宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問14 (権利関係 問14)
問題文
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問14(権利関係 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
- 登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権でその土地の分筆の登記をすることができない。
- 登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。
- 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
- 建物の合併の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
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この過去問の解説 (1件)
01
本設問は、不動産登記法に関するものです。
間違いです。
不動産登記法39条1項によると、分筆の登記は、
表題部所有者又は所有権の登記名義人の申請に基づいて行われるのが原則です。
同条2項によると、この申請がない場合でも、
一筆の土地の一部が別の地目となったときは、登記官は、
職権で分筆の登記をしなければならないとされています。
正しいです。
不動産登記規則194条3項によると、
請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供することも可能とされています。
正しいです。
不動産登記法60条では、権利に関する登記の申請は、
法令に別段の定めがある場合を除き、
登記権利者及び登記義務者が共同申請しなければならないとされています。
正しいです。
合併とは、建物に物理的な変更を加えることなく、
表題登記のある複数の建物を法律上1個の建物とすることを言います。
同法54条1項3号によると、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、
申請することができないとされています。
基本的な設問と言えます。
登記事項証明書の交付を請求する場合は、
以下の3つの方法があることをしっかり押えておきましょう。
・窓口
・郵送
・オンライン申請
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