宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問7 (権利関係 問7)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問7(権利関係 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

Aは自己の所有する甲建物を事務所としてBに賃貸し(以下この問において「本件契約」という。)、その後、本件契約の期間中に甲建物の屋根に雨漏りが生じたため、CがBから甲建物の屋根の修理を請け負い、Cによる修理が完了した。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  • BがCに修理代金を支払わないまま無資力となり、賃料を滞納して本件契約が解除されたことにより甲建物はAに明け渡された。この場合、CはAに対して、事務管理に基づいて修理費用相当額の支払を求めることはできない。
  • BがCに修理代金を支払ったとしても、本件契約において、Aの負担に属するとされる甲建物の屋根の修理費用について直ちに償還請求することができる旨の特約がない限り、契約終了時でなければ、BはAに対して償還を求めることはできない。
  • BがCに修理代金を支払わない場合、Cは、Bが占有する甲建物につき、当然に不動産工事の先取特権を行使することができる。
  • BがCに修理代金を支払わないまま無資力となり、賃料を滞納して本件契約が解除されたことにより甲建物はAに明け渡された。本件契約において、BがAに権利金を支払わないことの代償として、甲建物の修理費用をBの負担とする旨の特約が存し、当該屋根の修理費用と権利金が相応していたときであっても、CはAに対して、不当利得に基づいて修理費用相当額の支払を求めることができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

本設問は、賃貸した建物の修繕に関するものです。

選択肢1. BがCに修理代金を支払わないまま無資力となり、賃料を滞納して本件契約が解除されたことにより甲建物はAに明け渡された。この場合、CはAに対して、事務管理に基づいて修理費用相当額の支払を求めることはできない。

正しいです。

民法697条によると、事務管理とは、

義務なく他人のために事務処理を行うことと定められています。
事務管理は、その費用償還を請求可能です。

しかし、本設問では、CはBとの請負契約に基づいて修理を行っており、

事務管理とは言えないので、修理費用相当額の支払いを求めることはできません。

選択肢2. BがCに修理代金を支払ったとしても、本件契約において、Aの負担に属するとされる甲建物の屋根の修理費用について直ちに償還請求することができる旨の特約がない限り、契約終了時でなければ、BはAに対して償還を求めることはできない。

間違いです。

民法608条1項によると、賃借人は、賃貸人の負担に属する費用を支出した場合は、

特約がなくても直ちにその償還を請求できるとされています。

 

選択肢3. BがCに修理代金を支払わない場合、Cは、Bが占有する甲建物につき、当然に不動産工事の先取特権を行使することができる。

間違いです。

先取特権とは、法律で定められた特定の債権を持つ人が、

債務者の財産から他の債権者よりも優先的に弁済を受けられることです。

 

本設問の場合、甲建物はAが所有するものであり、Bは賃貸しているに過ぎないため、

先取特権を行使することはできません。

 

選択肢4. BがCに修理代金を支払わないまま無資力となり、賃料を滞納して本件契約が解除されたことにより甲建物はAに明け渡された。本件契約において、BがAに権利金を支払わないことの代償として、甲建物の修理費用をBの負担とする旨の特約が存し、当該屋根の修理費用と権利金が相応していたときであっても、CはAに対して、不当利得に基づいて修理費用相当額の支払を求めることができる。

間違いです。

民法703条によると、不当利得とは、法律上の正当な理由なく他人の財産や労務によって利益を得て、相手に損害を与えることとされています。

本設問の場合、修理費用はB負担と特約に定められており、不当利得とは言えないので、

CはAに対して、不当利得に基づく修理費用相当額の支払いを求めることはできません。

 

まとめ

本設問は難問と言えますが、以下の用語の定義は基本事項として押えておきましょう。

 

・事務管理

・先取特権
・不当利得

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