宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問16 (法令制限 問2)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問16(法令制限 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
  • 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において行う、学校教育法に規定する学校の新築については、都道府県知事の許可が不要である。
  • 開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、ゴルフコースの建設は開発行為にはあたらない。
  • 区域区分が定められていない都市計画区域において、商業施設の建築の用に供する目的で行う4,000m2の開発行為は都道府県知事の許可が不要である。
  • 自己の居住の用に供する住宅の建築を目的として行う開発行為以外の開発行為にあっては、原則として開発区域内に建築基準法に規定する災害危険区域内の土地を含んではならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

本設問は、都市計画法における開発許可に関するものです。

選択肢1. 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において行う、学校教育法に規定する学校の新築については、都道府県知事の許可が不要である。

間違いです。
都市計画法43条1項によると、

市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内で、

行う建築物の新築については、原則として知事の許可が必要です。


なお、公益上必要な一定の建築物等以外のものは、

知事の許可は不要とされていますが、
学校教育法に規定する学校の新築は、これに該当しません。
 

選択肢2. 開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、ゴルフコースの建設は開発行為にはあたらない。

間違いです。
都市計画法4条12項によると、開発行為とは、主として建築物の建築又は、

特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のこととされています。

都市計画法4条11項によると、ゴルフコースは、特定開発物に該当するとされています。

 

選択肢3. 区域区分が定められていない都市計画区域において、商業施設の建築の用に供する目的で行う4,000m2の開発行為は都道府県知事の許可が不要である。

間違いです。

都市計画法29条1項1号、令19条1項によると、
区域区分が定められていない都市計画区域において、

面積が3,000㎡以上の開発行為は、開発許可のが必要です。
 

選択肢4. 自己の居住の用に供する住宅の建築を目的として行う開発行為以外の開発行為にあっては、原則として開発区域内に建築基準法に規定する災害危険区域内の土地を含んではならない。

正しいです。
都市計画法33条1項8号によると、
開発区域内に災害危険区域等が含まれている場合、
自己の居住の用に供する住宅の建築を目的として行う開発行為以外の開発行為は、
原則として、開発区域内に建築基準法に規定する、

災害危険区域内の土地を含んではならないとされています。

まとめ

選択肢4はやや難しい設問ですが、それ以外は基本的な設問です。

取りこぼしがないようにしましょう。

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02

正解は「自己の居住の用に供する住宅の建築を目的として行う開発行為以外の開発行為にあっては、原則として開発区域内に建築基準法に規定する災害危険区域内の土地を含んではならない。」です。

選択肢1. 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において行う、学校教育法に規定する学校の新築については、都道府県知事の許可が不要である。

誤りです。

市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において、建築物の建築等をする場合には、原則、都道府県知事の許可が必要です。

公益上必要な建築物(駅舎、図書館、公民館、変電所など)については、許可が不要とされていますが、学校教育法に規定する学校は、これには当たりません。

選択肢2. 開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、ゴルフコースの建設は開発行為にはあたらない。

誤りです。

開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことをいいます。

ゴルフコースは第二種特定工作物であるため、開発行為に当たります。

選択肢3. 区域区分が定められていない都市計画区域において、商業施設の建築の用に供する目的で行う4,000m2の開発行為は都道府県知事の許可が不要である。

誤りです。

区域区分が定められていない都市計画区域において、都道府県知事の許可が不要である開発行為は、3000㎡未満のものに限られます。

選択肢4. 自己の居住の用に供する住宅の建築を目的として行う開発行為以外の開発行為にあっては、原則として開発区域内に建築基準法に規定する災害危険区域内の土地を含んではならない。

正しいです。

災害危険区域とは、津波、高潮、出水等による危険の著しい地域として条例で指定された区域のことです。

自己の居住の用に供する住宅の建築を目的として行う開発行為以外の開発行為にあっては、原則として、災害危険区域内の土地を含んではならないとされています。

まとめ

細かい知識が必要なものもありますが、開発許可の不要となるものについては、覚えてしまいましょう。

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03

都市計画法についての問題です。

都市計画法』とは、 都市の健全な発展と秩序ある整備を目的とした法律です。

選択肢1. 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において行う、学校教育法に規定する学校の新築については、都道府県知事の許可が不要である。

誤りです。

 

市街化調整区域』とは都市計画区域内のうち、市街化を抑制して原則として建物を建築しない区域のことです。

市街化調整区域は原則的に建築禁止とされていますが、その例外として以下のものが挙げられます。

・農林漁業用の建物

・特定の公益的な施設

・軽微な行為

学校はこの例外には含まれず、許可が必要です。

選択肢2. 開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、ゴルフコースの建設は開発行為にはあたらない。

誤りです。

 

開発行為』とは、建築物や特定工作物の建設のために区画形質の変更を行うことです。

区画形質の変更の内容として次の物が挙げられます。

土地の区画の変更

 公共施設(道路・水路など)を新設・廃止・移動すること

土地の形の変更

 盛土(もりど)・切土(きりど)によって土地の形状を変更すること

 ※盛土は土をもって地盤面を高く、切土は地面を削り取って地盤面を低くすること

土地の質の変更

 宅地ではない土地を宅地にすること

 

ゴルフコースは特定工作物に当たるため、開発行為となります。

選択肢3. 区域区分が定められていない都市計画区域において、商業施設の建築の用に供する目的で行う4,000m2の開発行為は都道府県知事の許可が不要である。

誤りです。

 

都市計画区域内の開発行為の許可が必要な条件は以下のようになっています。

市街化区域(すでに街の整備が進められた市街地・10年以内に市街地として整備を図るべき区域)

 1,000㎡以上

区域区分が定まっていない都市計画区域

 3,000㎡以上

準都市計画区域

 3,000㎡以上

都市計画区域外

 10,000㎡以上

 

この選択肢は「区域区分が定められていない都市計画区域で4,000m2の開発行為」についてです。

区域区分が定まっていない都市計画区域は3,000㎡以上で知事の許可が必要なので誤りです。

選択肢4. 自己の居住の用に供する住宅の建築を目的として行う開発行為以外の開発行為にあっては、原則として開発区域内に建築基準法に規定する災害危険区域内の土地を含んではならない。

正しいです。

 

災害危険区域』とは津波・洪水・崖崩れなどの危険性が高く、地方自治体が条例で指定している地域のことです。

災害危険区域は原則開発行為を行うことができません

しかし、自分自身が住む家については災害危険区域内でも許可が下りる可能性があります。

まとめ

都市計画、〇〇区域は宅建によく出てくるキーワードです。

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