宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問32 (宅建業法 問7)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問32(宅建業法 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間でマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。
  • Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際にBから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた。
  • Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、法第41条の2に定める保全措置を講じることなくBから手付金400万円を受領した。
  • Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際にBから手付金500万円を受領したが、Bに債務不履行がないにもかかわらず当該手付金500万円を返還して、契約を一方的に解除した。
  • Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めた。

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この過去問の解説 (1件)

01

本設問は、宅建業法違反に関するものです。

選択肢1. Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際にBから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた。

違反します。

宅建業法41条1項によると、

未完成物件で代金の5%(200万円)を超える手付金等を受領する場合、

手付金等の保全措置が必要とされています。
 

本設問では、手付金等とは、中間金の200万円も手付金等に含まれるので、
200万円+200万円=400万円が手付金となります。

しかし、宅建業法41条1項本文によると、保全措置は、
手付金等を受領するに講じる必要がありるとされており、

手付金を受領したに保全措置を講じるのは宅建業法違反となります。

選択肢2. Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、法第41条の2に定める保全措置を講じることなくBから手付金400万円を受領した。

違反しません。従って本設問が正解です。

宅建業法41条の2第1項によると、

完成物件代金の10%(400万円)を超える手付金等を受領する場合に、
手付金等の保全措置が必要とされています。


本設問では、400万円を超えていないので、保全措置は不要です。

選択肢3. Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際にBから手付金500万円を受領したが、Bに債務不履行がないにもかかわらず当該手付金500万円を返還して、契約を一方的に解除した。

違反します。


宅建業法39条2項によると、宅建業者が自ら売主となる場合の手付は、
特に定めがなかった場合でも解約手付とみなされます
そのため相手方が履行に着手するまで買主は手付を放棄し、

売主は手付の倍額を現実に提供することで、契約を解除することができます。

本選択肢では、売主Aが手付金500万円を返還していますが、

売主から手付解除するには、手付の倍額の1,000万円を返還しなければなりません。

 

選択肢4. Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めた。

違反します。

 

宅建業法38条1項によると、損害賠償の予定額と違約金の額を合算した額が、

代金の20%(800万円)を超えてはならないとされています。

本設問では1,000万円を予定額としているので違反となります。

まとめ

基本的な設問です。

工事完了前・完了後のそれぞれの手付金等の制限額を区別して覚えておきましょう。


 

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