宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問27 (宅建業法 問2)
問題文
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問27(宅建業法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 宅地建物取引業者は、区分所有建物の売買の媒介を行う場合に、当該一棟の建物及びその敷地の管理が法人に委託されているときは、その委託を受けている法人の商号又は名称及び主たる事務所の所在地を説明しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、自身が売主となる場合に、重要事項説明書の交付に当たり、専任の宅地建物取引士をして当該書面に記名させなければならず、また、買主にも当該書面に記名させなければならない。
- 宅地建物取引業者は、重要事項を説明する際には、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。
- 宅地建物取引業者は、自身が売主となる場合であっても、買主に対して、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
本設問は、重要事項説明書に関するものです。
正しいです。
宅建業法規則16条の2第8号によると、
区分所有建物の売買の媒介を行う場合、
委託を受けている法人の商号、名称、主たる事務所の所在地は、
説明しなければならないとされています。
間違いです。
宅建業法35条5項によると、重要事項説明書には宅建士の記名が必要とされていますが、
専任の宅建士である必要はありませんし、買主の記名も必要ありません。
間違いです。
宅建業法35条1項によると、重要事項の説明や書面の交付は、
喫茶店など建業者の事務所以外の場所で行うことも可能です。
間違いです。
天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、
その内容は、37条書面の記載事項であり、
重要事項説明書(35条書面)でその内容を説明する必要はありません。
基本的な設問です。
区分所有建物の売買と貸借の場合の説明すべき重要事項が異なります。
しっかり押えておきましょう。
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