宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問19 (法令制限 問5)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問19(法令制限 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとし、地方自治法に基づく施行時特例市に係る経過措置については考慮しないものとする。
  • 工事主は、特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する政令で定める規模の工事の許可の申請をするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
  • 宅地造成等工事規制区域内の土地の工事主又は工事施行者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
  • 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のために必要があると認める場合においては、その土地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者に対して、擁壁等の設置等の必要な措置をとることを勧告することができる。
  • 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた工事主は、当該許可に係る土地の見やすい場所に、主務省令で定めるところにより、氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

本設問は、盛土規制法に関するものです。

選択肢1. 工事主は、特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する政令で定める規模の工事の許可の申請をするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。

正しいです。
盛土規制法29条によると、工事主は、特定盛土等規制区域内において、

特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可を申請をするときは、

あらかじめ、周辺住民に対し、

説明会の開催その他の、工事内容を周知させるため必要な措置を講じる必要があるとされています。

選択肢2. 宅地造成等工事規制区域内の土地の工事主又は工事施行者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。

間違いです。

盛土規制法22条1項によると、

宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、

宅地造成等に伴う災害が生じないよう、
その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならないとされています。
 

選択肢3. 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のために必要があると認める場合においては、その土地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者に対して、擁壁等の設置等の必要な措置をとることを勧告することができる。

正しいです。
盛土規制法22条2項によると、都道府県知事は、

宅地造成等に伴う災害防止のため必要がある場合、

土地の所有者・管理者・占有者・工事主・工事施行者に対して、
擁壁等の設置や改造など、

宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置勧告することができるとされています。

選択肢4. 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた工事主は、当該許可に係る土地の見やすい場所に、主務省令で定めるところにより、氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

正しいです。

盛土規制法49条によると、

宅地造成等工事規制区域内で宅地造成等に関する工事の許可を受けた工事主は、
当該許可に係る土地の見やすい場所に、
氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げる必要があります。

まとめ

基本的な設問と言えます。

特定盛土等規制区域内において、

工事主が特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可を申請をする場合、

事前に周辺住民への事前周知や、標識掲示が必要なことに注意しましょう。

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