宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問31 (宅建業法 問6)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問31(宅建業法 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、宅地建物取引業法により禁止されている行為が含まれているものはいくつあるか。

ア  宅地建物取引士が、マンション販売の勧誘を電話で行うにあたり、まず、契約締結について勧誘する目的である旨を告げたうえで、自分の名前は名乗らず、自身の勤務する宅地建物取引業者の名称及び免許番号を伝えたうえで勧誘を行った。
イ  宅地建物取引業者が、賃貸マンションの媒介で入居申込者から申込みを受け付けたところ、当該マンションのオーナーからの審査回答待ちとなった。その後、入居申込者が、申込みを撤回したい旨電話で伝えたところ、当該宅地建物取引業者の従業員から声を荒げ「撤回をするなら、とりあえず事務所まで来てくれないと困る」と怒鳴られ、面会を強要された。申込者はその言動に不安を覚えたため、事務所に赴いて、申込みの撤回を申し出たところ、申込みの撤回が了承された。
ウ  宅地建物取引業者が、一時的にアルバイトを雇って、マンション販売の広告チラシの配布を行わせることとしたほか、契約書の作成業務も補助的に行わせるため、従業者証明書をその者に発行し、それらの業務を行わせた。ただし、そのアルバイトはマンション販売の広告チラシの配布の際には、従業者証明書を携帯していなかった。
エ  マンションの販売の勧誘における説明において、宅地建物取引士は、日当たりのよいマンションの購入希望者に対して、「マンション南側の月極駐車場は出来たばかりであり、将来にわたりそこにマンションなどの高層の建物が建つ予定は全くない」と説明し、購入希望者から購入申込みを受け付けた。
  • 一つ
  • 二つ
  • 三つ
  • 四つ

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この過去問の解説 (3件)

01

本設問は、業務の規制に関するものです。

選択肢4. 四つ

正解です。
 

ア:禁止行為が含まれています。
宅建業法47条の2第3項、規則16条の11第1号ハによると、宅建業者は、

宅建業者の商号・名称、勧誘者の氏名、勧誘目的である旨を告げずに

勧誘を行ってはならないとされています。
 

イ:禁止行為が含まれています。

宅建業法47条の2第2項によると、宅建業者は、契約を締結させたり、
契約の申込みの撤回をさせないため、相手方等を威迫してはならないされています。

 

ウ:禁止行為が含まれています。

宅建業法48条1項によると、宅建業者はその従業者に、

従業者証明書を携帯させなければなりません。
なお、非常勤の役員単に一時的に事務の補助をする者も従業員に含まれます。

 

エ:禁止行為が含まれています。

宅建業法47条の2第3項、規則16条の11第1号イによると、宅建業者は、

購入希望者に対する説明の際に、

宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について、

誤解を招くような断定的判断を提供してはならないとされています。

上記から、ア、イ、ウ、エの4つが正解です。

まとめ

基本的な設問です。

勧誘の際の禁止行為にはどのようなものがあるのかしっかり押えておきましょう。
 

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02

禁止されている行為は「四つ」です。

選択肢4. 四つ

ア 禁止されています。

宅建業者の名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘する目的であることを告げずに勧誘を行うことは、禁止されています。

 

イ 禁止されています。

契約の申し込みの撤回・解除をさせないよう、相手方を威迫することは禁止されています。

 

ウ 禁止されています。

一時的なアルバイトにも従業者証明書を発行し、業務を行う際には必ず携帯させなければなりません。

 

エ 禁止されています。

将来の環境や利便について、誤解させるべき断定的判断の提供をすることは禁止されています。

 

禁止されているものはア、イ、ウ、エ。よってこの選択肢が正解となります。

まとめ

買主の不利になるようなことが禁止されています。常識的に考えれば、正解は導けるでしょう。

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03

宅地建物取引業法で禁じられているものを探す問題です。

 

ア 禁止行為

宅地建物取引士が、マンション販売の勧誘を行う場合、

・宅地建物取引業者の商号又は名称

・勧誘を行う者の氏名

・契約の締結について勧誘をする目的である

を伝える必要があります。

自分の名を名乗っていないので、この選択肢は誤りです。


イ 禁止行為

宅地建物取引業者は声を荒げて契約をさせたり、撤回の邪魔をしてはいけません。


ウ 禁止行為

宅地建物取引業者はアルバイトであっても従業者証明書を携帯させる必要があります。


エ 禁止行為

将来について周辺に何ができるか完璧に予測することはできません。

なので宅建士は購入希望者への説明の際に将来の環境・交通の利便について誤解を招くことを伝えてはいけません。

 

ア・イ・ウ・エはすべて禁止行為となります。

まとめ

宅建士が契約の勧誘する時にしていい事悪いことをしっかりと理解すれば、この問題は解きやすいです。

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