宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問30 (宅建業法 問5)
問題文
ア 売主らは、共同する全社が各個に重要事項説明を実施すると、かえって買主を混乱させると考え、買主の了解を得た上で、A社1社を幹事社とし、A社の宅地建物取引士が単独で重要事項説明書に記名のうえ、買主に交付し説明を行った。
イ 売主らは、A社の事務所において買主から買受けの申込みを受け、売買契約を締結したが、売主らは当該売買契約には法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフの適用はないと判断し、クーリング・オフについて買主に告げる書面の交付は行わなかった。
ウ 売主らは、当該物件については、重要事項説明の時点では共用部分に関する規約が案であるので、買主の了解を得た上で、契約締結後に決定した規約を交付することとし、重要事項説明書への記載は省略した。
エ 売主らは買主から手付金500万円を受領することとしたが、手付金の保全措置を講じる必要はないと判断し、手付金保全措置の概要について重要事項説明書への記載は省略した。
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問30(宅建業法 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 売主らは、共同する全社が各個に重要事項説明を実施すると、かえって買主を混乱させると考え、買主の了解を得た上で、A社1社を幹事社とし、A社の宅地建物取引士が単独で重要事項説明書に記名のうえ、買主に交付し説明を行った。
イ 売主らは、A社の事務所において買主から買受けの申込みを受け、売買契約を締結したが、売主らは当該売買契約には法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフの適用はないと判断し、クーリング・オフについて買主に告げる書面の交付は行わなかった。
ウ 売主らは、当該物件については、重要事項説明の時点では共用部分に関する規約が案であるので、買主の了解を得た上で、契約締結後に決定した規約を交付することとし、重要事項説明書への記載は省略した。
エ 売主らは買主から手付金500万円を受領することとしたが、手付金の保全措置を講じる必要はないと判断し、手付金保全措置の概要について重要事項説明書への記載は省略した。
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この過去問の解説 (1件)
01
本設問は、業務の規制に関するものです。
本選択肢が正解です。
ア:違反します。
売主が複数の宅建業者の場合、一部の宅建業者が代表して行うことは可能です。
しかし、その場合、関与した全ての宅建業者が、
それぞれの宅建士に記名させる義務を負います。
イ:違反しません。
宅建業法37条の2第1項によると、A社の事務所で売買契約を締結したので、
クーリング・オフの適用はできません。
よって、クーリング・オフ告知書面を買主に交付しなくても、宅建業法に違反しません。
ウ:違反します。
宅建業法35条1項6号、規則16条の2第2号によると、区分所有建物を売買において、
共用部分に関する規約が案であったとしても、
重要事項説明書に記載する必要があるとされています。
エ:違反します。
宅建業法41条1項によると、未完成物件の区分物件の売買の場合、
売買代金の5%を超える手付金等を受領する場合は、その保全措置が必要とされています。
手付金500万円は5%(250万円)を超えているので、保全措置が必要です。
上記から違反するのは3つです。
本設問は基本的な設問と言えます。
複数社が関与している場合、
分業できることとできないことがある点をしっかり押えておきましょう。
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