宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問6 (権利関係 問6)
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問6(権利関係 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- Bが甲土地をAに無断でCに売却し、その後、BがAから甲土地を購入した場合、Cは、Bから甲土地を購入した時点に遡って甲土地の所有権を取得する。
- Dが甲土地につき、Aに無断でDへの虚偽の所有権の移転の登記をした上で、甲土地をEに売却してその旨の登記をした場合において、その後、AがFに甲土地を売却したときは、Fは、Eに対し、甲土地の所有権を主張することができる。
- Gが甲土地の所有権を時効取得した場合、Gはその後にAを単独相続したHに対して、登記を備えていなくても、甲土地の所有権を主張することができる。
- Aが甲土地上の立木の所有権を留保して甲土地をJに売却し、その後、JがKに甲土地及びその上の立木を売却した場合には、Aは、Kに対し、立木の所有権の留保につき登記又は明認方法を備えない限り、立木の所有権を主張することができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
本設問は、物権変動に関するものです。
間違いです。
本設問のように他人物売買契約の場合、買主が所有権を取得するのは、
買主が売り主から土地を購入した時点ではなく、
売主が所有権を取得時した時点です。
正しいです。
民法177条によると、虚偽所有権移転の登記をされた後の土地の買主は、
登記なく所有権を主張できるとされています。
正しいです。
民法896条によると、時効取得した土地は、その後単独相続したものに対して、登記なく、
所有権を主張できるとされています。
正しいです。
通常、立木は土地とは別の物として取引の対象にはなりませんが、
登記があれば立木についても、その所有権を主張することができます。
難問と言えます。
所有権移転のタイミングや対抗要件を整理して、しっかり把握しておきましょう。
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02
正解は「Bが甲土地をAに無断でCに売却し、その後、BがAから甲土地を購入した場合、Cは、Bから甲土地を購入した時点に遡って甲土地の所有権を取得する。」です。
誤りです。
他人物売買契約の場合、所有権は、売主の所有権取得と同時に買主に移動します。
購入した時点に遡ることはありません。
正しいです。
Dは甲土地について所有権を得ていません(無権利者)。無権利者から購入したEも、当然無権利者となります。
一方、Fは所有権を有するAより購入した権利者です。
原則として、登記がなければ第三者に対抗する(所有権を主張する)ことはできませんが、無権利者に対しては、登記がなくても対抗することができます。
正しいです。
単独相続したHは、新たに所有権を取得したわけではなく、Aの所有権を相続した者です。
Aの所有権は時効前に取得したものであるため、Aは時効前の第三者となります。
時効前の第三者には、登記を備えていなくても、対抗することができます。
正しいです。
所有権の留保についても、登記又は明認方法を備えなければ、第三者に対抗することはできません。
所有権を主張できるのは誰か、一つ一つ確認しながら、問題文を読み解きましょう。
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03
物権変動がキーワードの問題です。
そもそも『物権変動』とは何でしょうか?
まず物権とは所有権や占有権といった権利のこと、
そして物権変動とは相続によって発生する物権の移動のことです。
今回甲土地を持っているのはAです。
間違いです。
まず時系列を整理します。
①BがA所有の甲土地をCに売却
②甲土地がBのものになる
この時、Bのものになる前にBから甲土地を買ったCの権利はどうなるのか?という問題です。
そもそも自分に所有権がない物を売ることはできるのでしょうか?
このように自分が主有していないものを売る契約を『他人物売買』と言います。
これは後からでも権利を手に入れらえらればよい、という考えから有効な契約です。
この契約で買主(C)が甲土地の所有権を取得するのは、
売主(B)が甲土地の所有権を得た時です。
つまりBがAから甲土地を買ったときということです。
Cが甲土地購入時点に遡って、とするこの選択肢は誤りです。
正しいです。
まず時系列を整理してみます。
①DがAに無断で虚偽の登記を行った
②DがEに甲土地を売却して登記した
③AがFに甲土地を売った
簡単にまとめると「甲土地の所有権を持つのは虚偽の登記をしたDから買ったE、本来の所有者Aから買ったFのどっち?」という問題です。
虚偽の登記をしてもDに甲土地の権利がありません。
そんなDから甲土地を買ってしまったEにも権利はありません。
Fは登記はありませんが、所有者から正式に土地の権利を得ています。
よって所有権を主張することができます。
正しいです。
G⇒時効によって甲土地を取得
H⇒甲土地を相続
Gは時効によって甲土地の所有権をえました。
Gは登記がなくても甲土地の所有権を主張することができます。
正しいです。
今回の問題のポイントは以下のようになっています。
①Aが甲土地上の立木の所有権を留保して甲土地をJに売却
②JがKに立木を含めて甲土地を売却
この時にAはKに立木の所有権を主張できるのか?
Aは所有権の留保につき登記又は明認方法を備えなければ、
Kに対して立木の所有権を主張することができません。
時系列や人間関係をしっかりと整理すると考えやすくなります。
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