宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問10 (権利関係 問10)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問10(権利関係 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

Aを売主、Bを買主とする甲土地の売買契約による甲土地の引渡し後に、目的物の品質に関して契約の内容に適合しない土壌汚染が見つかった場合の売主の担保の責任(以下この問において「契約不適合責任」という。)に基づく損害賠償に関する次の記述のうち、民法の規定、宅地建物取引業法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  • Bは、甲土地の引渡しの日から11年が経過した時点で甲土地の土壌汚染を発見し、発見した時点から1年以内にAに通知した。Aが当該土壌汚染があることを重大な過失なく知らなかった場合、Aが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、Bは損害賠償を請求することはできない。
  • 甲土地の引渡しの日から3年以内に契約不適合の通知をしなければ売主は契約不適合責任を負わない旨の特約があり、Bが引渡しの日から4年が経過した時点で土壌汚染を発見して直ちにAに通知した。Aが当該土壌汚染があることを重大な過失なく知らなかった場合、Aが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、Bは損害賠償を請求することはできない。
  • 甲土地の引渡しの日から1年以内に契約不適合の通知をしなければ売主は契約不適合責任を負わない旨の特約があり、Aは甲土地に土壌汚染があることを売買契約締結時点で知っていて告げていなかった。Bが引渡しの日から3年が経過した時点で当該土壌汚染を発見して直ちにAに通知した場合、Aが宅地建物取引業者であるか否かによって、Bが損害賠償を請求できるか否かの結論が異なる。
  • 売主は契約不適合責任を一切負わない旨の特約があり、Bは引渡しの日から1年が経過した時点で土壌汚染を発見して直ちにAに通知した。Aが当該土壌汚染があることを重大な過失なく知らなかった場合、Aが宅地建物取引業者であるか否かによって、Bが損害賠償を請求できるか否かの結論が異なる。

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この過去問の解説 (1件)

01

本設問は、売主の契約不適合責任についてのものです。

選択肢1. Bは、甲土地の引渡しの日から11年が経過した時点で甲土地の土壌汚染を発見し、発見した時点から1年以内にAに通知した。Aが当該土壌汚染があることを重大な過失なく知らなかった場合、Aが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、Bは損害賠償を請求することはできない。

正しいです。
民法166条1項2号によると、契約不適合担保責任による損害賠償請求権は、

引渡しから10年消滅時効の適用があるとされています。
本設問では、引渡しの日から11年が経過した時点とあるので、
取引業者であるか否かにかかわらず、Bは損害賠償を請求することはできません。
 

選択肢2. 甲土地の引渡しの日から3年以内に契約不適合の通知をしなければ売主は契約不適合責任を負わない旨の特約があり、Bが引渡しの日から4年が経過した時点で土壌汚染を発見して直ちにAに通知した。Aが当該土壌汚染があることを重大な過失なく知らなかった場合、Aが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、Bは損害賠償を請求することはできない。

正しいです。
民法572条によると、Aは契約不適合となる土壌汚染を、重大な過失なく知らなかったので、Aが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、特約は有効です。
 

しかし、本設問の特約には、引渡しの日から3年以内に契約不適合の通知をしなければ、

売主は契約不適合責任を負わないとされているので、

4年が経過した時点では、損害賠償を請求することはできません。

 

 

 

 

選択肢3. 甲土地の引渡しの日から1年以内に契約不適合の通知をしなければ売主は契約不適合責任を負わない旨の特約があり、Aは甲土地に土壌汚染があることを売買契約締結時点で知っていて告げていなかった。Bが引渡しの日から3年が経過した時点で当該土壌汚染を発見して直ちにAに通知した場合、Aが宅地建物取引業者であるか否かによって、Bが損害賠償を請求できるか否かの結論が異なる。

間違いです。

 

Aが宅建業者でない場合:Bは損害賠償を請求することが可能。

引渡しの日から1年以内とする特約は原則として有効です。

本設問では、Aは甲土地に土壌汚染があることを売買契約締結時点で知っており、

不適合について悪意ですので、通知期間の制限はなくなります。
よって、Bは引渡しの日から3年が経過した場合でも、損害賠償を請求することが可能です。
 

Aが宅建業者の場合:Bは損害賠償を請求することが可能。
宅建業法が適用されますが、宅建業法40条によると、
通知期間を引渡から2年以上とする特約は認められますが、

引渡から1年以内とする特約は無効とされています。

よって、Bは引渡しの日から3年が経過した場合でも、

1年以内に通知すれば損害賠償を請求することが可能です。

以上から、Aが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、
Bは損害賠償請求が可能です。

選択肢4. 売主は契約不適合責任を一切負わない旨の特約があり、Bは引渡しの日から1年が経過した時点で土壌汚染を発見して直ちにAに通知した。Aが当該土壌汚染があることを重大な過失なく知らなかった場合、Aが宅地建物取引業者であるか否かによって、Bが損害賠償を請求できるか否かの結論が異なる。

正しいです。

Aが宅建業者でない場合:Bは損害賠償を請求することが不可能
民法572条によると、売主が、重大な過失なく契約不適合を知らなかった場合、
契約不適合責任を一切負わない旨の特約は有効です。

よって買主Bは売り主Aの契約不適合担保責任を追請求することはできません。
 

■Aが宅建業者の場合:Bは損害賠償を請求することが可能。
宅建業法が適用されますが、宅建業法40条では、

民法と比べて買主に不利となる特約無効しています。
よって買主Bは売り主Aの契約不適合担保責任を追請求することができます。


以上から、Aが宅地建物取引業者であるか否かによって、
Bが損害賠償を請求できるか否かの結論が異なることになります。


 

 

まとめ

本設問は難問と言えます。
売主宅建業者か否かによって、損害賠償ができる場合とできない場合があることを、

認識しておきましょう。

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