宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問27 (宅建業法 問2)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問27(宅建業法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 宅地建物取引業者は、区分所有建物の売買の媒介を行う場合に、当該一棟の建物及びその敷地の管理が法人に委託されているときは、その委託を受けている法人の商号又は名称及び主たる事務所の所在地を説明しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、自身が売主となる場合に、重要事項説明書の交付に当たり、専任の宅地建物取引士をして当該書面に記名させなければならず、また、買主にも当該書面に記名させなければならない。
- 宅地建物取引業者は、重要事項を説明する際には、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。
- 宅地建物取引業者は、自身が売主となる場合であっても、買主に対して、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
本設問は、重要事項説明書に関するものです。
正しいです。
宅建業法規則16条の2第8号によると、
区分所有建物の売買の媒介を行う場合、
委託を受けている法人の商号、名称、主たる事務所の所在地は、
説明しなければならないとされています。
間違いです。
宅建業法35条5項によると、重要事項説明書には宅建士の記名が必要とされていますが、
専任の宅建士である必要はありませんし、買主の記名も必要ありません。
間違いです。
宅建業法35条1項によると、重要事項の説明や書面の交付は、
喫茶店など建業者の事務所以外の場所で行うことも可能です。
間違いです。
天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、
その内容は、37条書面の記載事項であり、
重要事項説明書(35条書面)でその内容を説明する必要はありません。
基本的な設問です。
区分所有建物の売買と貸借の場合の説明すべき重要事項が異なります。
しっかり押えておきましょう。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
02
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項説明書の交付についての問題です。
宅地建物取引業法第35条は重要事項の説明等について定めています。
正しいです。
『区分所有建物』とはマンションなど一棟の建物が複数の部屋(区画)それぞれが独立した所有権の対象となる不動産ののことです。
管理委託を受けた者の氏名・住所は区分所有建物のみに説明する必要があります。
誤りです。
35条書面に宅建士の記名が必要ですが、選任である必要はありません。
また買主の記名も不要です。
誤りです。
重要事項の説明場所は決められていません。
誤りです。
天災のような不可抗力による損害の負担は危険負担と言い、売買契約書の記載事項です。
売買契約書は重要説明とは異なります。
重要事項説明(35条書面)は宅建を学ぶ上で重要なキーワードのひとつです。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
正解は「宅地建物取引業者は、区分所有建物の売買の媒介を行う場合に、当該一棟の建物及びその敷地の管理が法人に委託されているときは、その委託を受けている法人の商号又は名称及び主たる事務所の所在地を説明しなければならない。」です。
正しいです。
管理委託先の名称及び住所は、区分所有建物の売買の時に追加で必要となる説明のうちの一つです。
誤りです。
重要事項説明書の交付には宅建士の記名が必要ですが、専任である必要はありません。また、買主の記名も必要ありません。
誤りです。
重要事項を説明する場所については規定がありません。事務所以外の場所で行うこともできます。
誤りです。
天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)は、37条書面の記載事項になります。
ごく基本的な問題です。34条書面、35条書面、37条書面について、しっかり区別して覚えましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問26)へ
令和7年度(2025年) 問題一覧
次の問題(問28)へ