宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問26 (宅建業法 問1)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問26(宅建業法 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)及び宅地建物取引業者B(消費税課税事業者)が受領した報酬に関するアからウの記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものを全て掲げたものは1から4のうちどれか。なお、代理、媒介に当たり、広告の依頼は行われていないものとする。

ア  Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃24万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金1,400万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されないものをいい、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、依頼者の双方からそれぞれ52万8,000円を報酬として受領したことは、宅地建物取引業法に違反する。
イ  現に長期間にわたって居住の用、事業の用その他の用途に供されておらず、かつ将来にわたり居住の用、事業の用その他の用途に供される見込みがない宅地(1か月の借賃5万円。消費税等相当額を含まない。)について、Aは貸主から代理を依頼され、Bは借主から代理を依頼され、賃貸借契約が成立したので、Aは貸主から4万円を、Bは、代理の依頼を受けるに当たって、報酬が借賃の1.1か月分を超えることについて借主から承諾を得たうえで、借主から7万円を報酬として受領したことは、宅地建物取引業法に違反しない。
ウ  Aは売主から媒介の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金200万円(消費税等相当額を含み、土地代金は90万円である。)の土地付建物の売買契約を成立させた場合に、依頼者と宅地建物取引業者との間であらかじめ報酬の額を定めていなかったときは、売主はAに対して少なくとも10万4,500円、買主はBに対して少なくとも10万4,500円を支払わなければならない。
  • ア、イ
  • イ、ウ
  • ア、ウ
  • ア、イ、ウ

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

本設問は、報酬に関するものです。

選択肢4. ア、イ、ウ

正解です。

ア:間違いです。
報酬告示第6によると、居住用建物以外の貸借で、権利金の支払がある場合、
以下の2つのベースで計算した限度額の多いほうが限度額となります。
権利金ベースの限度額:1,400万円×3%+6万円×1.1(消費税)=52.8万円
賃料ベースの限度額 :24万円×1.1(消費税)=26.4万円
従って、①の52万8,000円が限度額となりますので、宅建業法に違反しません。

イ:間違いです。

報酬告示第10第2号によると、期の空家等の場合の報酬額は、貸主・借主の双方から、

以下の報酬を限度額として受領できます。

①貸主から:賃料の2か月分(5万円×1.1×2か月=11万円)
借主から:賃料の1か月分(5万円×1.1=5.5万円)
従って、借主から7万円を受領することは、宅建業法に違反します。

ウ:間違いです。
あらかじめ報酬の額を定めていなかったので、
報酬限度額はなしになります。
 

上記から、間違っているのはア、イ、ウの組合せです。

まとめ

やや難問と言えます。

本設問のように法改正からの出題もありますので要注意です。

参考になった数0