宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問8 (権利関係 問8)
問題文
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問8(権利関係 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 甲土地につき無権利のDが、自己への虚偽の所有権移転登記をした場合には、Aは、単独で、Dに対し、その所有権移転登記の抹消を求めることができる。
- Aが甲土地についての自己の持分を放棄した場合には、その持分は国庫に帰属する。
- Aが死亡し、E及びFが相続した場合には、B及びCは、Aの遺産についての遺産分割がされる前であっても、E及びFに対して共有物分割の訴えを提起することができる。
- AがB及びCに無断で甲土地を占有している場合であっても、Bは、Aに対し、当然には自己に甲土地を明け渡すように求めることができない。
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この過去問の解説 (1件)
01
本設問は、共有に関するものです。
正しいです。
民法252条5項によると、虚偽の所有権移転登記に対して、登記の抹消を求めることは、
保存行為に該当し、保存行為は各共有者が単独で行うことが可能とされています。
従って、Aは、単独でDに対して所有権移転登記の抹消を請求することができます。
間違いです。
民法255条によると、共有者の一人が、その持分を放棄した場合、その持分は、
国庫には帰属せず、他の共有者に帰属することになります。
正しいです。
判例によると、B及びCはAの遺産についてのE・F間での遺産分割がされる前であっても、
Aの相続人であるE及びFに対し、共有物分割の訴えを提起することができます。
正しいです。
民法249条1項によると、Aは不法占拠ではないので、BやCに無断であったとしても、
甲土地の持ち分に応じて使用する権利を持っています。
不法占拠でない以上、BはAに対し、当然には甲土地の明渡しを請求することはできません。
選択肢3以外は基本的な設問です。取りこぼしが無いようにしましょう。
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