宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問29 (宅建業法 問4)
問題文
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問29(宅建業法 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- Aが媒介により事業用宅地の賃貸借契約を成立させた場合、37条書面を交付しなければならないが、契約の当事者Bが宅地建物取引業者であるときは、交付する必要はない。
- Aが自ら売主としてCと既存の建物の売買契約を締結した場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載しなければならない。
- AがDを売主としEを買主とする宅地の売買契約を媒介した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがないときは、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
- Aが自ら売主としてFと建物の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37条書面に記載する必要はない。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
本設問は、37条書面に関するものです。
間違いです。
宅建業法37条1項によると、契約当事者が宅建業者である場合でも、
37条書面を交付する必要があるとされています。
正しいです。
宅建業法37条1項2号の2、34条の2第1項4号によると、
売買契約において、
建物の構造耐力上主要な部分等の状況につき当事者の双方が確認した事項は、
37条書面に記載しなければならないとされています。
間違いです。
宅建業法37条2項1号、1項10号によると、
天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めの内容は、
定めがないときは37条書面に記載する必要はないとされていますし、
定めがない旨の記載も不要です。
間違いです。
宅建業法37条1項9号によると、
金銭貸借のあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、
37条書面の任意的記載事項ですが、記載が推奨されています。
基本的な設問です。
37条書面は、相手方が宅建業者である場合でも適用されることは基本です。
確実に押えておきましょう。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
02
正解は「Aが自ら売主としてCと既存の建物の売買契約を締結した場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載しなければならない。」です。
誤りです。
37条書面は、契約が成立したあと、宅建業者が交付しなければならない契約内容を記載した書面です。
契約の当事者が宅建業者でも、交付を省略することはできません。
正しいです。
35条書面(重要事項説明書)では、既存建築の場合、建物状況調査を実施しているか、実施している場合は結果の概要の記載が必須でした。37条書面には、そこで確認した事項について、記載しなければならないということです。
誤りです。
天災その他不可抗力による損害の負担については、定めがあるときは必ず記載しなければなりませんが、ないのであれば、ないということも含め、記載する必要はありません。
誤りです。
金銭の貸借(ローン)のあっせんにおける、金銭の貸借が成立しないときの措置については、定めがあるときは必ず記載しなければなりません。
基本的な問題です。35条書面と比較して覚えておきましょう。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
37条書面についての問題です。
『37条書面』とは不動産取引の成立後に宅地建物取引業者が交付することが義務付けられている契約内容記載書面のことです。
似ているものとして「35条書面」(重要事項説明書)も登場するので注意が必要です。
誤りです。
『37条書面』は相手が宅建業者かどうかに関わらず必要です。
正しいです。
当該建物が既存の建物である場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項は37条書面に記載する必要があります。
誤りです。
天災その他不可抗力による損害の負担については特約などを決めていなければ、書く必要がありません。
誤りです。
代金についての金銭の貸借のあっせんとはローンのことです。
ローンが成立しないときの措置については、37条書面に記載する必要があります。
37条書面は契約書のことです。
必ず書かなければいい事、なくてもいいことを確認してください。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問28)へ
令和7年度(2025年) 問題一覧
次の問題(問30)へ