宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問12 (権利関係 問12)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問12(権利関係 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約及び一時使用目的の建物の賃貸借契約を除く。以下この問において「本件契約」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 本件契約が期間の定めがないものである場合において、A又はBから相手方に対して解約の申入れをしたときは、当該申入れの日から6か月を経過することによって、本件契約は終了する。
  • 本件契約が期間を2年とするものである場合において、A及びBのいずれも期間の満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知をしなかったときは、本件契約は、期間を2年として、従前の契約と同一の条件で更新されたものとみなされる。
  • AB間において、造作買取請求権は行使しない旨の特約があった場合、この特約は有効である。
  • 本件契約が借地借家法第39条に規定する取壊し予定の建物の賃貸借であり、甲建物を取り壊すこととなる時に本件契約が終了する旨の特約を定める場合、本件契約は、公正証書によってしなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

本設問は、定期建物賃貸借契約及び一時使用目的の建物の賃貸借契約を除く、

建物の賃貸借契約についてのものです。

 

選択肢1. 本件契約が期間の定めがないものである場合において、A又はBから相手方に対して解約の申入れをしたときは、当該申入れの日から6か月を経過することによって、本件契約は終了する。

誤りです。

民法617条1項2号によると、期間の定めのない建物賃貸借において、
賃借人から解約の申入れがあった場合、

申入れの日から3か月経過後に契約が終了するとされています。

なお、賃貸人からの申入れの場合は6か月後に終了します。

 

選択肢2. 本件契約が期間を2年とするものである場合において、A及びBのいずれも期間の満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知をしなかったときは、本件契約は、期間を2年として、従前の契約と同一の条件で更新されたものとみなされる。

誤りです。

借地借家法26条1項本文によると、期間の定めがある建物賃貸借の場合、

期間満了の1年前から6か月前までの間に、

賃貸人からも賃借人からも更新をしない旨の通知をしなかった場合は、

従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされるとされています。

ただし、その場合、契約期間の定めがないものとされるので、

期間を2年とするのは間違いです。

 

選択肢3. AB間において、造作買取請求権は行使しない旨の特約があった場合、この特約は有効である。

正しいです。
造作買取請求権とは、賃貸人の同意を得て建物に付加した造作がある場合、
賃借人は、賃貸借が期間満了によって終了すると時に、
賃貸人に対し、その造作の買取りを請求することができるとするものです。

借地借家法37条によると、
造作買取請求権を行使することはできないとする特約は有効とされています。
 

 

 

選択肢4. 本件契約が借地借家法第39条に規定する取壊し予定の建物の賃貸借であり、甲建物を取り壊すこととなる時に本件契約が終了する旨の特約を定める場合、本件契約は、公正証書によってしなければならない。

誤りです。

借地借家法39条2項によると、取壊し予定建物の賃貸借契約は、
書面によって行う必要がありますが、
その書面は公正証書で行う必要はないとされています。

 

まとめ

基本的な設問です。

期間の定めのない建物賃貸借契約において、
解約の申し入れが賃借人からの場合と、賃貸人からの場合とで、
正当事由の有無や終了期間が異なることはしっかり把握しておきましょう。

 

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02

賃貸借契約についての問題です。

賃貸人A、賃借人Bの間で甲建物の賃貸借契約を結びます。

選択肢1. 本件契約が期間の定めがないものである場合において、A又はBから相手方に対して解約の申入れをしたときは、当該申入れの日から6か月を経過することによって、本件契約は終了する。

誤りです。

 

賃貸借契約において解約のポイントは以下のようになっています。

賃貸人から解約の申入れがあった⇒6か月後に契約終了

賃借人から解約の申入れがあった⇒3か月後に契約終了

※ただし正当事由があること

 

賃貸人Aと賃借人Bでは契約終了までの期間が異なるので、この選択肢は誤りです。

選択肢2. 本件契約が期間を2年とするものである場合において、A及びBのいずれも期間の満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知をしなかったときは、本件契約は、期間を2年として、従前の契約と同一の条件で更新されたものとみなされる。

誤りです。

 

・本件契約は期間を2年とする

・賃貸人A及び賃借人Bのいずれも期間の満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知をしなかった

とき、契約期間の定めなく、従前の契約と同一の条件で更新されたものとみなされます。

 

「2年」とするこの選択肢は誤りです。

選択肢3. AB間において、造作買取請求権は行使しない旨の特約があった場合、この特約は有効である。

正しいです。

 

造作買取請求権』とは賃借人が賃貸人の同意を得て取り付けた造作(エアコンなどのこと)を、賃貸借契約の終了時に賃貸人に対して時価での買い取りを求めることができる権利です。

 

賃貸人及び賃借人の間に造作買取請求権は行使しない旨の特約有効です。

選択肢4. 本件契約が借地借家法第39条に規定する取壊し予定の建物の賃貸借であり、甲建物を取り壊すこととなる時に本件契約が終了する旨の特約を定める場合、本件契約は、公正証書によってしなければならない。

誤りです。

 

この選択肢のポイントは以下の通りです。

・賃貸するのは取壊し予定の建物

・甲建物を取り壊すこととなる時に本件契約が終了する旨の特約を定める

 

明確の事由によって取り壊しが決まっている場合、この契約は書面で行う必要があります。

しかし公正証書である必要はないのでこの選択肢は誤りです。

まとめ

自分が実際に物件を借りることをイメージするとわかりやすい問題です。

選択肢を丁寧に読んで取り組むと考えやすくなります。

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03

正解は「AB間において、造作買取請求権は行使しない旨の特約があった場合、この特約は有効である。」です。

選択肢1. 本件契約が期間の定めがないものである場合において、A又はBから相手方に対して解約の申入れをしたときは、当該申入れの日から6か月を経過することによって、本件契約は終了する。

誤りです。

期間の定めがない場合、解約の申入れをすると契約が終了します。

賃貸人からの申入れの場合、6か月経過後に終了で間違いないですが、賃借人からの申入れの場合は、3か月経過後に終了します。

選択肢2. 本件契約が期間を2年とするものである場合において、A及びBのいずれも期間の満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知をしなかったときは、本件契約は、期間を2年として、従前の契約と同一の条件で更新されたものとみなされる。

誤りです。

期間の満了の1年前から6か月前までの間に更新しない旨の通知をしなかったとき、更新されたものとみなされることに間違いはありませんが、期間については定めがないもの(いつでも解約の申入れができるもの)となります。

選択肢3. AB間において、造作買取請求権は行使しない旨の特約があった場合、この特約は有効である。

正しいです。

借地借家法では造作買取請求権が認められていますが、行使しない旨の特約を有効に定めることもできます。

選択肢4. 本件契約が借地借家法第39条に規定する取壊し予定の建物の賃貸借であり、甲建物を取り壊すこととなる時に本件契約が終了する旨の特約を定める場合、本件契約は、公正証書によってしなければならない。

誤りです。

契約の更新がなく、期間満了で終了する旨の特約を定める場合(定期借家権)、書面または電磁的記録を交付し、説明をしなければなりませんが、書面が公正証書である必要はありません。

まとめ

民法と借地借家法については、比較して覚えておきましょう。

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