宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問28 (宅建業法 問3)
問題文
ア 自ら売主として販売する宅地又は建物の広告に取引態様の別を明示しなかった場合は、罰則の対象とはならないが監督処分の対象となり、宅地又は建物の規模について著しく事実に相違する表示をした場合は、罰則の対象にも監督処分の対象にもなる。
イ 自ら売主として土地付建物の売買契約を締結しようとする場合、当該土地上に建てようとする建物が建築確認申請前であっても、広告することはできるが、建築確認を受けるまで、契約を締結することはできない。
ウ 宅地建物取引業者は、自ら売主として、宅地建物取引業者である買主との間で、自ら所有しない造成前の宅地の売買契約を締結するためには、法第41条の規定による手付金等の保全措置を講じ、かつ、売主である宅地建物取引業者が当該宅地を取得する契約を締結しなければならない。
エ 宅地建物取引業者は、宅地の売買の専属専任媒介契約を締結した場合、当該媒介契約締結の日から5日以内(休業日を除く。)に、当該宅地について指定流通機構に所定の事項を登録しなければならない。
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問28(宅建業法 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 自ら売主として販売する宅地又は建物の広告に取引態様の別を明示しなかった場合は、罰則の対象とはならないが監督処分の対象となり、宅地又は建物の規模について著しく事実に相違する表示をした場合は、罰則の対象にも監督処分の対象にもなる。
イ 自ら売主として土地付建物の売買契約を締結しようとする場合、当該土地上に建てようとする建物が建築確認申請前であっても、広告することはできるが、建築確認を受けるまで、契約を締結することはできない。
ウ 宅地建物取引業者は、自ら売主として、宅地建物取引業者である買主との間で、自ら所有しない造成前の宅地の売買契約を締結するためには、法第41条の規定による手付金等の保全措置を講じ、かつ、売主である宅地建物取引業者が当該宅地を取得する契約を締結しなければならない。
エ 宅地建物取引業者は、宅地の売買の専属専任媒介契約を締結した場合、当該媒介契約締結の日から5日以内(休業日を除く。)に、当該宅地について指定流通機構に所定の事項を登録しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
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この過去問の解説 (1件)
01
本設問は、業務に関する規制についてのものです。
正解です。
ア:記載内容のとおりです。(宅建業法34条1項・2項、65条1項・3項、65条1項・3項)。
イ:間違いです。
宅建業法36条によると、建築確認を受けた後でなければ、
売買契約を締結することができないとされています。
ウ:間違いです。
宅建業法33条の2によると、宅建業者は、自ら所有しない地又は建物について、
自ら売主となる売買契約を締結することができないとされています。
エ:記載内容のとおりです。(宅建業法34条の2第5項、規則15条の10)
上記から正しい選択肢は2つです。
本設問は難問と言えます。
広告開始や契約締結については、工事完了の前に許されるのは、
貸借の契約締結のみであることをしっかり押えておきましょう。
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