宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問25 (価格評定 問1)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問25(価格評定 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、誤っているものはどれか。
  • 価格形成要因のうち個別的要因とは、一般経済社会における不動産のあり方及びその価格の水準に影響を与える要因をいい、自然的要因、社会的要因、経済的要因及び行政的要因に大別される。
  • 収益還元法は、賃貸用不動産又は賃貸以外の事業の用に供する不動産の価格を求める場合に特に有効な手段であり、自用の不動産であっても賃貸を想定することにより適用される。
  • 原価法における減価修正の方法としては、耐用年数に基づく方法と、観察減価法の2つの方法があり、これらは併用するものとする。
  • 対象建築物に関する工事が完了していない場合でも、当該工事の完了を前提として鑑定評価を行うことがある。

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この過去問の解説 (1件)

01

本設問は、不動産鑑定評価に関するものです。

選択肢1. 価格形成要因のうち個別的要因とは、一般経済社会における不動産のあり方及びその価格の水準に影響を与える要因をいい、自然的要因、社会的要因、経済的要因及び行政的要因に大別される。

間違いです。
不動産鑑定評価基準3章3節によると、価格形成要因は、

一般的要因・地域要因・個別的要因とで構成されるとされています。
 

その中の個別的要因とは、不動産に個別性を生じさせ、

その価格を個別的に形成する要因のことです。
一般経済社会における不動産のあり方及びその価格の水準に影響を与える要因は、

一般要員のことです。

 

 

選択肢2. 収益還元法は、賃貸用不動産又は賃貸以外の事業の用に供する不動産の価格を求める場合に特に有効な手段であり、自用の不動産であっても賃貸を想定することにより適用される。

正しいです。
不動産鑑定評価基準7章1節Ⅳ1によると、益還元法とは、
賃貸用不動産又は賃貸以外の事業の用に供する不動産の価格を求める場合に、

特に有効な手段であり、自用の不動産であっても、

賃料を想定することで適用可能とされています。。

選択肢3. 原価法における減価修正の方法としては、耐用年数に基づく方法と、観察減価法の2つの方法があり、これらは併用するものとする。

正しいです。
不動産鑑定評価基準7章1節Ⅱ3(2)によると、

原価法における減価修正の方法にとしては、以下の2つがあり、

併用も可能とされています。

 

・耐用年数に基づく方法

・観察減価法

選択肢4. 対象建築物に関する工事が完了していない場合でも、当該工事の完了を前提として鑑定評価を行うことがある。

正しいです。
不動産鑑定評価基準5章1節Ⅰ1(5)によると、

対象建築物に関する工事が完了していない場合でも、
当該工事の完了を前提として鑑定評価を行うことがあるとされています。

 

まとめ

基本的な設問です。

不動産の価格形成要因は、以下の3つで構成されていることを、
しっかり押えておきましょう。

・一般的要因

・地域要因

・個別的要因

 

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