宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問6 (権利関係 問6)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問6(権利関係 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

Aが所有している甲土地についての物権変動に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  • Bが甲土地をAに無断でCに売却し、その後、BがAから甲土地を購入した場合、Cは、Bから甲土地を購入した時点に遡って甲土地の所有権を取得する。
  • Dが甲土地につき、Aに無断でDへの虚偽の所有権の移転の登記をした上で、甲土地をEに売却してその旨の登記をした場合において、その後、AがFに甲土地を売却したときは、Fは、Eに対し、甲土地の所有権を主張することができる。
  • Gが甲土地の所有権を時効取得した場合、Gはその後にAを単独相続したHに対して、登記を備えていなくても、甲土地の所有権を主張することができる。
  • Aが甲土地上の立木の所有権を留保して甲土地をJに売却し、その後、JがKに甲土地及びその上の立木を売却した場合には、Aは、Kに対し、立木の所有権の留保につき登記又は明認方法を備えない限り、立木の所有権を主張することができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

本設問は、物権変動に関するものです。

選択肢1. Bが甲土地をAに無断でCに売却し、その後、BがAから甲土地を購入した場合、Cは、Bから甲土地を購入した時点に遡って甲土地の所有権を取得する。

間違いです。
本設問のように他人物売買契約の場合、買主が所有権を取得するのは、

買主が売り主から土地を購入した時点ではなく、

売主が所有権を取得時した時点です。

選択肢2. Dが甲土地につき、Aに無断でDへの虚偽の所有権の移転の登記をした上で、甲土地をEに売却してその旨の登記をした場合において、その後、AがFに甲土地を売却したときは、Fは、Eに対し、甲土地の所有権を主張することができる。

正しいです。
民法177条によると、虚偽所有権移転の登記をされた後の土地の買主は、

登記なく所有権を主張できるとされています。

選択肢3. Gが甲土地の所有権を時効取得した場合、Gはその後にAを単独相続したHに対して、登記を備えていなくても、甲土地の所有権を主張することができる。

正しいです。

民法896条によると、時効取得した土地は、その後単独相続したものに対して、登記なく

所有権を主張できるとされています。


 

選択肢4. Aが甲土地上の立木の所有権を留保して甲土地をJに売却し、その後、JがKに甲土地及びその上の立木を売却した場合には、Aは、Kに対し、立木の所有権の留保につき登記又は明認方法を備えない限り、立木の所有権を主張することができない。

正しいです。
通常、立木は土地とは別の物として取引の対象にはなりませんが、

登記があれば立木についても、その所有権を主張することができます。

まとめ

難問と言えます。

所有権移転のタイミングや対抗要件を整理して、しっかり把握しておきましょう。

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02

物権変動がキーワードの問題です。

そもそも『物権変動』とは何でしょうか?

まず物権とは所有権や占有権といった権利のこと、

そして物権変動とは相続によって発生する物権の移動のことです。

 

今回甲土地を持っているのはAです。

選択肢1. Bが甲土地をAに無断でCに売却し、その後、BがAから甲土地を購入した場合、Cは、Bから甲土地を購入した時点に遡って甲土地の所有権を取得する。

間違いです。

 

まず時系列を整理します。

①BがA所有の甲土地をCに売却

②甲土地がBのものになる

この時、Bのものになる前にBから甲土地を買ったCの権利はどうなるのか?という問題です。

 

そもそも自分に所有権がない物を売ることはできるのでしょうか?

