宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問6 (権利関係 問6)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問6(権利関係 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

Aが所有している甲土地についての物権変動に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  • Bが甲土地をAに無断でCに売却し、その後、BがAから甲土地を購入した場合、Cは、Bから甲土地を購入した時点に遡って甲土地の所有権を取得する。
  • Dが甲土地につき、Aに無断でDへの虚偽の所有権の移転の登記をした上で、甲土地をEに売却してその旨の登記をした場合において、その後、AがFに甲土地を売却したときは、Fは、Eに対し、甲土地の所有権を主張することができる。
  • Gが甲土地の所有権を時効取得した場合、Gはその後にAを単独相続したHに対して、登記を備えていなくても、甲土地の所有権を主張することができる。
  • Aが甲土地上の立木の所有権を留保して甲土地をJに売却し、その後、JがKに甲土地及びその上の立木を売却した場合には、Aは、Kに対し、立木の所有権の留保につき登記又は明認方法を備えない限り、立木の所有権を主張することができない。

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この過去問の解説 (1件)

01

本設問は、物権変動に関するものです。

選択肢1. Bが甲土地をAに無断でCに売却し、その後、BがAから甲土地を購入した場合、Cは、Bから甲土地を購入した時点に遡って甲土地の所有権を取得する。

間違いです。
本設問のように他人物売買契約の場合、買主が所有権を取得するのは、

買主が売り主から土地を購入した時点ではなく、

売主が所有権を取得時した時点です。

選択肢2. Dが甲土地につき、Aに無断でDへの虚偽の所有権の移転の登記をした上で、甲土地をEに売却してその旨の登記をした場合において、その後、AがFに甲土地を売却したときは、Fは、Eに対し、甲土地の所有権を主張することができる。

正しいです。
民法177条によると、虚偽所有権移転の登記をされた後の土地の買主は、

登記なく所有権を主張できるとされています。

選択肢3. Gが甲土地の所有権を時効取得した場合、Gはその後にAを単独相続したHに対して、登記を備えていなくても、甲土地の所有権を主張することができる。

正しいです。

民法896条によると、時効取得した土地は、その後単独相続したものに対して、登記なく

所有権を主張できるとされています。


 

選択肢4. Aが甲土地上の立木の所有権を留保して甲土地をJに売却し、その後、JがKに甲土地及びその上の立木を売却した場合には、Aは、Kに対し、立木の所有権の留保につき登記又は明認方法を備えない限り、立木の所有権を主張することができない。

正しいです。
通常、立木は土地とは別の物として取引の対象にはなりませんが、

登記があれば立木についても、その所有権を主張することができます。

まとめ

難問と言えます。

所有権移転のタイミングや対抗要件を整理して、しっかり把握しておきましょう。

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