宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問18 (法令制限 問4)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問18(法令制限 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 都市再生特別地区内においては、建築物の容積率、建蔽率及び建築面積は当該地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならないが、その高さは法第56条の高さの制限に関する規定に適合させる必要がある。
  • 2階建てかつ床面積1,000m2の飲食店は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、工業専用地域及び田園住居地域に建築することができない。
  • 特定行政庁による認可を受けて公告された建築協定は、その後、当該協定の土地の所有者等の全員で合意したときに限り、その公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても効力が及ぶこととなる。
  • 建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁等に関する工事を行う場合、公益性が高いことから特定行政庁の許可を受けることなく、法第52条の規定による容積率の限度を超えることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

本設問は、建築基準法に関するものです。
 

選択肢1. 都市再生特別地区内においては、建築物の容積率、建蔽率及び建築面積は当該地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならないが、その高さは法第56条の高さの制限に関する規定に適合させる必要がある。

間違いです。

都市再生法36条1項によると、都市再生特別地区とは、

都市再生緊急整備地域のうち、都市の再生に貢献し、
土地の合理的かつ健全な高度利用を図る必要がある区域とされています。


建築基準法60条の2によると、この都市再生地区内では、
建築物の容積率・建蔽率・建築面積だけでなく、建築物の高さも、
都市再生特別地区に関する都市計画で定められた内容に適合させる必要がありますが、
建物の高さは法第56条の高さの制限に関する規定に適合させる必要はありません。

 

選択肢2. 2階建てかつ床面積1,000m2の飲食店は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、工業専用地域及び田園住居地域に建築することができない。

正しいです。
建築基準法48条によると、2階建てかつ床面積1,000㎡の飲食店は、

建築基準法第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、工業専用地域、田園住居地域に建築することはできないとされています。

 

選択肢3. 特定行政庁による認可を受けて公告された建築協定は、その後、当該協定の土地の所有者等の全員で合意したときに限り、その公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても効力が及ぶこととなる。

間違いです。
建築基準法75条によると、特定行政庁による認可を受けて公告された建築協定は、

その広告があった日以後に、建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、

建築協定の効力が及びます。
しかし、当該協定の土地の所有者等の全員の合意は不要です。
 

 

 

選択肢4. 建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁等に関する工事を行う場合、公益性が高いことから特定行政庁の許可を受けることなく、法第52条の規定による容積率の限度を超えることができる。

間違いです。
建築基準法52条14項3号によると、

建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁に関する工事を行う場合、

公益性が高いことから、特定行政庁の許可受けたうえで、
法第52条の規定による容積率の限度を超えることができるとされています。

 

まとめ

難問と言えます。

本設問は不正解でも致し方ないでしょう。

参考になった数4

02

建築基準法についての問題です。この法律には建物を建てる際に守るべきことが定められています。

選択肢1. 都市再生特別地区内においては、建築物の容積率、建蔽率及び建築面積は当該地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならないが、その高さは法第56条の高さの制限に関する規定に適合させる必要がある。

誤りです。

 

都市再生特別地区』とは都市再生緊急整備地域内にある、都市再生のために高度利用を図る地区のことです。

ここでは一部の建築基準法について規定よりも都市計画が優先されます。

 

以下について、規制に関係なく定めることができます。

・建築物その他の工作物の誘導すべき用途

・建築物の容積率の最高限度

・建築物の容積率の最低限度

・建築物の建ぺい率の最高限度

・建築物の建築面積の最低限度

・建築物の高さの最高限度

・壁面の位置の制限

 

高さについては都市計画が優先されます。

選択肢2. 2階建てかつ床面積1,000m2の飲食店は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、工業専用地域及び田園住居地域に建築することができない。

正しいです。

 

1,500m2の飲食店を建築でない場所として以下の地域が定められています。

第一種低層住居専用地域

・第二種低層住居専用地域

・第一種中高層住居専用地域

・工業専用地域

・田園住居地域

選択肢3. 特定行政庁による認可を受けて公告された建築協定は、その後、当該協定の土地の所有者等の全員で合意したときに限り、その公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても効力が及ぶこととなる。

誤りです。

 

建築協定』は住宅地や商業地においてより厳しい基準の建築ルールを決めるものです。

これは公告の日以降に所有者になったものにも効力が及びます。

選択肢4. 建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁等に関する工事を行う場合、公益性が高いことから特定行政庁の許可を受けることなく、法第52条の規定による容積率の限度を超えることができる。

誤りです。

 

建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁等に関する工事を行う場合、法第52条の規定による容積率の限度を超えることができます。

ただし、それには特定行政庁の許可を受ける必要があります。

まとめ

〇〇区域、〇階以上、〇m2以上の問題に対応できるよう、数字や条件をしっかりと覚える必要があります。

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03

正解は「2階建てかつ床面積1,000m2の飲食店は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、工業専用地域及び田園住居地域に建築することができない。」です。

選択肢1. 都市再生特別地区内においては、建築物の容積率、建蔽率及び建築面積は当該地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならないが、その高さは法第56条の高さの制限に関する規定に適合させる必要がある。

誤りです。

都市再生特別地区とは、都市再生緊急整備地域内で、都市再生のために高度利用を図る地区のことです。

建築物の容積率、建蔽率及び建築面積は、都市計画において定められた内容に適合するものでなければなりませんが、建築基準法第56条の高さの制限に関する規定(道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限)は、適用されません。

選択肢2. 2階建てかつ床面積1,000m2の飲食店は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、工業専用地域及び田園住居地域に建築することができない。

正しいです。

2階建てかつ床面積1,000m2の飲食店は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、工業専用地域及び田園住居地域に建築することができません。

選択肢3. 特定行政庁による認可を受けて公告された建築協定は、その後、当該協定の土地の所有者等の全員で合意したときに限り、その公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても効力が及ぶこととなる。

誤りです。

建築協定は、土地の所有者等の全員の合意によって、建築協定書を作成し、特定行政庁に提出、その認可を受けるものです。

公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、効力が及ぶこととなります。そのことについての合意は必要ありません。

選択肢4. 建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁等に関する工事を行う場合、公益性が高いことから特定行政庁の許可を受けることなく、法第52条の規定による容積率の限度を超えることができる。

誤りです。

建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁等に関する工事を行う場合、特定行政庁が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において容積率の限度を超えることができます。

まとめ

細かい知識の必要な問題でした。用途地域内の用途制限については、問題に多く当たって覚えていくとよいでしょう。

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