宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問9 (権利関係 問9)
問題文
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問9(権利関係 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 債権者がした連帯債務者の一人に対する履行の請求
- 連帯債務者の一人と債権者との間の混同
- 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者がした相殺の援用
- 連帯債務者の一人と債権者との間の更改
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この過去問の解説 (1件)
01
本設問は、連帯債務に関するものです。
下記を踏まえたうえで回答しましょう。
・絶対効:一人の連帯債務者に生じた事由が、他の連帯債務者に効力が生じる
・相対効:一人の連帯債務者に生じた事由が、他の連帯債務者に効力が生じないも
正しいです。
民法441条本文によると、履行の請求は、相対効です。
よって、他の連帯債務者にはその効力が生じません。
間違いです。
民法440条によると、連帯債務者の一人と債権者との間に混同は、絶対効です。
間違いです。
民法439条1項によると、相殺は絶対効です。
間違いです。
民法513条によると、更改は絶対効です。
なお、更改とは、 債務の要素を変更する契約をすることを言います。
基本的な問題です。取りこぼしのないようにしましょう。
連帯債務において絶対効果が生じるのは、以下の4つであり、
それ以外は相対効となることを押えておきましょう。
・弁済(代物弁済・供託・葬祭)
・更改
・混同
・当事者の合意
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