宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問32 (宅建業法 問7)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問32(宅建業法 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間でマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。
  • Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際にBから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた。
  • Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、法第41条の2に定める保全措置を講じることなくBから手付金400万円を受領した。
  • Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際にBから手付金500万円を受領したが、Bに債務不履行がないにもかかわらず当該手付金500万円を返還して、契約を一方的に解除した。
  • Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めた。

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この過去問の解説 (3件)

01

本設問は、宅建業法違反に関するものです。

選択肢1. Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際にBから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた。

違反します。

宅建業法41条1項によると、

未完成物件で代金の5%(200万円)を超える手付金等を受領する場合、

手付金等の保全措置が必要とされています。
 

本設問では、手付金等とは、中間金の200万円も手付金等に含まれるので、
200万円+200万円=400万円が手付金となります。

しかし、宅建業法41条1項本文によると、保全措置は、
手付金等を受領するに講じる必要がありるとされており、

手付金を受領したに保全措置を講じるのは宅建業法違反となります。

選択肢2. Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、法第41条の2に定める保全措置を講じることなくBから手付金400万円を受領した。

違反しません。従って本設問が正解です。

宅建業法41条の2第1項によると、

完成物件代金の10%(400万円)を超える手付金等を受領する場合に、
手付金等の保全措置が必要とされています。


本設問では、400万円を超えていないので、保全措置は不要です。

選択肢3. Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際にBから手付金500万円を受領したが、Bに債務不履行がないにもかかわらず当該手付金500万円を返還して、契約を一方的に解除した。

違反します。


宅建業法39条2項によると、宅建業者が自ら売主となる場合の手付は、
特に定めがなかった場合でも解約手付とみなされます
そのため相手方が履行に着手するまで買主は手付を放棄し、

売主は手付の倍額を現実に提供することで、契約を解除することができます。

本選択肢では、売主Aが手付金500万円を返還していますが、

売主から手付解除するには、手付の倍額の1,000万円を返還しなければなりません。

 

選択肢4. Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めた。

違反します。

 

宅建業法38条1項によると、損害賠償の予定額と違約金の額を合算した額が、

代金の20%(800万円)を超えてはならないとされています。

本設問では1,000万円を予定額としているので違反となります。

まとめ

基本的な設問です。

工事完了前・完了後のそれぞれの手付金等の制限額を区別して覚えておきましょう。


 

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02

正解は「Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、法第41条の2に定める保全措置を講じることなくBから手付金400万円を受領した。」です。

 

建築工事完了前か後かで、保全措置の必要な手付金の額が変わる点がポイントです。

選択肢1. Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際にBから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた。

違反します。

工事完了前なので、保全措置が必要な手付金は4000万円×5%=200万円超になります。

中間金と合わせて400万円になるため、保全措置を講じる必要があります。保全措置を講じるのは、200万円の中間金を受領する前でなければなりません。

選択肢2. Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、法第41条の2に定める保全措置を講じることなくBから手付金400万円を受領した。

違反しません。

工事完了後なので、保全措置が必要な手付金は4000万円×10%=400万円超になります。

手付金400万円は、保全措置を講じることなく受領することができます。

選択肢3. Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際にBから手付金500万円を受領したが、Bに債務不履行がないにもかかわらず当該手付金500万円を返還して、契約を一方的に解除した。

違反します。

手付は解約手付とされます。相手が契約の履行に着手する前であれば、買主はその手付けを放棄して、売主は手付の倍額を提供して、契約の解除をすることができます。

Aが解除するには、1000万円が必要となります。

選択肢4. Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めた。

違反します。

宅建者が自ら売主となる売買契約において、損害賠償の予定額は代金の20%を超えて定めることができません。

4000万円×20%=800万円ですので、1,000万円とする特約を定めることは、宅建業法の規定に違反します。

 

まとめ

手付金の保全が不要なのは、未完成物件の場合、代金の5%以下かつ1000万円以下、完成物件の場合、代金の10%かつ1000万円以下です。損害補償の予定額や、報酬に関する制限など、お金にまつわる数字は多いです。整理して覚えておきましょう。

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03

宅地建物取引業者が自ら売主として、宅地建物取引業者ではない相手とマンションの売買契約を締結します。

選択肢1. Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際にBから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた。

違反しています。

 

宅建業者は保全措置を講じた後でなければ、手付金等を受領することができません。

手付金等には手付金・中間金が該当します。

この選択肢は受領後に保全措置をしているので違反となります。

選択肢2. Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、法第41条の2に定める保全措置を講じることなくBから手付金400万円を受領した。

違反していません。

 

工事完了前の物件では以下の手付金を受け取った場合、保全措置が義務付けられています。

・代金の額の10%を超える

・1,000万円を超える

 

今回の物件は4,000万円です。

手付金400万円なら保全措置は不要です。

選択肢3. Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際にBから手付金500万円を受領したが、Bに債務不履行がないにもかかわらず当該手付金500万円を返還して、契約を一方的に解除した。

違反しています。

 

宅建業者が建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際に手付金を受領し、相手に債務不履行がないにもかかわらず当該手付金を返還し、契約を一方的に解除しました。

宅建業法では契約の履行に着手する前ならば以下の条件で解除できます。

 ・買主 手付放棄

 ・売主 手付の倍額償還

この選択肢は売主から契約を解除しています。

よって受け取った手付金500万円の2倍、1,000万円を返還する必要があります。

選択肢4. Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めた。

違反しています。

 

不動産会社が自ら売主となる売買契約では、違約金と損害賠償額の予定をあわせた合計額は売買代金の20%までとされています。

仮にこの上限を超える特約が設定されたとしても、超える部分について無効となります。

 

この選択肢では宅建業者が損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めていますが、今回の物件は4,000万円です。

4,000万円の20%は800万円なので、これを超えた1,000万円の特約は無効となります。

まとめ

金額にまつわる内容が多いので、注意が必要です。

・保全措置が必要 代金の額の10%を超える、1,000万円を超える

・解約 買主は手付放棄、売主は倍額償還

・損害賠償の予定額 売買代金の20%まで

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