
  • ア、ウ、エ
  • ア、イ、ウ

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この過去問の解説 (3件)

01

本設問は、代襲相続に関するものです。

選択肢4. ア、イ、ウ

正解です。

ア:正しいです。
民法887条2項、3項によると、Aが死亡する前にBが死亡した場合、
代襲相続が可能とされています。

 

イ:正しいです。
民法891条によると、遺言書の偽造があった場合は、代襲相続が可能とされています。

ウ:正しいです。

民法891条によると、推定相続人の廃除があった場合は
Bを代襲してAの相続人となることが可能とされています。
 

エ:間違いです。
民法939条によると、相続放棄したときは、代襲相続はできないとされています。

従って、正しい組み合わせはア、イ、ウとなります。

まとめ

基本的な問題です。

取りこぼしのないようにしましょう。

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02

Aの子がBであり、Bの子がCであり…

登場人物を簡単に言うと以下のような関係になります。

・祖父A

・父B

・孫C

直系卑属とは子、孫、ひ孫といった直系で下の世代の人達のことです。

これは「おじいちゃん(A)がなくなった時にお父さん(B)を代襲(死亡・相続欠格・相続排除を理由に相続権が移る事)して孫(C)が相続できるのはどんな時か?」という問題になります。

 

ア 祖父が死亡する以前に父が死亡したとき

  死亡を理由に代襲相続することは可能

イ 父が相続に関する祖父の遺言書を偽造して相続権を失ったとき

  遺言書偽造による相続欠格を理由に代襲相続することは可能

ウ 父が祖父によって相続人から廃除されて相続権を失ったとき

  相続排除を理由に代襲相続することは可能

エ 父が相続放棄をしたとき

  相続を放棄した場合、代襲相続をすることは不可

 

よって相続可能な選択肢はア・イ・ウの3つとなります。

まとめ

代襲相続ができるのはどんな時か、それさえ押さえればこの問題は簡単です。

しっかりと整理しておきましょう。

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03

代襲相続に関する問題です。

「ア、イ、ウ」のときに、CがBを代襲してAの相続人となります。

選択肢4. ア、イ、ウ

正しいものは「ア、イ、ウ」。こちらが正解です。

 

ア 正しいです。

相続の開始前に、相続人となる人(B)が死亡しており、相続権がなくなっている場合、直系卑属である子(C)が、代わりに相続をすることになります。

 

イ 正しいです。

遺言書を偽造、変造、廃棄、隠匿することは、相続人の欠格事由に当たります。欠格によって相続権を失ったときにも、Cが代襲相続人になります。

 

ウ 正しいです。

Aは生前、Bによる虐待など、著しい非行があった場合、家庭裁判所に申し立てることにより、Bを相続人から廃除することができます。廃除によって相続権を失ったときにも、Cが代襲相続人になります。

 

エ 誤りです。

相続の放棄の場合、代襲相続は認められません

まとめ

子(直系卑属)の場合、代襲、再代襲(子の子の子)もあります。合わせて確認しておきましょう。

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