宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問24 (税制 問2)
問題文
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問24(税制 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 住宅用地のうち小規模住宅用地(200m2以下)に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額である。
- 市町村長は、納税義務者等の求めに応じ、法令で定めるところにより固定資産課税台帳を閲覧に供しなければならない。ただし、当該部分に記載されている住所が明らかにされることにより人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがある場合、当該住所を削除する等の措置を講じたもの又はその写しを閲覧に供することができる。
- 市町村は、土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税額が、土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万円に満たない場合においては、原則として固定資産税を課することができない。
- 固定資産税は、固定資産の所有者として、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者に対して課されるため、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡している場合、固定資産課税台帳に新たな所有者が登録されていなければ何人に対しても固定資産税を課することはできない。
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この過去問の解説 (1件)
01
本設問は、固定資産税に関するものです。
間違いです。
地方税法349条の3の2第2項によると、
小規模住宅用地(住宅用地のうち200㎡以下)に課す固定資産税の課税標準は、
価格の6分の1とされています。
正しいです。
地方税法382条の2によると、市町村長は、納税義務者等の求めに応じて、
固定資産課税台帳を閲覧に供しなければならないとされています。
しかし、規則15条の5の7によると、生命又は身体に被危害を及ぼすおそれがある場合、
住所を削除する等の措置を講じたものまたはその写しの供覧が可能です。
間違いです。
地方税法351条によると、免税点の基準になるのは課税標準であり、
固定資産税額ではありません。
間違いです。
地方税法343条2項によると、固定資産税の納税義務者は、
固定資産課税台帳に所有者として登録されている者とされています。
しかし、地方税法343条によると、例外として所有者が死亡している場合は、
土地又は家屋を現に所有している者が納税義務者になるとされています。
基本的な設問と言えます。
免税点の基準になるのは課税標準であり、
固定資産税額ではない点は確実に押えておきましょう。
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