宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問12 (権利関係 問12)
問題文
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問12(権利関係 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- 本件契約が期間の定めがないものである場合において、A又はBから相手方に対して解約の申入れをしたときは、当該申入れの日から6か月を経過することによって、本件契約は終了する。
- 本件契約が期間を2年とするものである場合において、A及びBのいずれも期間の満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知をしなかったときは、本件契約は、期間を2年として、従前の契約と同一の条件で更新されたものとみなされる。
- AB間において、造作買取請求権は行使しない旨の特約があった場合、この特約は有効である。
- 本件契約が借地借家法第39条に規定する取壊し予定の建物の賃貸借であり、甲建物を取り壊すこととなる時に本件契約が終了する旨の特約を定める場合、本件契約は、公正証書によってしなければならない。
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