宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問5 (権利関係 問5)
問題文
ア Aが死亡する以前にBが死亡したとき
イ Bが相続に関するAの遺言書を偽造して相続権を失ったとき
ウ BがAによって相続人から廃除されて相続権を失ったとき
エ Bが相続放棄をしたとき
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問5(権利関係 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
ア Aが死亡する以前にBが死亡したとき
イ Bが相続に関するAの遺言書を偽造して相続権を失ったとき
ウ BがAによって相続人から廃除されて相続権を失ったとき
エ Bが相続放棄をしたとき
- ア、エ
- イ、ウ
- ア、ウ、エ
- ア、イ、ウ
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この過去問の解説 (3件)
01
本設問は、代襲相続に関するものです。
正解です。
ア:正しいです。
民法887条2項、3項によると、Aが死亡する前にBが死亡した場合、
代襲相続が可能とされています。
イ:正しいです。
民法891条によると、遺言書の偽造があった場合は、代襲相続が可能とされています。
ウ:正しいです。
民法891条によると、推定相続人の廃除があった場合は、
Bを代襲してAの相続人となることが可能とされています。
エ:間違いです。
民法939条によると、相続放棄したときは、代襲相続はできないとされています。
従って、正しい組み合わせはア、イ、ウとなります。
基本的な問題です。
取りこぼしのないようにしましょう。
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02
Aの子がBであり、Bの子がCであり…
登場人物を簡単に言うと以下のような関係になります。
・祖父A
・父B
・孫C
直系卑属とは子、孫、ひ孫といった直系で下の世代の人達のことです。
これは「おじいちゃん(A)がなくなった時にお父さん(B)を代襲(死亡・相続欠格・相続排除を理由に相続権が移る事)して孫(C)が相続できるのはどんな時か?」という問題になります。
ア 祖父が死亡する以前に父が死亡したとき
死亡を理由に代襲相続することは可能
イ 父が相続に関する祖父の遺言書を偽造して相続権を失ったとき
遺言書偽造による相続欠格を理由に代襲相続することは可能
ウ 父が祖父によって相続人から廃除されて相続権を失ったとき
相続排除を理由に代襲相続することは可能
エ 父が相続放棄をしたとき
相続を放棄した場合、代襲相続をすることは不可
よって相続可能な選択肢はア・イ・ウの3つとなります。
代襲相続ができるのはどんな時か、それさえ押さえればこの問題は簡単です。
しっかりと整理しておきましょう。
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03
代襲相続に関する問題です。
「ア、イ、ウ」のときに、CがBを代襲してAの相続人となります。
正しいものは「ア、イ、ウ」。こちらが正解です。
ア 正しいです。
相続の開始前に、相続人となる人(B)が死亡しており、相続権がなくなっている場合、直系卑属である子(C)が、代わりに相続をすることになります。
イ 正しいです。
遺言書を偽造、変造、廃棄、隠匿することは、相続人の欠格事由に当たります。欠格によって相続権を失ったときにも、Cが代襲相続人になります。
ウ 正しいです。
Aは生前、Bによる虐待など、著しい非行があった場合、家庭裁判所に申し立てることにより、Bを相続人から廃除することができます。廃除によって相続権を失ったときにも、Cが代襲相続人になります。
エ 誤りです。
相続の放棄の場合、代襲相続は認められません。
子(直系卑属)の場合、代襲、再代襲(子の子の子)もあります。合わせて確認しておきましょう。
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