宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問25 (価格評定 問1)
問題文
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問25(価格評定 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 価格形成要因のうち個別的要因とは、一般経済社会における不動産のあり方及びその価格の水準に影響を与える要因をいい、自然的要因、社会的要因、経済的要因及び行政的要因に大別される。
- 収益還元法は、賃貸用不動産又は賃貸以外の事業の用に供する不動産の価格を求める場合に特に有効な手段であり、自用の不動産であっても賃貸を想定することにより適用される。
- 原価法における減価修正の方法としては、耐用年数に基づく方法と、観察減価法の2つの方法があり、これらは併用するものとする。
- 対象建築物に関する工事が完了していない場合でも、当該工事の完了を前提として鑑定評価を行うことがある。
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この過去問の解説 (3件)
01
本設問は、不動産鑑定評価に関するものです。
間違いです。
不動産鑑定評価基準3章3節によると、価格形成要因は、
一般的要因・地域要因・個別的要因とで構成されるとされています。
その中の個別的要因とは、不動産に個別性を生じさせ、
その価格を個別的に形成する要因のことです。
一般経済社会における不動産のあり方及びその価格の水準に影響を与える要因は、
一般要員のことです。
正しいです。
不動産鑑定評価基準7章1節Ⅳ1によると、収益還元法とは、
賃貸用不動産又は賃貸以外の事業の用に供する不動産の価格を求める場合に、
特に有効な手段であり、自用の不動産であっても、
賃料を想定することで適用可能とされています。。
正しいです。
不動産鑑定評価基準7章1節Ⅱ3(2)によると、
原価法における減価修正の方法にとしては、以下の2つがあり、
併用も可能とされています。
・耐用年数に基づく方法
・観察減価法
正しいです。
不動産鑑定評価基準5章1節Ⅰ1(5)によると、
対象建築物に関する工事が完了していない場合でも、
当該工事の完了を前提として鑑定評価を行うことがあるとされています。
基本的な設問です。
不動産の価格形成要因は、以下の3つで構成されていることを、
しっかり押えておきましょう。
・一般的要因
・地域要因
・個別的要因
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02
正解は「価格形成要因のうち個別的要因とは、一般経済社会における不動産のあり方及びその価格の水準に影響を与える要因をいい、自然的要因、社会的要因、経済的要因及び行政的要因に大別される。」です。
誤りです。
本選択肢に書かれているのは一般的要因のことです。
個別的要因とは、不動産に個別性を生じさせ、その価格を個別的に形成する要因のことです。
不動産の価格を形成する要因には、あと一つ、地域要因があります。
正しいです。
収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろう純収益と最終的な売却価格から、現在の対象不動産の試算価格を求める方法です。
文化財の指定を受けた建造物などの市場性のない不動産以外のものには基本的にすべて適用すべきものとされていて、自用の不動産であっても賃貸を想定することによって適用されます。
正しいです。
原価法は、価格時点における対象不動産の再調達原価(いま買ったらいくらか)を求め、それに減価修正を加えて対象不動産の試算価格を求める方法のことです。
減価修正の方法として、耐用年数に基づく方法と、観察減価法の2つの方法があり、原則として、2つを併用することになっています。
正しいです。
対象建築物に関する工事が完了していない場合でも、当該工事の完了を前提として鑑定評価を行うことはあります。
不動産の鑑定評価方式には、もう一つ、取引事例比較法があります。合わせて覚えましょう。
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03
不動産の鑑定評価に関する問題です。
『鑑定評価』とは不動産の価値を判断して価格に表すことで、不動産改鑑定士しか行うことができません。
誤りです。
『価格形成要因』とは市場において商品・サービスの価値に影響を与える要因のことです。
要因は以下の3つになります。
・一般的な要因
この中でさらに自然的要因・社会的要因・経済的要因・行政的要因に分類
・地域的な要因
・個別的な要因
正しいです。
『収益還元法』とは不動産が家賃収入など将来生み出すと思われる収益から、現在価値を算出する評価手法のことです。
正しいです。
『減価修正』とは年月による劣化や環境の変化による価値の減少分を差し引く作業のことです。
これは耐用年数に基づく方法と観察減価法作業(現地にて目で見て調査)を併用して行います。
正しいです。
対象建築物に関する工事が完了していない場合でも、当該工事の完了を前提として鑑定評価を行うことはあります。
不動産の価値は経年劣化や環境の変化によって変わることがあります。
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