宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問23 (税制 問1)
問題文
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問23(税制 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- この税率の軽減措置は、地目が雑種地となっている土地の売買による所有権の移転登記についても適用される。
- この税率の軽減措置の適用対象となる土地は、その価額が1,000万円未満のものに限られる。
- この税率の軽減措置は、法人が土地の売買による所有権の移転登記を受ける場合には適用されない。
- この税率の軽減措置の適用対象となる土地は、その面積が1,000m2未満のものに限られる。
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この過去問の解説 (3件)
01
今回の問題に出てくる用語を整理します。
・移転登記
不動産の所有者が売買や相続などで変更となった際に行う、権利関係を公の帳簿に記録する手続きのことです。
・登録免許税
土地や建物を取得して登記する時に納める税金のことです。
・登録免許税の税率の軽減措置
登録免許税が軽減される措置のことです。
正しいです。
登録免許税法における土地の売買による所有権移転登記の税率軽減において、土地の種類は問われません。
よって雑種地でも適用されるのでこの選択肢は正しいものとなります。
誤りです。
登録免許税法における土地の売買による所有権移転登記の税率軽減において、土地の価格は問われません。
誤りです。
登録免許税法における土地の売買による所有権移転登記の税率軽減において、個人か法人かは問われません。
誤りです。
登録免許税法における土地の売買による所有権移転登記の税率軽減において、面積の大小は問われません。
導入から難しい言葉がたくさん出てきますが簡単にいうと「土地を手に入れて登記するときにかかるお金を減らせる方法」のことです。
ひとつひとつ自分にわかりやすい言葉に変換すると、理解しやすくなります。
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02
本設問は、登録免許税についてのものです。
正しいです。
租税特別措置法72条1項によると、この税率の軽減措置は、
地目にかかわらず適用可能とされています。
間違いです。
租税特別措置法72条1項によると、この軽減措置は、
土地の価額にかかわらず適用可能とされています。
間違いです。
租税特別措置法72条1項によると、この軽減措置は、
個人・法人にかかわらず適用されるとされています。
間違いです。
租税特別措置法72条1項によると、この軽減措置は、面積にかかわらず適用されます。
本設問のような土地の軽減税率は初出題で、難問と言えます。
住宅家屋の税率の軽減措置が適用される条件を押えておきましょう。
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03
正解は「この税率の軽減措置は、地目が雑種地となっている土地の売買による所有権の移転登記についても適用される。」です。
登録免許税の軽減措置についての問題です。
住宅家屋についての場合、自己居住用であること、個人が受ける登記であることなど、いくつかの適用要件がありますが、本問題は土地の場合です。
正しいです。
土地の地目について適用要件はありません。どの地目でも適用されます。
誤りです。
価額についての適用要件はありません。
誤りです。
個人、法人ともに、適用されます。
誤りです。
面積についての適用要件はありません。
教科書にはここまでの記載はないため、ポカーンとしてしまいました。土地の地目については、現況と一致しないことがあり、変更したあとに申請するもの(農地法にて定められているものを除く)ということを考えれば、正解に行きつくことができたのかと思います。
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