宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問16 (法令制限 問2)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問16(法令制限 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
  • 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において行う、学校教育法に規定する学校の新築については、都道府県知事の許可が不要である。
  • 開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、ゴルフコースの建設は開発行為にはあたらない。
  • 区域区分が定められていない都市計画区域において、商業施設の建築の用に供する目的で行う4,000m2の開発行為は都道府県知事の許可が不要である。
  • 自己の居住の用に供する住宅の建築を目的として行う開発行為以外の開発行為にあっては、原則として開発区域内に建築基準法に規定する災害危険区域内の土地を含んではならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

本設問は、都市計画法における開発許可に関するものです。

選択肢1. 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において行う、学校教育法に規定する学校の新築については、都道府県知事の許可が不要である。

間違いです。
都市計画法43条1項によると、

市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内で、

行う建築物の新築については、原則として知事の許可が必要です。


なお、公益上必要な一定の建築物等以外のものは、

知事の許可は不要とされていますが、
学校教育法に規定する学校の新築は、これに該当しません。
 

選択肢2. 開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、ゴルフコースの建設は開発行為にはあたらない。

間違いです。
都市計画法4条12項によると、開発行為とは、主として建築物の建築又は、

特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のこととされています。

都市計画法4条11項によると、ゴルフコースは、特定開発物に該当するとされています。

 

選択肢3. 区域区分が定められていない都市計画区域において、商業施設の建築の用に供する目的で行う4,000m2の開発行為は都道府県知事の許可が不要である。

間違いです。

都市計画法29条1項1号、令19条1項によると、
区域区分が定められていない都市計画区域において、

面積が3,000㎡以上の開発行為は、開発許可のが必要です。
 

選択肢4. 自己の居住の用に供する住宅の建築を目的として行う開発行為以外の開発行為にあっては、原則として開発区域内に建築基準法に規定する災害危険区域内の土地を含んではならない。

正しいです。
都市計画法33条1項8号によると、
開発区域内に災害危険区域等が含まれている場合、
自己の居住の用に供する住宅の建築を目的として行う開発行為以外の開発行為は、
原則として、開発区域内に建築基準法に規定する、

災害危険区域内の土地を含んではならないとされています。

まとめ

選択肢4はやや難しい設問ですが、それ以外は基本的な設問です。

取りこぼしがないようにしましょう。

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