宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問23 (税制 問1)
問題文
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問23(税制 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- この税率の軽減措置は、地目が雑種地となっている土地の売買による所有権の移転登記についても適用される。
- この税率の軽減措置の適用対象となる土地は、その価額が1,000万円未満のものに限られる。
- この税率の軽減措置は、法人が土地の売買による所有権の移転登記を受ける場合には適用されない。
- この税率の軽減措置の適用対象となる土地は、その面積が1,000m2未満のものに限られる。
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この過去問の解説 (1件)
01
本設問は、登録免許税についてのものです。
正しいです。
租税特別措置法72条1項によると、この税率の軽減措置は、
地目にかかわらず適用可能とされています。
間違いです。
租税特別措置法72条1項によると、この軽減措置は、
土地の価額にかかわらず適用可能とされています。
間違いです。
租税特別措置法72条1項によると、この軽減措置は、
個人・法人にかかわらず適用されるとされています。
間違いです。
租税特別措置法72条1項によると、この軽減措置は、面積にかかわらず適用されます。
本設問のような土地の軽減税率は初出題で、難問と言えます。
住宅家屋の税率の軽減措置が適用される条件を押えておきましょう。
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