宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問22 (法令制限 問8)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問22(法令制限 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 市街化区域内においてAが所有する面積3,500m2の土地について、Bが2,000m2、Cが1,500m2とそれぞれ分割して購入した場合、B及びCはともに事後届出を行わなければならない。
  • 都市計画区域外においてDが所有する面積12,000m2の土地について、Eが担保権の実行による競売を通じて所有権を取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
  • Fが、自ら所有する市街化調整区域内の7,000m2の土地について、宅地建物取引業者Gと売買契約を締結した場合には、Gは契約を締結した日から1か月以内に事後届出を行う必要がある。
  • 市街化区域内に所在する一団の土地である甲土地(面積1,200m2)と乙土地(面積1,300m2)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたHは、事後届出を行う必要はない。

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この過去問の解説 (1件)

01

本設問は、国土利用計画法についてのものです。

選択肢1. 市街化区域内においてAが所有する面積3,500m2の土地について、Bが2,000m2、Cが1,500m2とそれぞれ分割して購入した場合、B及びCはともに事後届出を行わなければならない。

間違いです。
国土利用計画法23条2項1号イによると、

市街化区域内で事後届出が必要なのは、面積が2,000㎡以上の場合とされています。
従って、Cは事後届け出は不要ですが、Bが購入した土地は2,000㎡であり、

2,000㎡以上となるので、事後届出が必要です。

 

選択肢2. 都市計画区域外においてDが所有する面積12,000m2の土地について、Eが担保権の実行による競売を通じて所有権を取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。

間違いです。

国土利用計画法23条2項3号、令17条1号、6条10号によると、

担保権の実行による競売を通じて所有権を取得した場合は、事後届出は不要です。
 

選択肢3. Fが、自ら所有する市街化調整区域内の7,000m2の土地について、宅地建物取引業者Gと売買契約を締結した場合には、Gは契約を締結した日から1か月以内に事後届出を行う必要がある。

間違いです。
国土利用計画法23条1項によると、

契約を締結した日から起算して2週間以内事後届け出を行う必要があります。
1か月以内とあるのは誤りです。

 

なお、国土利用計画法23条2項1号ロによると、

市街化調整区域内で、土地の面積が5,000㎡以上の場合、

事後届出が必要とされています。

選択肢4. 市街化区域内に所在する一団の土地である甲土地(面積1,200m2)と乙土地(面積1,300m2)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたHは、事後届出を行う必要はない。

正しいです。
 

■甲土地:
国土利用計画法23条1項によると、市街化区域内で2,000㎡未満の土地取引は、

事後届出は不要とされています。

 

■乙土地:
国土利用計画法23条1項によると、対価の授受を伴わない賃貸借の場合、
事後届出は不要とされています。

 

まとめ

基本的な設問です。

国土計画利用法は、面積要件が重要ですので、数値をしっかり把握しておきましょう。

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