宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問8 (権利関係 問8)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問8(権利関係 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

A、B及びCがそれぞれ3分の1の持分の割合で甲土地を共有している場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、甲土地を分割しない旨の契約は存在しないものとする。
  • 甲土地につき無権利のDが、自己への虚偽の所有権移転登記をした場合には、Aは、単独で、Dに対し、その所有権移転登記の抹消を求めることができる。
  • Aが甲土地についての自己の持分を放棄した場合には、その持分は国庫に帰属する。
  • Aが死亡し、E及びFが相続した場合には、B及びCは、Aの遺産についての遺産分割がされる前であっても、E及びFに対して共有物分割の訴えを提起することができる。
  • AがB及びCに無断で甲土地を占有している場合であっても、Bは、Aに対し、当然には自己に甲土地を明け渡すように求めることができない。

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この過去問の解説 (1件)

01

本設問は、共有に関するものです。
 

選択肢1. 甲土地につき無権利のDが、自己への虚偽の所有権移転登記をした場合には、Aは、単独で、Dに対し、その所有権移転登記の抹消を求めることができる。

正しいです。
民法252条5項によると、虚偽の所有権移転登記に対して、登記の抹消を求めることは、

保存行為に該当し、保存行為は各共有者が単独で行うことが可能とされています。
従って、Aは、単独でDに対して所有権移転登記の抹消を請求することができます。

選択肢2. Aが甲土地についての自己の持分を放棄した場合には、その持分は国庫に帰属する。

間違いです。
民法255条によると、共有者の一人が、その持分を放棄した場合、その持分は、

国庫には帰属せず、他の共有者に帰属することになります。
 

選択肢3. Aが死亡し、E及びFが相続した場合には、B及びCは、Aの遺産についての遺産分割がされる前であっても、E及びFに対して共有物分割の訴えを提起することができる。

正しいです。
判例によると、B及びCはAの遺産についてのE・F間での遺産分割がされる前であっても、

Aの相続人であるE及びFに対し共有物分割の訴えを提起することができます。
 

選択肢4. AがB及びCに無断で甲土地を占有している場合であっても、Bは、Aに対し、当然には自己に甲土地を明け渡すように求めることができない。

正しいです。

民法249条1項によると、Aは不法占拠ではないので、BやCに無断であったとしても、

甲土地の持ち分に応じて使用する権利を持っています。
不法占拠でない以上、BはAに対し、当然には甲土地の明渡しを請求することはできません。

まとめ

選択肢3以外は基本的な設問です。取りこぼしが無いようにしましょう。

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