宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問11 (権利関係 問11)
問題文
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問11(権利関係 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- 甲土地にBが賃借権の登記をしなくても、Bの配偶者であるCを所有者として登記されている建物が甲土地上に存在する場合には、甲土地がAからDに売却されても、BはDに対して甲土地に賃借権を有していることを主張できる。
- 本件契約の存続期間が50年であり、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がない旨を定める場合、一定期間地代を減額せず、その期間は地代の減額請求ができない旨の特約を有効に定めることができる。
- 本件契約が専らBの事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間が50年である場合、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がない旨、並びにBが借地借家法第13条の規定による建物の買取りの請求をしない旨の特約を書面で有効に定めることができる。
- 本件契約が公正証書によって行われていれば、専らBの居住の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を20年と定めていても、Aは正当事由があれば、20年が経過した時点で遅滞なく異議を述べて更新を拒絶することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
本設問は、
一時使用目的ではない賃貸借契約を締結するケースの借地借家法に関するものです。
間違いです。
借地借家法10条1項によると、借地権自体の登記が無くても、
借地上に借地権者が登記されている建物を所有していれば、対抗要件になります。
しかし、判例によると、登記は借地権者本人の名義で行う必要があるとされており、
本設問のように借地権者の配偶者名義で登記をした場合は、
対抗要件として認められません。
よって、BはDに対して甲土地の賃借権を主張できません。
間違いです。
借地借家法11条1項によると、一定期間地代を増額するという特約は有効ですが、
減額しないという特約は無効とされています。
正しいです。
借地借家法22条1項によると、
存続期間が50年である場合、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がない旨、並びにBが借地借家法第13条の規定による建物の買取りの請求をしない旨の特約を書面で有効に定めることができるとされています。
間違いです。
借地借家法3条本文によると、建物の所有を目的とする土地の借地権の存在期間は、
原則30年です。
また、同法9条によると、借地権者に不利な特約は無効とされています。
従って、20年とする存続期間は無効です。
建物の所有を目的とする土地の借地権の存在期間は、原則30年である点を
ポイントとして押えておきましょう。
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02
貸主A、借主Bの間でA所有の甲土地につき建物の所有を目的として一時使用目的ではない賃貸借契約を結びます。
間違いです。
状況を整理します。
①借主Bは甲土地の借地権の登記をしていない。
②Bの配偶者Cを所有者として登記している建物が甲土地上に存在している。
③甲土地の持ち主であるAがDに土地を売却。
この時借主Bは買手であるDに賃借権を主張できるのか?という問題です。
もし借地権者本人であるBの名義で保存登記等がされた建物があれば、借地権を対抗できます。
しかし今回登記しているのは配偶者のCです。
本人でなければ主張できないので誤りです。
間違いです。
特約として「本件契約の存続期間が50年であり、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がない旨」を定めます。
この時さらに「一定期間地代を減額せず、その期間は地代の減額請求ができない旨の特約」をすることができるのか?
という問題です。
借手に不利な特約を結ぶことはできません。
減額しないという特約は借手に不利なので無効です。
正しいです。
・契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がない
・Bが借地借家法第13条の規定による建物の買取りの請求をしない旨
の特約は書面にする必要があります。
誤りです。
公正証書がある場合についてです。
・借主Bの居住の用に供する建物の所有を目的としている。
・存続期間を20年と定めている。
この時貸主Aは正当事由があれば、20年が経過した時点で更新を拒絶することができるのか?という問題です。
借地権の存続期間は最短で30年で、それより短い期間の契約でも30年になります。
よって20年とあるこの選択肢は誤りです。
似たようなパターンでも、年数や相手によって有効・無効が決まります。
今の状況はどうか、しっかりと確認してください。
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03
正解は「本件契約が専らBの事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間が50年である場合、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がない旨、並びにBが借地借家法第13条の規定による建物の買取りの請求をしない旨の特約を書面で有効に定めることができる。」です。
誤りです。
借地権は、借地人本人の名義で登記されている建物を所有している場合に、第三者に対して対抗できます。
Cの名義の建物では、Bが新たに所有権を取得したD(第三者)に対して、賃借権を主張することはできません。
誤りです。
借地借家法には、地代の増減額請求権があります。これについて、一定期間地代を増額しないという特約は有効に定めることができますが、減額しないという特約は、借主に不利になるため、定めることができません。
正しいです。
50年という期間を定めて設定する定期借地権においては、契約の更新がないこと、建物の築造による存続期間の延長がないこと、建物買取請求権がないことについて、特約を定めることができます。
特約は、書面または電磁的記録で行う必要があります。
誤りです。
借地借家法において、契約で定めることができる借地権の存続期間は30年以上です。
事業用定期借地権のみ、公正証書によって、10年以上50年未満という期間での契約が可能ですが、「居住の用に供する建物」と書かれているので、これには当たりません。
20年という契約は無効になります。
借地権について問われる問題でした。普通借地権と定期借地権の違いについて、おさらいしておきましょう。
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