宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問33 (宅建業法 問8)
問題文
ア 建物の賃貸借の媒介をするAは、当該建物の引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明する必要はないが、37条書面には記載しなければならない。
イ Aは、自ら売主として建物を売却する場合、重要事項説明書に記載しなければならない契約の解除に関する事項については、契約に定めがなくても37条書面に全て記載しなければならない。
ウ Aは、売主を代理して、抵当権が登記されている建物を売却する場合、買主に交付する37条書面だけでなく、売主に交付する37条書面についても、当該抵当権の内容を記載しなければならない。
エ 建物の賃貸借の媒介をするAは、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その内容を説明させなければならない。
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問33(宅建業法 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 建物の賃貸借の媒介をするAは、当該建物の引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明する必要はないが、37条書面には記載しなければならない。
イ Aは、自ら売主として建物を売却する場合、重要事項説明書に記載しなければならない契約の解除に関する事項については、契約に定めがなくても37条書面に全て記載しなければならない。
ウ Aは、売主を代理して、抵当権が登記されている建物を売却する場合、買主に交付する37条書面だけでなく、売主に交付する37条書面についても、当該抵当権の内容を記載しなければならない。
エ 建物の賃貸借の媒介をするAは、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その内容を説明させなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
本設問は、重要事項説明書および37条書面に関するものです。
正解です。
ア:正しいです。
宅建業法35条1項参照、37条2項1号によると、
宅地・建物の売買・貸借において、引渡しの時期は、重要事項ではありませんが、
37条書面の必須的記載事項とされています。
イ:間違いです。
宅建業法35条1項8号によると、契約の解除に関する事項は、重要事項とされています。
しかし、宅建業法37条1項8号、2項1号によると、契約解除に関する定めがある場合は、
37条書面の記載事項ですが、定めがない場合は37条書面の記載は不要とされています。
ウ:間違いです。
宅建業法35条1項1号によると、登記された権利の種類・内容は重要事項とされています。
しかし、登記された権利の種類・内容については、37条書面の記載事項とはされていません。
エ:間違いです。
宅建業法37条1項によると、37条書面の内容は、宅建士の説明は不要です。
上記から、誤っているのはイ・ウ・エの3つとなります。
基本的な設問です。
35条書面記載事項と、37条書面のそれぞれの記載事項について、区別し、
確実に押えておきましょう。
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02
37条書面についての問題です。
『37条書面』とは不動産取引の成立後に宅地建物取引業者が交付することが義務付けられている、契約内容記載書面のことです。
ア 正しいです。
重要事項説明書とは35条書面のことです。
宅地・建物の売買・貸借の引渡しの時期は37条書面(契約書)には必要ですが、35条書面には必須ではありません。
イ 誤りです。
契約の解除に関する事項は35条書面(重要事項説明)に必要です。
一方、37条書面(契約書)には契約に定めがなければ記載する必要はありません。
ウ 誤りです。
抵当権について35条書面(重要事項説明書)で説明する必要があります。
一方登記の内容について37条書面(契約書)に記載する必要はありません。
エ 誤りです。
37条書面(契約書)の交付に、宅地建物取引士による内容の説明は不要です。
イ・ウ・エの3つが誤りです。
35条書面(重要事項説明)と37条書面(契約書)の違いに注意が必要です。
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03
誤っているものは「三つ」です。
ア 正しいです。
重要事項説明書は契約前に交付する書面(35条書面)のことで、引渡しの時期について記載、説明する必要はありません。一方、契約後に交付する37条書面には、記載する必要があります。
イ 誤りです。
契約の解除に関する事項については、35条書面では必須ですが、契約に定めがない場合、37条書面には記載する必要はありません。
ウ 誤りです。
登記された権利の内容は、35書面の記載、説明事項ですが、37条書面の記載事項ではありません。
エ 誤りです。
37条書面には、宅建士の記名が必要ですが、その内容を説明させる必要はありません。
誤っているものはイ、ウ、エ。よってこの選択肢が正解となります。
35条書面と37条書面の違いについて、しっかり把握しましょう。
なお、37条書面は、契約の内容を記して、売主、買主ともに交付するものであり、二つの内容が異なることはありません。
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