宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問29 (宅建業法 問4)
問題文
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問29(宅建業法 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- Aが媒介により事業用宅地の賃貸借契約を成立させた場合、37条書面を交付しなければならないが、契約の当事者Bが宅地建物取引業者であるときは、交付する必要はない。
- Aが自ら売主としてCと既存の建物の売買契約を締結した場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載しなければならない。
- AがDを売主としEを買主とする宅地の売買契約を媒介した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがないときは、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
- Aが自ら売主としてFと建物の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37条書面に記載する必要はない。
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この過去問の解説 (1件)
01
本設問は、37条書面に関するものです。
間違いです。
宅建業法37条1項によると、契約当事者が宅建業者である場合でも、
37条書面を交付する必要があるとされています。
正しいです。
宅建業法37条1項2号の2、34条の2第1項4号によると、
売買契約において、
建物の構造耐力上主要な部分等の状況につき当事者の双方が確認した事項は、
37条書面に記載しなければならないとされています。
間違いです。
宅建業法37条2項1号、1項10号によると、
天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めの内容は、
定めがないときは37条書面に記載する必要はないとされていますし、
定めがない旨の記載も不要です。
間違いです。
宅建業法37条1項9号によると、
金銭貸借のあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、
37条書面の任意的記載事項ですが、記載が推奨されています。
基本的な設問です。
37条書面は、相手方が宅建業者である場合でも適用されることは基本です。
確実に押えておきましょう。
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