宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問8 (権利関係 問8)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問8(権利関係 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

A、B及びCがそれぞれ3分の1の持分の割合で甲土地を共有している場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、甲土地を分割しない旨の契約は存在しないものとする。
  • 甲土地につき無権利のDが、自己への虚偽の所有権移転登記をした場合には、Aは、単独で、Dに対し、その所有権移転登記の抹消を求めることができる。
  • Aが甲土地についての自己の持分を放棄した場合には、その持分は国庫に帰属する。
  • Aが死亡し、E及びFが相続した場合には、B及びCは、Aの遺産についての遺産分割がされる前であっても、E及びFに対して共有物分割の訴えを提起することができる。
  • AがB及びCに無断で甲土地を占有している場合であっても、Bは、Aに対し、当然には自己に甲土地を明け渡すように求めることができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

本設問は、共有に関するものです。
 

選択肢1. 甲土地につき無権利のDが、自己への虚偽の所有権移転登記をした場合には、Aは、単独で、Dに対し、その所有権移転登記の抹消を求めることができる。

正しいです。
民法252条5項によると、虚偽の所有権移転登記に対して、登記の抹消を求めることは、

保存行為に該当し、保存行為は各共有者が単独で行うことが可能とされています。
従って、Aは、単独でDに対して所有権移転登記の抹消を請求することができます。

選択肢2. Aが甲土地についての自己の持分を放棄した場合には、その持分は国庫に帰属する。

間違いです。
民法255条によると、共有者の一人が、その持分を放棄した場合、その持分は、

国庫には帰属せず、他の共有者に帰属することになります。
 

選択肢3. Aが死亡し、E及びFが相続した場合には、B及びCは、Aの遺産についての遺産分割がされる前であっても、E及びFに対して共有物分割の訴えを提起することができる。

正しいです。
判例によると、B及びCはAの遺産についてのE・F間での遺産分割がされる前であっても、

Aの相続人であるE及びFに対し共有物分割の訴えを提起することができます。
 

選択肢4. AがB及びCに無断で甲土地を占有している場合であっても、Bは、Aに対し、当然には自己に甲土地を明け渡すように求めることができない。

正しいです。

民法249条1項によると、Aは不法占拠ではないので、BやCに無断であったとしても、

甲土地の持ち分に応じて使用する権利を持っています。
不法占拠でない以上、BはAに対し、当然には甲土地の明渡しを請求することはできません。

まとめ

選択肢3以外は基本的な設問です。取りこぼしが無いようにしましょう。

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02

甲土地をA・B・Cの3人で平等に共有しています。

土地の共有をする場合、行為に関して以下の注意が必要です。

 

・全員の同意が必要 

 抵当権の設定・売却・贈与・解体・増築・改築・賃貸契約(長期)など

・過半数の賛成が必要

 リフォーム・賃貸借契約(短期)など

・単独でできる

 修繕・不法請求者への明け渡し請求・無権利者名義の抹消登記請求・法定相続登記など

選択肢1. 甲土地につき無権利のDが、自己への虚偽の所有権移転登記をした場合には、Aは、単独で、Dに対し、その所有権移転登記の抹消を求めることができる。

正しいです。

 

甲土地に無関係のDが虚偽の所有権登記を行いました。

この場合、Dに対して登記の抹消をAひとりで求めることはできるのか?という問題です。

 

この件でDは無権利者です。

無権利者名義への抹消登記請求は単独で行うことができるので、

この選択肢は正しいことが判断できます。

選択肢2. Aが甲土地についての自己の持分を放棄した場合には、その持分は国庫に帰属する。

誤りです。

 

Aが自分の分を放棄しました。

そうするとABCで3等分していた甲土地の権利はBCで2等分することとなります。

国庫に帰属するわけではないので、この選択肢は誤りです。

選択肢3. Aが死亡し、E及びFが相続した場合には、B及びCは、Aの遺産についての遺産分割がされる前であっても、E及びFに対して共有物分割の訴えを提起することができる。

正しいです。

 

①Aが亡くなってAの分をE・Fが相続した。

②B・CはAに対して共有分割を求めていた。

遺産がE・Fに分割される前でも共有物分割の訴えをすることができるか?

という問題です。

 

B・CはE・Fに対して分割の前でも共有物分割の訴えを提起することができるるので、この選択肢は正しいです。

選択肢4. AがB及びCに無断で甲土地を占有している場合であっても、Bは、Aに対し、当然には自己に甲土地を明け渡すように求めることができない。

正しいです。

 

全く関係のない人による不法占拠に対してなら、Bはひとりで明け渡しを求めることができます。

しかしAは甲土地の共有者です。

そのためAが土地を占有しても不法占拠にはならず、Bが明け渡しを求めることができません。

まとめ

共有している土地に対する行為は、その行為の重みによってどれだけの同意が必要かが異なります。

問題文に出てくる行為がどれくらい重みがあるのかを考えてみると、わかりやすいかもしれません。

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03

正解は「Aが甲土地についての自己の持分を放棄した場合には、その持分は国庫に帰属する。」です。

選択肢1. 甲土地につき無権利のDが、自己への虚偽の所有権移転登記をした場合には、Aは、単独で、Dに対し、その所有権移転登記の抹消を求めることができる。

正しいです。

共有物の保存行為は、各共有者が単独で行うことができます。

虚偽の所有権移転登記の抹消は、共有物の保存行為に当たります。

選択肢2. Aが甲土地についての自己の持分を放棄した場合には、その持分は国庫に帰属する。

誤りです。

持ち分を放棄したり、死亡し、相続人がいないとき、その者の持ち分は、他の共有者に帰属します。

選択肢3. Aが死亡し、E及びFが相続した場合には、B及びCは、Aの遺産についての遺産分割がされる前であっても、E及びFに対して共有物分割の訴えを提起することができる。

正しいです。

各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができます。

共有物の一部がAの死亡によって遺産共有となったとき、通常の共有者(B、C)は、その分割がなされる前であっても、共有物分割の訴えを提起することができます。

その場合、E及びFは、遺産共有持分に分与された財産を、遺産分割することになります。

選択肢4. AがB及びCに無断で甲土地を占有している場合であっても、Bは、Aに対し、当然には自己に甲土地を明け渡すように求めることができない。

正しいです。

第三者の不法占有の場合、保存行為として明け渡すよう請求することができますが、Aの場合、Aの持分についての使用は認められています。

そのため、当然に明け渡しを請求することができるわけではありません。

まとめ

共有についての基本的な知識を問う問題です。明らかな誤りについて、瞬時に見極められるようにしましょう。

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