宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問18 (法令制限 問4)
問題文
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問18(法令制限 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 都市再生特別地区内においては、建築物の容積率、建蔽率及び建築面積は当該地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならないが、その高さは法第56条の高さの制限に関する規定に適合させる必要がある。
- 2階建てかつ床面積1,000m2の飲食店は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、工業専用地域及び田園住居地域に建築することができない。
- 特定行政庁による認可を受けて公告された建築協定は、その後、当該協定の土地の所有者等の全員で合意したときに限り、その公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても効力が及ぶこととなる。
- 建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁等に関する工事を行う場合、公益性が高いことから特定行政庁の許可を受けることなく、法第52条の規定による容積率の限度を超えることができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
本設問は、建築基準法に関するものです。
間違いです。
都市再生法36条1項によると、都市再生特別地区とは、
都市再生緊急整備地域のうち、都市の再生に貢献し、
土地の合理的かつ健全な高度利用を図る必要がある区域とされています。
建築基準法60条の2によると、この都市再生地区内では、
建築物の容積率・建蔽率・建築面積だけでなく、建築物の高さも、
都市再生特別地区に関する都市計画で定められた内容に適合させる必要がありますが、
建物の高さは法第56条の高さの制限に関する規定に適合させる必要はありません。
正しいです。
建築基準法48条によると、2階建てかつ床面積1,000㎡の飲食店は、
建築基準法第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、工業専用地域、田園住居地域に建築することはできないとされています。
間違いです。
建築基準法75条によると、特定行政庁による認可を受けて公告された建築協定は、
その広告があった日以後に、建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、
建築協定の効力が及びます。
しかし、当該協定の土地の所有者等の全員の合意は不要です。
間違いです。
建築基準法52条14項3号によると、
建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁に関する工事を行う場合、
公益性が高いことから、特定行政庁の許可を受けたうえで、
法第52条の規定による容積率の限度を超えることができるとされています。
難問と言えます。
本設問は不正解でも致し方ないでしょう。
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