宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問22 (法令制限 問8)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問22(法令制限 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 市街化区域内においてAが所有する面積3,500m2の土地について、Bが2,000m2、Cが1,500m2とそれぞれ分割して購入した場合、B及びCはともに事後届出を行わなければならない。
  • 都市計画区域外においてDが所有する面積12,000m2の土地について、Eが担保権の実行による競売を通じて所有権を取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
  • Fが、自ら所有する市街化調整区域内の7,000m2の土地について、宅地建物取引業者Gと売買契約を締結した場合には、Gは契約を締結した日から1か月以内に事後届出を行う必要がある。
  • 市街化区域内に所在する一団の土地である甲土地(面積1,200m2)と乙土地(面積1,300m2)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたHは、事後届出を行う必要はない。

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この過去問の解説 (3件)

01

本設問は、国土利用計画法についてのものです。

選択肢1. 市街化区域内においてAが所有する面積3,500m2の土地について、Bが2,000m2、Cが1,500m2とそれぞれ分割して購入した場合、B及びCはともに事後届出を行わなければならない。

間違いです。
国土利用計画法23条2項1号イによると、

市街化区域内で事後届出が必要なのは、面積が2,000㎡以上の場合とされています。
従って、Cは事後届け出は不要ですが、Bが購入した土地は2,000㎡であり、

2,000㎡以上となるので、事後届出が必要です。

 

選択肢2. 都市計画区域外においてDが所有する面積12,000m2の土地について、Eが担保権の実行による競売を通じて所有権を取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。

間違いです。

国土利用計画法23条2項3号、令17条1号、6条10号によると、

担保権の実行による競売を通じて所有権を取得した場合は、事後届出は不要です。
 

選択肢3. Fが、自ら所有する市街化調整区域内の7,000m2の土地について、宅地建物取引業者Gと売買契約を締結した場合には、Gは契約を締結した日から1か月以内に事後届出を行う必要がある。

間違いです。
国土利用計画法23条1項によると、

契約を締結した日から起算して2週間以内事後届け出を行う必要があります。
1か月以内とあるのは誤りです。

 

なお、国土利用計画法23条2項1号ロによると、

市街化調整区域内で、土地の面積が5,000㎡以上の場合、

事後届出が必要とされています。

選択肢4. 市街化区域内に所在する一団の土地である甲土地(面積1,200m2)と乙土地(面積1,300m2)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたHは、事後届出を行う必要はない。

正しいです。
 

■甲土地:
国土利用計画法23条1項によると、市街化区域内で2,000㎡未満の土地取引は、

事後届出は不要とされています。

 

■乙土地:
国土利用計画法23条1項によると、対価の授受を伴わない賃貸借の場合、
事後届出は不要とされています。

 

まとめ

基本的な設問です。

国土計画利用法は、面積要件が重要ですので、数値をしっかり把握しておきましょう。

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02

正解は「市街化区域内に所在する一団の土地である甲土地(面積1,200m2)と乙土地(面積1,300m2)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたHは、事後届出を行う必要はない。」です。

選択肢1. 市街化区域内においてAが所有する面積3,500m2の土地について、Bが2,000m2、Cが1,500m2とそれぞれ分割して購入した場合、B及びCはともに事後届出を行わなければならない。

誤りです。

市街化区域内において事後届出が必要なのは、2000㎡以上の土地の売買等のときです。

Bは届出が必要ですが、Cは届出を行う必要はありません。

選択肢2. 都市計画区域外においてDが所有する面積12,000m2の土地について、Eが担保権の実行による競売を通じて所有権を取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。

誤りです。

都市計画区域外において事後届出が必要なのは、10000㎡以上の土地の売買等のときです。

ですが、担保権の実行による競売を通じて所有権を取得することは、売買等に当たりません。

よって、Eは届出を行う必要はありません。

選択肢3. Fが、自ら所有する市街化調整区域内の7,000m2の土地について、宅地建物取引業者Gと売買契約を締結した場合には、Gは契約を締結した日から1か月以内に事後届出を行う必要がある。

誤りです。

市街化調整区域内において事後届出が必要なのは、5000㎡以上の土地の売買等のときです。

Gは届出を行う必要がありますが、契約を締結した日から2週間以内にしなければなりません。

選択肢4. 市街化区域内に所在する一団の土地である甲土地(面積1,200m2)と乙土地(面積1,300m2)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたHは、事後届出を行う必要はない。

正しいです。

「対価の授受を伴わず賃借権の設定」は、土地の売買等に当たりません。

よって、Hが売買等によって所有権を取得したのは甲土地(面積1,200m2)のみであり、市街化区域内の2000㎡未満の土地であるため、届出を行う必要はありません。

まとめ

届出が必要な取引、および事後届出が必要な面積について、必ず覚えておきましょう。

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03

国土利用計画法第23条の届出についての問題です。

事後届出』とは、一定面積以上の土地取引をした時に利用目的や価格を都道府県知事へ届け出ることです。

選択肢1. 市街化区域内においてAが所有する面積3,500m2の土地について、Bが2,000m2、Cが1,500m2とそれぞれ分割して購入した場合、B及びCはともに事後届出を行わなければならない。

誤りです。

 

市街化区域内にあるA所有の土地(面積3,500m2)をBが2,000m2、Cが1,500m2購入しました

 

市街化区域内で届出が必要なのは2,000㎡以上です。

Bは届け出る必要がありますが、Cは不要です。

選択肢2. 都市計画区域外においてDが所有する面積12,000m2の土地について、Eが担保権の実行による競売を通じて所有権を取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。

誤りです。

 

都市計画区域外にあるD所有の土地(面積12,000m2)をEが担保権の実行による競売を通じて所有権を取得した場合の届け出についてです。

12,000m2とあるので10,000㎡だか届出が必要と考えられます。

しかし今回は担保権の実行による競売を通じて所有権を得ています。

このため、事後届出は不要です。

 

なお担保権の実行としての競売とは、例えばローンの返済が滞った時などのことです。

選択肢3. Fが、自ら所有する市街化調整区域内の7,000m2の土地について、宅地建物取引業者Gと売買契約を締結した場合には、Gは契約を締結した日から1か月以内に事後届出を行う必要がある。

誤りです。

 

市街化調整区域内に所有する土地(面積7,000m2)についてFが宅地建物取引業者Gと売買契約を締結します。

市街化調整区域内の場合、届出がいるのは 5,000m2以上の時です。

ただし届出のタイミングは契約締結後2週間以内であるため、この選択肢は誤りです。

選択肢4. 市街化区域内に所在する一団の土地である甲土地(面積1,200m2)と乙土地(面積1,300m2)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたHは、事後届出を行う必要はない。

正しいです。

 

市街化区域内にある甲土地(面積1,200m2)と乙土地(面積1,300m2)。

Hは甲土地を購入し、乙土地は対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けました。

 

甲土地は市街化区域にある2,000㎡未満の土地なので届出は不要です。

乙土地は対価が伴わず契約ではないので届出は不要です。

まとめ

どの区域か、面積は何㎡以上かで届出の必要性が変わります。

区域と面積を組み合わせて覚えましょう。

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