宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問15 (法令制限 問1)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問15(法令制限 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区であり、当該地区内における建築物の建築について、政令の定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
- 特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区である。
- 近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域である。
- 生産緑地地区は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地区である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
本設問は、都市計画法に関するものです。
正しいです。
都市計画法9条22項によると、
風致地区とは都市の風致を維持するため定める地区のことです。
また、同法58条1項によると、致地区内における建築物の建築、宅地の造成、
木竹の伐採などの行為については、政令で定める基準に従い、
地方公共団体の条例で、必要な規制をすることができるとされています。
正しいです。
都市計画法9条20項によると、特定街区は、
市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、
その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び、
壁面の位置の制限を定める街区とされています。
正しいです。
都市計画法9条9項によると近隣商業地域とは、
近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする、
商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とされています。
間違いです。
都市計画法9条8項によると、生産緑地地区とは、市街化区域内にある農地等で、
一定の条件に該当する一団のものの区域とされています。
設問にある、農業の利便の増進を図りつつ、
これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地区とは、
田園住居地域のことです。
用途地域の定義は基本事項ですので、確実に押えておきましょう。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
02
正解は「生産緑地地区は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地区である。」です。
正しいです。
風致地区とは、補助的地域地区の一つで、都市の風致(自然美)を維持するために定める地区のことです。その目的のため、地方公共団体の条例で、必要な規制をすることができます。
正しいです。
特定街区とは、補助的地域地区の一つで、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区のことです。
正しいです。
近隣商店地域とは、用途地域の一つで、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域のことです。
誤りです。
生産緑地地区とは、補助的地域地区の一つで、市街化区域内において農地等を計画的に保全するために定める地区のことです。
本選択肢は、用途地域の一つ、田園住宅地域についての説明です。
用途地域、補助的地域地区については、その意味もあわせて覚えましょう。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
都市計画法についての問題
『都市計画法』とは、 都市の健全な発展と秩序ある整備を目的とした法律です。
正しいです。
『風致地区』とは緑や水辺など都市の自然美を守るために都市計画法によって定められた地区のことです。
風致地区は地方公共団体が指定し、条例で定めます。
風致地区が10ha以上なら都道府県・10ha未満なら市町村が定めます。
正しいです。
『特定街区』とは、街に統一感を出すための制限がある区域のことです。
特定街区内では以下のものについて一般的な規定が適用されず、特別に指定されます。
・建築物の容積率
・建築物の高さの最高限度
・壁面の位置
正しいです。
『近隣商業地域』とは、近隣住民の日常の利便性を高めるための区域のことです。
買い物やサービスを目的とした商業施設や事務所が建てられています。
誤りです。
『生産緑地地区』は、市街化区域内にある農地を守るために指定された区域です。
この地域は原則として建物を新築・造成(住宅や建物を建てるために土地を整える事)することはできません。
都市部において農地と低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地区といえば『田園住居地域』のことです。
それぞれの地域・地区の違いをしっかりと覚えれば解くことができます。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問14)へ
令和7年度(2025年) 問題一覧
次の問題(問16)へ