宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問15 (法令制限 問1)
問題文
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問15(法令制限 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区であり、当該地区内における建築物の建築について、政令の定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
- 特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区である。
- 近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域である。
- 生産緑地地区は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地区である。
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この過去問の解説 (1件)
01
本設問は、都市計画法に関するものです。
正しいです。
都市計画法9条22項によると、
風致地区とは都市の風致を維持するため定める地区のことです。
また、同法58条1項によると、致地区内における建築物の建築、宅地の造成、
木竹の伐採などの行為については、政令で定める基準に従い、
地方公共団体の条例で、必要な規制をすることができるとされています。
正しいです。
都市計画法9条20項によると、特定街区は、
市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、
その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び、
壁面の位置の制限を定める街区とされています。
正しいです。
都市計画法9条9項によると近隣商業地域とは、
近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする、
商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とされています。
間違いです。
都市計画法9条8項によると、生産緑地地区とは、市街化区域内にある農地等で、
一定の条件に該当する一団のものの区域とされています。
設問にある、農業の利便の増進を図りつつ、
これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地区とは、
田園住居地域のことです。
用途地域の定義は基本事項ですので、確実に押えておきましょう。
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