宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問6 (権利関係 問6)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問6(権利関係 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- Bが甲土地をAに無断でCに売却し、その後、BがAから甲土地を購入した場合、Cは、Bから甲土地を購入した時点に遡って甲土地の所有権を取得する。
- Dが甲土地につき、Aに無断でDへの虚偽の所有権の移転の登記をした上で、甲土地をEに売却してその旨の登記をした場合において、その後、AがFに甲土地を売却したときは、Fは、Eに対し、甲土地の所有権を主張することができる。
- Gが甲土地の所有権を時効取得した場合、Gはその後にAを単独相続したHに対して、登記を備えていなくても、甲土地の所有権を主張することができる。
- Aが甲土地上の立木の所有権を留保して甲土地をJに売却し、その後、JがKに甲土地及びその上の立木を売却した場合には、Aは、Kに対し、立木の所有権の留保につき登記又は明認方法を備えない限り、立木の所有権を主張することができない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
本設問は、物権変動に関するものです。
間違いです。
本設問のように他人物売買契約の場合、買主が所有権を取得するのは、
買主が売り主から土地を購入した時点ではなく、
売主が所有権を取得時した時点です。
正しいです。
民法177条によると、虚偽所有権移転の登記をされた後の土地の買主は、
登記なく所有権を主張できるとされています。
正しいです。
民法896条によると、時効取得した土地は、その後単独相続したものに対して、登記なく、
所有権を主張できるとされています。
正しいです。
通常、立木は土地とは別の物として取引の対象にはなりませんが、
登記があれば立木についても、その所有権を主張することができます。
難問と言えます。
所有権移転のタイミングや対抗要件を整理して、しっかり把握しておきましょう。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問5)へ
令和7年度(2025年) 問題一覧
次の問題(問7)へ