このように自分が主有していないものを売る契約を『他人物売買』と言います。

これは後からでも権利を手に入れらえらればよい、という考えから有効な契約です。

この契約で買主(C)が甲土地の所有権を取得するのは、

売主(B)が甲土地の所有権を得た時です。

つまりBがAから甲土地を買ったときということです。

 

Cが甲土地購入時点に遡って、とするこの選択肢は誤りです。

選択肢2. Dが甲土地につき、Aに無断でDへの虚偽の所有権の移転の登記をした上で、甲土地をEに売却してその旨の登記をした場合において、その後、AがFに甲土地を売却したときは、Fは、Eに対し、甲土地の所有権を主張することができる。

正しいです。

 

まず時系列を整理してみます。

①DがAに無断で虚偽の登記を行った

②DがEに甲土地を売却して登記した

③AがFに甲土地を売った

 

簡単にまとめると「甲土地の所有権を持つのは虚偽の登記をしたDから買ったE、本来の所有者Aから買ったFのどっち?」という問題です。

虚偽の登記をしてもDに甲土地の権利がありません。

そんなDから甲土地を買ってしまったEにも権利はありません。

Fは登記はありませんが、所有者から正式に土地の権利を得ています。

よって所有権を主張することができます。

選択肢3. Gが甲土地の所有権を時効取得した場合、Gはその後にAを単独相続したHに対して、登記を備えていなくても、甲土地の所有権を主張することができる。

正しいです。

 

G⇒時効によって甲土地を取得

H⇒甲土地を相続

 

Gは時効によって甲土地の所有権をえました。

Gは登記がなくても甲土地の所有権を主張することができます。

選択肢4. Aが甲土地上の立木の所有権を留保して甲土地をJに売却し、その後、JがKに甲土地及びその上の立木を売却した場合には、Aは、Kに対し、立木の所有権の留保につき登記又は明認方法を備えない限り、立木の所有権を主張することができない。

正しいです。

 

今回の問題のポイントは以下のようになっています。

①Aが甲土地上の立木の所有権を留保して甲土地をJに売却

②JがKに立木を含めて甲土地を売却

この時にAはKに立木の所有権を主張できるのか?

 

Aは所有権の留保につき登記又は明認方法を備えなければ、

Kに対して立木の所有権を主張することができません。

まとめ

時系列や人間関係をしっかりと整理すると考えやすくなります。

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03

正解は「Bが甲土地をAに無断でCに売却し、その後、BがAから甲土地を購入した場合、Cは、Bから甲土地を購入した時点に遡って甲土地の所有権を取得する。」です。

選択肢1. Bが甲土地をAに無断でCに売却し、その後、BがAから甲土地を購入した場合、Cは、Bから甲土地を購入した時点に遡って甲土地の所有権を取得する。

誤りです。

他人物売買契約の場合、所有権は、売主の所有権取得と同時に買主に移動します。

購入した時点に遡ることはありません。

選択肢2. Dが甲土地につき、Aに無断でDへの虚偽の所有権の移転の登記をした上で、甲土地をEに売却してその旨の登記をした場合において、その後、AがFに甲土地を売却したときは、Fは、Eに対し、甲土地の所有権を主張することができる。

正しいです。

Dは甲土地について所有権を得ていません(無権利者)。無権利者から購入したEも、当然無権利者となります。

一方、Fは所有権を有するAより購入した権利者です。

原則として、登記がなければ第三者に対抗する(所有権を主張する)ことはできませんが、無権利者に対しては、登記がなくても対抗することができます。

選択肢3. Gが甲土地の所有権を時効取得した場合、Gはその後にAを単独相続したHに対して、登記を備えていなくても、甲土地の所有権を主張することができる。

正しいです。

単独相続したHは、新たに所有権を取得したわけではなく、Aの所有権を相続した者です。

Aの所有権は時効前に取得したものであるため、Aは時効前の第三者となります。

時効前の第三者には、登記を備えていなくても、対抗することができます。

選択肢4. Aが甲土地上の立木の所有権を留保して甲土地をJに売却し、その後、JがKに甲土地及びその上の立木を売却した場合には、Aは、Kに対し、立木の所有権の留保につき登記又は明認方法を備えない限り、立木の所有権を主張することができない。

正しいです。

所有権の留保についても、登記又は明認方法を備えなければ、第三者に対抗することはできません。

まとめ

所有権を主張できるのは誰か、一つ一つ確認しながら、問題文を読み解きましょう。

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