宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問13 (権利関係 問13)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問13(権利関係 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 共用部分は、原則として区分所有者全員の共有に属するが、規約で別段の定めをすることを妨げず、管理者であっても、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
  • 共用部分の持分の割合について、各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の床面積の割合による。
  • 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならず、当該議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならないとされているが、当該議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者全員がこれに署名しなければならない。
  • 区分所有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

本設問は、区分所有法に関するものです。

選択肢1. 共用部分は、原則として区分所有者全員の共有に属するが、規約で別段の定めをすることを妨げず、管理者であっても、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。

正しいです。
区分所有法11条1項本文によると、共用部分は、区分所有者全員の共有に属します。

また、同条2項により、規約で別段の定めをすることがもできます。
同法27条1項により、規約で管理者を共用部分の所有者にすることも可能です。
 

選択肢2. 共用部分の持分の割合について、各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の床面積の割合による。

正しいです。

区分所有法14条1項によると、各共有者の持分の割合は、
その有する専有部分の床面積の割合によるのが原則とされています。

 

選択肢3. 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならず、当該議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならないとされているが、当該議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者全員がこれに署名しなければならない。

間違いです。
集会のに議事ついては、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成し、
議事経過の要領と結果を記載又は記録しなければなりません。
区分所有法42条3項によれば、集会の議事録が書面で作成されているときは、
議長及び集会に出席した区分所有者の2人これに署名する必要があるとされており、
出席した区分所有者全員の署名までは不要です。

選択肢4. 区分所有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。

正しいです。
区分所有法57条1項によれば、区分所有者が、
区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、

その行為をの停止、結果の除去、行為を予防のための必要な措置を執ることを請求することができるとされています。

まとめ

基本的な設問です。

各共有者の持分の割合は、専有部分の床面積の割合によるのが原則ですが、
共有者数で等分などと規約で別段の定めをすることもできます。

この点をしっかり押えておきましょう。

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