宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問28 (宅建業法 問3)
問題文
ア 自ら売主として販売する宅地又は建物の広告に取引態様の別を明示しなかった場合は、罰則の対象とはならないが監督処分の対象となり、宅地又は建物の規模について著しく事実に相違する表示をした場合は、罰則の対象にも監督処分の対象にもなる。
イ 自ら売主として土地付建物の売買契約を締結しようとする場合、当該土地上に建てようとする建物が建築確認申請前であっても、広告することはできるが、建築確認を受けるまで、契約を締結することはできない。
ウ 宅地建物取引業者は、自ら売主として、宅地建物取引業者である買主との間で、自ら所有しない造成前の宅地の売買契約を締結するためには、法第41条の規定による手付金等の保全措置を講じ、かつ、売主である宅地建物取引業者が当該宅地を取得する契約を締結しなければならない。
エ 宅地建物取引業者は、宅地の売買の専属専任媒介契約を締結した場合、当該媒介契約締結の日から5日以内(休業日を除く。)に、当該宅地について指定流通機構に所定の事項を登録しなければならない。
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問28(宅建業法 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 自ら売主として販売する宅地又は建物の広告に取引態様の別を明示しなかった場合は、罰則の対象とはならないが監督処分の対象となり、宅地又は建物の規模について著しく事実に相違する表示をした場合は、罰則の対象にも監督処分の対象にもなる。
イ 自ら売主として土地付建物の売買契約を締結しようとする場合、当該土地上に建てようとする建物が建築確認申請前であっても、広告することはできるが、建築確認を受けるまで、契約を締結することはできない。
ウ 宅地建物取引業者は、自ら売主として、宅地建物取引業者である買主との間で、自ら所有しない造成前の宅地の売買契約を締結するためには、法第41条の規定による手付金等の保全措置を講じ、かつ、売主である宅地建物取引業者が当該宅地を取得する契約を締結しなければならない。
エ 宅地建物取引業者は、宅地の売買の専属専任媒介契約を締結した場合、当該媒介契約締結の日から5日以内(休業日を除く。)に、当該宅地について指定流通機構に所定の事項を登録しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
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この過去問の解説 (3件)
01
本設問は、業務に関する規制についてのものです。
正解です。
ア:記載内容のとおりです。(宅建業法34条1項・2項、65条1項・3項、65条1項・3項)。
イ:間違いです。
宅建業法36条によると、建築確認を受けた後でなければ、
売買契約を締結することができないとされています。
ウ:間違いです。
宅建業法33条の2によると、宅建業者は、自ら所有しない地又は建物について、
自ら売主となる売買契約を締結することができないとされています。
エ:記載内容のとおりです。(宅建業法34条の2第5項、規則15条の10)
上記から正しい選択肢は2つです。
本設問は難問と言えます。
広告開始や契約締結については、工事完了の前に許されるのは、
貸借の契約締結のみであることをしっかり押えておきましょう。
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02
正しいものは「二つ」です。
ア 正しいです。
取引態様の別を明示しなかった → 監督処分の対象
宅地又は建物の規模について著しく事実に相違する表示をした(誇大広告) → 監督処分 かつ 罰則(6カ月以下の拘禁刑または100万円いかの罰金)
イ 誤りです。
必要な許可や確認を受けた後でなければ、広告も契約もすることはできません。
ウ 誤りです。
自ら所有しない宅地の売買(他人物売買)も、手付金等の保全措置ついても、8つの制限として制限されていますが、すべて一般の買主を守るためのものです。宅建業者が買主でである場合には、この制限は適用されません。
エ 正しいです。
専属専任媒介契約を締結した場合、指定流通機構への登録は、契約締結の日から5日以内(休業日を除く)です。
正しいものはア、エ。よって、こちらの選択肢が正解となります。
一つを選択するのではなく、このように数を当てる問題は、記憶の正確さが頼りです。基本的なところを、きちんと押さえておきましょう。
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03
宅地建物取引業者の業務に関する問題です。
ア 正しいです。
宅建業者が売主として販売する宅地又は建物の広告に取引態様の別を明示しなかった
⇒罰則はないが監督処分の対象となり
宅地又は建物の規模について著しく事実に相違する表示をした
⇒罰則の対象にも監督処分の対象にもなる
イ 誤りです。
宅地建物取引業者は工事の完了前に当事者又は当事者を代理してその売買若しくは交換の契約・媒介をすることはできません。
(宅建業者36条)。
宅地建物取引業者は工事の完了前に宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告することはできません。(宅建業者33条)
自ら売主として土地付建物の売買契約を締結しようとする場合、当該土地上に建てようとする建物が建築確認を受けるまで広告することも、契約を締結することもできません。
ウ 誤りです。
売主が宅建業者、買主が宅建業者以外の者で契約する場合『8種制限』として他人売買の制限、保全措置といった規制があります。
・他人物売買
この選択肢で契約されるのは「自ら所有しない造成前の宅地」です。
宅地建物取引業者が自らが所有していない、つまり他人物を売る『他人物売買』は原則禁止されています。
ただし今回は買主も宅建業者であり、この場合は売買することが可能となります。
・保全措置
物件を受け取る前に買主が支払った手付金・中間金を守るための制度です。
売主・買主がそれぞれ宅建業者で宅地の売買契約を締結するパターンについての問題です。
双方が宅建業者の場合は他人売買が可能で、手付金等の保全措置が不要となります。
エ 正しいです。
『専属専任媒介契約』とは不動産の売却を1社の不動産会社にのみ依頼する契約のことです。
宅地建物取引業者が専属専任媒介契約を締結した場合、当該媒介契約締結の日から5日以内(休業日を除く。)に、指定流通機構(通称 レインズ)に所定の事項を登録する必要があります。
よって正しい選択肢はアエの2つとなります。
売主が宅建業者、買主が宅建業者以外の者である場合の『8種制限』はそれぞれ内容を確認する必要があります。
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