宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問9 (権利関係 問9)
問題文
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問9(権利関係 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 債権者がした連帯債務者の一人に対する履行の請求
- 連帯債務者の一人と債権者との間の混同
- 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者がした相殺の援用
- 連帯債務者の一人と債権者との間の更改
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この過去問の解説 (3件)
01
本設問は、連帯債務に関するものです。
下記を踏まえたうえで回答しましょう。
・絶対効:一人の連帯債務者に生じた事由が、他の連帯債務者に効力が生じる
・相対効:一人の連帯債務者に生じた事由が、他の連帯債務者に効力が生じないも
正しいです。
民法441条本文によると、履行の請求は、相対効です。
よって、他の連帯債務者にはその効力が生じません。
間違いです。
民法440条によると、連帯債務者の一人と債権者との間に混同は、絶対効です。
間違いです。
民法439条1項によると、相殺は絶対効です。
間違いです。
民法513条によると、更改は絶対効です。
なお、更改とは、 債務の要素を変更する契約をすることを言います。
基本的な問題です。取りこぼしのないようにしましょう。
連帯債務において絶対効果が生じるのは、以下の4つであり、
それ以外は相対効となることを押えておきましょう。
・弁済(代物弁済・供託・葬祭)
・更改
・混同
・当事者の合意
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02
今回は『連帯債務者』についての問題です。
連帯債務とはひとつの債務を複数人で返済責任を負うことで、連帯債務者はそれぞれ債務全体に対してを返済する責任を持ちます。
連帯債務では原則として一人の連帯債務者に生じた事由は、他の連帯債務者に影響を与えません。
これを『相対効』と言います。
この例外として一人の連帯債務者に生じた事由が、他の連帯債務者に影響を与えるものを『絶対効』と言います。
絶対効となるのは『弁済(代物弁済・供託・相殺)・更改・混同・当事者の合意』のケースです
選択肢からは他の連帯債務者に対して抗力が生じないものを見つけます。
効力を生じない(絶対効ではない)ので正解です。
「債権者が連帯債務者の一人に対して履行の請求」を行った場合、他の連帯債務者に影響しません。
効力を生じる(絶対効)ので誤りです。
「連帯債務者の一人と債権者との間の混同」とは、債務者が相続などによって債権が帰属して債権者となったな場合です。
債務者=債権者となった場合、混合となります。
混合は絶対効であるため、連帯債務は消滅します。
効力を生じる(絶対効)ので誤りです。
相殺は絶対効である弁済に当たります。
効力を生じる(絶対効)ので誤りです。
更改とは「債権の主要な部分を変更することで新たな債権を作り、先にあった債権を消滅させる契約」のことです。
更改は絶対効に当たります。
絶対効になるパターンを覚えれば、選択肢が当てはまるか考えることで問題を解くことができます。
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03
正解は「債権者がした連帯債務者の一人に対する履行の請求」です。
相対効(他の債務者に影響を及ぼさないもの)と、絶対効(他の債務者にも影響を及ぼすもの)についての問題です。
正しいです。
履行の請求は相対効です。他の連帯債務者に対して効力は生じません。
誤りです。
混同は絶対効です。他の連帯債務者に対しても効力が生じます。
誤りです。
相殺は絶対効です。
誤りです。
更改は絶対効です。
弁済、相殺、更改、混同の四つは、債権が消滅する事由であり、他の債務者にも影響を及ぼす絶対効です。
それ以外(請求、時効の完成、債務の免除など)は、相対効です。
覚えてしまいましょう。
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