宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問21 (法令制限 問7)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問21(法令制限 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 市街化区域外にある農地の転用の申請に係る事業が住宅の用に供される土地の造成だけを目的としている場合、申請に係る農地の全てを住宅の用に供することが確実と認められないときには、法第4条第1項又は法第5条第1項の許可を受けることができない。
- 仮設工作物を設置するため、市街化区域外にある農地の所有権を取得しようとする場合には、法第5条第1項の許可を受けることができない。
- 農地の賃貸借は、その登記がなくても、農地の引渡しがあったときは、これをもってその後その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができる。
- 法人の代表者が、その法人の業務に関し、法第4条第1項又は法第5条第1項の規定に違反して農地の転用をした場合には、その代表者が罰せられるほか、その法人も300万円以下の罰金刑が科せられる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
本設問は、農地法に関するものです。
正しいです。
農地法4条6項3号、5条2項3号によると、
農地の転用の申請に係る農地の全てを住宅の用に供することが、
確実と認められないときには、知事等は、許可を受けることができないとされています。
正しいです。
農地法5条2項6号によると、仮設工作物の設置するため、
市街化区域外にある所有権を取得しようとする場合は、
許可を受けることができないとされています。
正しいです。
農地法16条によると、農地の賃貸借は、その登記がなくても、
農地の引渡しがあったときは、
その後農地の所有権を取得した第三者に対抗できるとされています。
間違いです。
農地法67条1号によると、
法人の代表者が法第4条第1項又は法第5条第1項の規定に違反した場合、
代表者が罰せられるほか、その法人自体も、1億円以下の罰金が科されるとされています。
選択肢3と4は基本的な設問ですので、この2つに絞り込むことができます。
農地の賃貸借については、賃借権の登記がない場合でも、
引渡しが対抗要件となることは確実に押えておきましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問20)へ
令和7年度(2025年) 問題一覧
次の問題(問22)へ