宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問26 (宅建業法 問1)
問題文
ア Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃24万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金1,400万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されないものをいい、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、依頼者の双方からそれぞれ52万8,000円を報酬として受領したことは、宅地建物取引業法に違反する。
イ 現に長期間にわたって居住の用、事業の用その他の用途に供されておらず、かつ将来にわたり居住の用、事業の用その他の用途に供される見込みがない宅地(1か月の借賃5万円。消費税等相当額を含まない。)について、Aは貸主から代理を依頼され、Bは借主から代理を依頼され、賃貸借契約が成立したので、Aは貸主から4万円を、Bは、代理の依頼を受けるに当たって、報酬が借賃の1.1か月分を超えることについて借主から承諾を得たうえで、借主から7万円を報酬として受領したことは、宅地建物取引業法に違反しない。
ウ Aは売主から媒介の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金200万円(消費税等相当額を含み、土地代金は90万円である。)の土地付建物の売買契約を成立させた場合に、依頼者と宅地建物取引業者との間であらかじめ報酬の額を定めていなかったときは、売主はAに対して少なくとも10万4,500円、買主はBに対して少なくとも10万4,500円を支払わなければならない。
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問26(宅建業法 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
ア Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃24万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金1,400万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されないものをいい、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、依頼者の双方からそれぞれ52万8,000円を報酬として受領したことは、宅地建物取引業法に違反する。
イ 現に長期間にわたって居住の用、事業の用その他の用途に供されておらず、かつ将来にわたり居住の用、事業の用その他の用途に供される見込みがない宅地(1か月の借賃5万円。消費税等相当額を含まない。)について、Aは貸主から代理を依頼され、Bは借主から代理を依頼され、賃貸借契約が成立したので、Aは貸主から4万円を、Bは、代理の依頼を受けるに当たって、報酬が借賃の1.1か月分を超えることについて借主から承諾を得たうえで、借主から7万円を報酬として受領したことは、宅地建物取引業法に違反しない。
ウ Aは売主から媒介の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金200万円(消費税等相当額を含み、土地代金は90万円である。)の土地付建物の売買契約を成立させた場合に、依頼者と宅地建物取引業者との間であらかじめ報酬の額を定めていなかったときは、売主はAに対して少なくとも10万4,500円、買主はBに対して少なくとも10万4,500円を支払わなければならない。
- ア、イ
- イ、ウ
- ア、ウ
- ア、イ、ウ
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この過去問の解説 (3件)
01
本設問は、報酬に関するものです。
正解です。
ア:間違いです。
報酬告示第6によると、居住用建物以外の貸借で、権利金の支払がある場合、
以下の2つのベースで計算した限度額の多いほうが限度額となります。
①権利金ベースの限度額:1,400万円×3%+6万円×1.1(消費税)=52.8万円
②賃料ベースの限度額 :24万円×1.1(消費税)=26.4万円
従って、①の52万8,000円が限度額となりますので、宅建業法に違反しません。
イ:間違いです。
報酬告示第10第2号によると、長期の空家等の場合の報酬額は、貸主・借主の双方から、
以下の報酬を限度額として受領できます。
①貸主から:賃料の2か月分(5万円×1.1×2か月=11万円)
②借主から:賃料の1か月分(5万円×1.1=5.5万円)
従って、借主から7万円を受領することは、宅建業法に違反します。
ウ:間違いです。
あらかじめ報酬の額を定めていなかったので、
報酬限度額はなしになります。
上記から、間違っているのはア、イ、ウの組合せです。
やや難問と言えます。
本設問のように法改正からの出題もありますので要注意です。
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02
ア~エの文章の中から正しいものの組み合わせを選ぶ問題です。
ア 誤り Aは違反していない
・宅地建物取引業者Aは単独で貸主と借主の双方に店舗用建物の貸借を媒介
・1か月の借賃24万円、権利金1,400万円の賃貸借契約を成立
・Aは報酬として依頼者双方からそれぞれ52万8,000円を受領
賃貸借の媒介における報酬の上限は原則として「借賃1ヶ月分×1.1(消費税)」です。
ただし媒介したのが店舗、事務所のような居住用建物以外のもので、権利金を授受しているときは権利基金を売買代金として「売買の報酬計算(3%+6万)×1.1(消費税)」で計算し、どちらか高い方を受け取ることができます。
借賃1ヶ月分×1.1(消費税)=24万×1.1=26万4千円
売買の報酬計算=(1400万×3%+6万)×1.1=(42万+6万)×1.1=48万×1.1=52万8千円
売買の報酬計算の方が高い為、報酬は52万8000円となり、受領することができます。
イ 誤り Bは違反している
・長期間居住や事業などの用途に使われておらず、今後も使われる見込みのない宅地供(1か月の借賃5万円)
・宅地建物取引業者Aは貸主から、宅地建物取引業者Bは借主から代理を依頼され、賃貸借契約が成立
・Aは貸主から4万円を受領
Bは、代理の依頼を受けるに当たって、報酬が借賃の1.1か月分を超えることについて借主から承諾を得たうえで、借主から7万円を報酬として受領した
事前の承諾があれば、貸主側から家賃の2.2ヶ月分以内の報酬を得ることができます。
但し借主からの報酬は1.1か月分を超えることができません。
借主からは承諾を得ても1.1か月以上の報酬をもらうことはできませんので誤りです。
ウ 誤り
・Aは売主から媒介の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を受けている
・代金200万円(土地代金は90万円である。)の土地付建物の売買契約を成立させた
・依頼者と宅地建物取引業者との間であらかじめ報酬の額を定めていなかった
最低額は決められていないので、この文章は誤りです。
ア・イ・ウの3つが誤りなので、この3つがある選択肢を選びます。
貸主の媒介か借主の媒介かで報酬が異なるので注意が必要です。
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03
誤っているのは「ア、イ、ウ」です。
報酬に関する問題です。
一つずつ落ち着いて、読み解いていきましょう。
ア 誤りです。
①通常の貸借の媒介の場合、受け取れる報酬は、依頼者の双方合わせて、借賃の1.1倍(税込)です。
24万円×1.1=26.4万円(依頼者双方合わせての限度額)
②居住用建物以外の貸借で、権利金の設定がある場合、権利金を売買代金とみなして報酬額を計算します。
1400万円×3%+6万円=48万円 48万円×1.1(消費税)=52.8万円(依頼者の一方から受け取れる限度額)
①②、どちらか高いほうを限度額として設定できるため、②が限度額になり、依頼者の双方からそれぞれ52万8,000円を報酬として受領したことは、宅地建物取引業法に違反しません。
イ 誤りです。
長期の空家等の賃借の媒介における特例として、双方から受ける報酬は、1カ月分の借賃の2.2倍が限度となります。
ただし、借主から受ける報酬は1.1倍を超えてはいけないという条件があります。
借賃5万円なので、Aの貸主から4万円(5×2.2=11万円以内)は違反しませんが、Bの借主から7万円(5×1.1=5.5万円超)は、違反します。
ウ 誤りです。
報酬の限度額の規定は、宅建業者が依頼者から受け取ることのできる報酬の上限を定めるものです。
「少なくとも○○円を支払わなければならない」という規定はありませんし、この契約では「報酬の額を定めていなかった」ともあります。
誤っているものはア、イ、ウ。よってこの選択肢が正解となります。
限度額のルール、特例について、しっかり押さえておきましょう。
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