宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問21 (法令制限 問7)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問21(法令制限 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 市街化区域外にある農地の転用の申請に係る事業が住宅の用に供される土地の造成だけを目的としている場合、申請に係る農地の全てを住宅の用に供することが確実と認められないときには、法第4条第1項又は法第5条第1項の許可を受けることができない。
  • 仮設工作物を設置するため、市街化区域外にある農地の所有権を取得しようとする場合には、法第5条第1項の許可を受けることができない。
  • 農地の賃貸借は、その登記がなくても、農地の引渡しがあったときは、これをもってその後その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができる。
  • 法人の代表者が、その法人の業務に関し、法第4条第1項又は法第5条第1項の規定に違反して農地の転用をした場合には、その代表者が罰せられるほか、その法人も300万円以下の罰金刑が科せられる。

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この過去問の解説 (3件)

01

本設問は、農地法に関するものです。
 

選択肢1. 市街化区域外にある農地の転用の申請に係る事業が住宅の用に供される土地の造成だけを目的としている場合、申請に係る農地の全てを住宅の用に供することが確実と認められないときには、法第4条第1項又は法第5条第1項の許可を受けることができない。

正しいです。

農地法4条6項3号、5条2項3号によると、
農地の転用の申請に係る農地の全てを住宅の用に供することが、

確実と認められないときは、知事等は、許可を受けることができないとされています。
 

選択肢2. 仮設工作物を設置するため、市街化区域外にある農地の所有権を取得しようとする場合には、法第5条第1項の許可を受けることができない。

正しいです。
農地法5条2項6号によると、仮設工作物の設置するため

市街化区域外にある所有権を取得しようとする場合は、

許可を受けることができないとされています。
 

選択肢3. 農地の賃貸借は、その登記がなくても、農地の引渡しがあったときは、これをもってその後その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができる。

正しいです。
農地法16条によると、農地の賃貸借は、その登記がなくても、
農地の引渡しがあったときは、

その後農地の所有権を取得した第三者に対抗できるとされています。

 

選択肢4. 法人の代表者が、その法人の業務に関し、法第4条第1項又は法第5条第1項の規定に違反して農地の転用をした場合には、その代表者が罰せられるほか、その法人も300万円以下の罰金刑が科せられる。

間違いです。

農地法67条1号によると、

法人の代表者法第4条第1項又は法第5条第1項の規定に違反した場合、
代表者が罰せられるほか、その法人自体も、1億円以下の罰金が科されるとされています。

 

まとめ

選択肢3と4は基本的な設問ですので、この2つに絞り込むことができます。

農地の賃貸借については、賃借権の登記がない場合でも、

引渡しが対抗要件となることは確実に押えておきましょう。
 

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02

正解は「法人の代表者が、その法人の業務に関し、法第4条第1項又は法第5条第1項の規定に違反して農地の転用をした場合には、その代表者が罰せられるほか、その法人も300万円以下の罰金刑が科せられる。」です。

選択肢1. 市街化区域外にある農地の転用の申請に係る事業が住宅の用に供される土地の造成だけを目的としている場合、申請に係る農地の全てを住宅の用に供することが確実と認められないときには、法第4条第1項又は法第5条第1項の許可を受けることができない。

正しいです。

4条及び5条、農地の転用に関する申請です。

申請に係る農地または採草牧草地の全てを申請にかかる用途に供することが確実と認められないときには、許可を受けることができません。

選択肢2. 仮設工作物を設置するため、市街化区域外にある農地の所有権を取得しようとする場合には、法第5条第1項の許可を受けることができない。

正しいです。

仮設工作物など、一時的な利用のために農地の所有権を取得しようとする場合には、許可を受けることができません。

選択肢3. 農地の賃貸借は、その登記がなくても、農地の引渡しがあったときは、これをもってその後その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができる。

正しいです。

農地または採草牧草地の賃貸借は、その登記がなくても引渡しがあれば、その農地等について所有権を取得した第三者に対抗することができます。

選択肢4. 法人の代表者が、その法人の業務に関し、法第4条第1項又は法第5条第1項の規定に違反して農地の転用をした場合には、その代表者が罰せられるほか、その法人も300万円以下の罰金刑が科せられる。

誤りです。

農地法に違反したときの罰則は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金ですが、法人に対しては、1億円以下の罰金刑が科されます。

まとめ

法人に対しての罰金刑まで記載している宅建の教科書はあまりないかと思います。わざわざ書かれているということは何かあるな? 法人の場合罪が重そうだな? と気づけたかどうか。難しい問題でした。

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03

農地法についての問題です。

農地法は食料自給率を維持するため、農地を守る法律です。

選択肢1. 市街化区域外にある農地の転用の申請に係る事業が住宅の用に供される土地の造成だけを目的としている場合、申請に係る農地の全てを住宅の用に供することが確実と認められないときには、法第4条第1項又は法第5条第1項の許可を受けることができない。

正しいです。

 

第4条は転用、第5条は権利移動・転用について定めています。

許可権者は都道府県知事(指定市町村は市町村長)です。

確実と認められないと、許可を受けることができません。

選択肢2. 仮設工作物を設置するため、市街化区域外にある農地の所有権を取得しようとする場合には、法第5条第1項の許可を受けることができない。

正しいです。

 

仮設工作物』とは一時的に設置する建物・構造物のことです。

仮設工作物を設置するために市街化区域外にある農地の所有権を取得しようとしても、許可はおりません。

選択肢3. 農地の賃貸借は、その登記がなくても、農地の引渡しがあったときは、これをもってその後その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができる。

正しいです。

 

農地法第16条に以下のようにあります。

「農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があつたときは、これをもつてその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる。」

選択肢4. 法人の代表者が、その法人の業務に関し、法第4条第1項又は法第5条第1項の規定に違反して農地の転用をした場合には、その代表者が罰せられるほか、その法人も300万円以下の罰金刑が科せられる。

誤りです。

 

農地の無許可転用の罰金は以下の通りです。

・法人 1億円以下

・代表個人 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金

まとめ

問題によっては法律を覚えた方が早い、と感じるかもしれません。

過去問を解きながらよく出てくる法律はどんどん覚えていきましょう。

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