宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問7 (権利関係 問7)
問題文
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問7(権利関係 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- BがCに修理代金を支払わないまま無資力となり、賃料を滞納して本件契約が解除されたことにより甲建物はAに明け渡された。この場合、CはAに対して、事務管理に基づいて修理費用相当額の支払を求めることはできない。
- BがCに修理代金を支払ったとしても、本件契約において、Aの負担に属するとされる甲建物の屋根の修理費用について直ちに償還請求することができる旨の特約がない限り、契約終了時でなければ、BはAに対して償還を求めることはできない。
- BがCに修理代金を支払わない場合、Cは、Bが占有する甲建物につき、当然に不動産工事の先取特権を行使することができる。
- BがCに修理代金を支払わないまま無資力となり、賃料を滞納して本件契約が解除されたことにより甲建物はAに明け渡された。本件契約において、BがAに権利金を支払わないことの代償として、甲建物の修理費用をBの負担とする旨の特約が存し、当該屋根の修理費用と権利金が相応していたときであっても、CはAに対して、不当利得に基づいて修理費用相当額の支払を求めることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
今回の問題の流れは次の通りです。
①AはBに甲建物を賃貸した。(賃貸人A、賃借人B)
②契約期間中に修理が必要となったため、賃借人BはCに修理を頼んだ。
正しいです。
修理を頼んだ賃借人BはCに支払いをしないまま賃貸人Aに甲建物を明け渡した。
この時Cは賃貸人Aに修理費を請求できるの?という問題です。
問題文に出てくる『事務管理』とは法律上の義務はないけど他人のために事務処理を行うことです。
この場合管理をした人は報酬を得ることはできませんが、費用は請求することができます。
例えば不在中に災害が起きたとします。
この時頼まれてはいないけど近所の人が被害の悪化を防ぐために修理をしてくれた、というケースが事務管理に当てはまります。
ところで今回のCは依頼を受けて修理しています。
つまり修理するのは義務であり、事務管理ではありません。
よってCは事務管理に基づいて修理費用を求めることはできません。
誤りです。
賃借人BがCに修理費を支払っていた場合についての問題です。
償還請求の特約がなかった場合、BはAに償還を求めることはできないのでしょうか。
賃借人が修理費を払った場合、特約がなくても賃貸人に償還を請求することができます。
よって「特約がない限り求めることはできない」とするこの選択肢は誤りです。
誤りです。
賃借人BがCに修理費を支払わないときに不動産工事の先取特権を行使することができるのか?という問題です。
そもそも『先取特権』とは何でしょうか。
先取特権とは債権者が複数いるときに優先して返済してもらえる権利のことです。
Bは賃貸人であり、賃貸人相手では先取特権を主張することはできません。
誤りです。
今回のケースを整理します。
①賃貸人Bが修理費の支払いをせず、家賃も滞納して甲建物から追い出されてしまった。
②賃借人Bが賃貸人Aに支払いをしなかった場合の代償として、修理費を持つという特約があった。
この場合、Cは賃貸人Aに請求できるのか?という問題です。
特約がある以上、Cは賃貸人Aに請求することはできません。
誰がどういう立場なのか(賃借人・賃貸人等)、今回はどういうケースなのかしっかり整理して取り組みましょう。
またわからない用語はあいまいなままにせず、その都度確認しておくと勉強がはかどります。
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02
本設問は、賃貸した建物の修繕に関するものです。
正しいです。
民法697条によると、事務管理とは、
義務なく他人のために事務処理を行うことと定められています。
事務管理は、その費用償還を請求可能です。
しかし、本設問では、CはBとの請負契約に基づいて修理を行っており、
事務管理とは言えないので、修理費用相当額の支払いを求めることはできません。
間違いです。
民法608条1項によると、賃借人は、賃貸人の負担に属する費用を支出した場合は、
特約がなくても直ちにその償還を請求できるとされています。
間違いです。
先取特権とは、法律で定められた特定の債権を持つ人が、
債務者の財産から他の債権者よりも優先的に弁済を受けられることです。
本設問の場合、甲建物はAが所有するものであり、Bは賃貸しているに過ぎないため、
先取特権を行使することはできません。
間違いです。
民法703条によると、不当利得とは、法律上の正当な理由なく他人の財産や労務によって利益を得て、相手に損害を与えることとされています。
本設問の場合、修理費用はB負担と特約に定められており、不当利得とは言えないので、
CはAに対して、不当利得に基づく修理費用相当額の支払いを求めることはできません。
本設問は難問と言えますが、以下の用語の定義は基本事項として押えておきましょう。
・事務管理
・先取特権
・不当利得
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03
正解は「BがCに修理代金を支払わないまま無資力となり、賃料を滞納して本件契約が解除されたことにより甲建物はAに明け渡された。この場合、CはAに対して、事務管理に基づいて修理費用相当額の支払を求めることはできない。」です。
賃貸物の修繕の義務は、原則、賃貸人にあります。
そのことをふまえて、状況をみていきましょう。
正しいです。
事務管理とは、義務なく他人のために事務の管理を始めることです。たとえば、不在にしている隣家の修理を、好意でしてあげることなどで、その場合においては、修理費用相当額の支払を求めることができます。
Cは、Bから甲建物の屋根の修理を請け負っていたため、これにはあたりません。
誤りです。
賃貸人Aは、賃貸物である甲建物の現状を維持するために必要な修繕を行う義務があります。
そのためにかかる費用(必要費)は、Aが支払うべきものです。
雨漏りの修繕にかかる費用は必要費となるため、賃借人Bが支払った場合、直ちにその費用を償還請求することができます。
誤りです。
不動産工事の先取特権とは、債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在するものです。
甲建物の所有者はAであり、Bは占有しているにすぎません。
また、先取特権を行使するためには、工事を始める前にその予算を登記しておく必要があります。
よって、当然に行使することができるわけではありません。
誤りです。
不当利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、これを返還する義務を負います。
不当利益=屋根の修理、他人の損失=未払い修理費用と、考えられそうですが、「権利金を支払わないことの代償として、甲建物の修理費用をBの負担とする」という特約があり、「修理費用と権利金が相応していた」とあるため、屋根の修理=権利金となり、Aは不当利益を受けているとはいえません。
よって、Cは、不当利益に基づく支払いを求めることはできません。
賃貸借のルールだけでなく、事務管理、先取特権、不当利益といった、細かい民法の知識が問われる難問でした。
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