宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問9 (権利関係 問9)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問9(権利関係 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

連帯債務者の一人について生じた次の事由のうち、民法の規定によれば、他の連帯債務者に対して効力が生じないものとして正しいものはどれか。なお、この問において、連帯債務者の一人について生じた事由が他の連帯債務者に対して効力が生じる旨の別段の意思表示はないものとする。
  • 債権者がした連帯債務者の一人に対する履行の請求
  • 連帯債務者の一人と債権者との間の混同
  • 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者がした相殺の援用
  • 連帯債務者の一人と債権者との間の更改

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この過去問の解説 (1件)

01

本設問は、連帯債務に関するものです。
 

下記を踏まえたうえで回答しましょう。
絶対効:一人の連帯債務者に生じた事由が、他の連帯債務者に効力が生じる
相対効:一人の連帯債務者に生じた事由が、他の連帯債務者に効力が生じないも
 
 

選択肢1. 債権者がした連帯債務者の一人に対する履行の請求

正しいです。
民法441条本文によると、履行の請求は、相対効です。
よって、他の連帯債務者にはその効力が生じません。

 

選択肢2. 連帯債務者の一人と債権者との間の混同

間違いです。

民法440条によると、連帯債務者の一人と債権者との間に混同は、絶対効です。

 

選択肢3. 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者がした相殺の援用

間違いです。
民法439条1項によると、相殺絶対効です。

 

選択肢4. 連帯債務者の一人と債権者との間の更改

間違いです。
民法513条によると、更改絶対効です。
なお、更改とは、 債務の要素を変更する契約をすることを言います。

まとめ

基本的な問題です。取りこぼしのないようにしましょう。

連帯債務において絶対効果が生じるのは、以下の4つであり、

それ以外は相対効となることを押えておきましょう。
 

・弁済(代物弁済・供託・葬祭)

・更改

・混同
・当事者の合意

 

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