宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問16 (法令制限 問2)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問16(法令制限 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において行う、学校教育法に規定する学校の新築については、都道府県知事の許可が不要である。
- 開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、ゴルフコースの建設は開発行為にはあたらない。
- 区域区分が定められていない都市計画区域において、商業施設の建築の用に供する目的で行う4,000m2の開発行為は都道府県知事の許可が不要である。
- 自己の居住の用に供する住宅の建築を目的として行う開発行為以外の開発行為にあっては、原則として開発区域内に建築基準法に規定する災害危険区域内の土地を含んではならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説
前の問題(問15)へ
令和7年度(2025年) 問題一覧
次の問題(問17)へ