宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問17 (法令制限 問3)
問題文
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問17(法令制限 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築主は、建築確認が必要な建築物を建築しようとする場合は、当該建築物の計画を建築基準法令の規定に適合させるだけでなく、建築基準法令の規定以外の宅地造成及び特定盛土等規制法などの建築基準関係規定にも適合するものであることについて確認を受ける必要がある。
- 建築主は、2階建ての木造住宅を新築しようとする場合は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認を受け、確認済証の交付を受ける措置が必要となるが、当該住宅の大規模の修繕をしようとする場合には、当該措置は不要である。
- 延べ面積が1,000m2を超える木造建築物は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。
- 高さ1m以下の階段の部分には、手すりを設けなくてもよい。
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この過去問の解説 (1件)
01
本設問は、建築基準法に関するものです。
正しいです。
建築確認が必要な建築物を建築しようとする場合、
建築基準法令の規定に適合しなければなりません。
また、建築基準法6条1項によると、建築基準法令の規定以外の、
建築基準関係規定にも、
適合するものであることについて確認を受ける必要があるとされています。
間違いです。
建築基準法6条1項2号によると、2階建ての建築物は、大型建築物に該当します。
建築基準法6条1項によると、大型建築物を新築しようとする場合でも、
大規模の修繕をしようとする場合でも建築確認が必要です。
正しいです。
建築基準法25条によると、延べ面積が1,000㎡を超える木造建築物等は、
その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならなりません。
正しいです。
建築基準法施行令25条1項によると、階段には手すりを設ける必要がありますが、
同項4項によると、高さ1m以下の階段の部分には、適用しないとされています。
基本的な設問です。
2階建ての建物は、延べ面積を問わず、大型建築物となりますが、
平屋建てのものは、延べ面積が200㎡を超えるものが大型建物となります。
区別して覚えておきましょう。
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