宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問34 (宅建業法 問9)
問題文
ア A社の政令で定める使用人Bは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役2年、執行猶予2年の刑に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。Bの執行猶予期間が満了していない場合に、C社が免許を申請しても、免許を受けることができない。
イ D社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、宅地建物取引業法第11条の規定による廃業の届出をした。その廃業に相当の理由がなかった場合、当該公示の日の40日前にD社の取締役を退任したEは、当該届出から5年経過しなければ、免許を申請しても免許を受けることができない。
ウ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、Fは免許を申請すれば免許を受けることができる。
エ H社の政令で定める使用人Jは、裁判所へJ自身の破産申し立てを行った後、H社を退任し、裁判所から破産手続の開始決定を受けるまでの間に、新たにK社の政令で定める使用人に就任した。その後、Jが復権を得た場合、その日から5年を経過しなくても、K社が免許を申請すれば、免許を受けることができる。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問34(宅建業法 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
ア A社の政令で定める使用人Bは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役2年、執行猶予2年の刑に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。Bの執行猶予期間が満了していない場合に、C社が免許を申請しても、免許を受けることができない。
イ D社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、宅地建物取引業法第11条の規定による廃業の届出をした。その廃業に相当の理由がなかった場合、当該公示の日の40日前にD社の取締役を退任したEは、当該届出から5年経過しなければ、免許を申請しても免許を受けることができない。
ウ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、Fは免許を申請すれば免許を受けることができる。
エ H社の政令で定める使用人Jは、裁判所へJ自身の破産申し立てを行った後、H社を退任し、裁判所から破産手続の開始決定を受けるまでの間に、新たにK社の政令で定める使用人に就任した。その後、Jが復権を得た場合、その日から5年を経過しなくても、K社が免許を申請すれば、免許を受けることができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
本設問は、宅地建物取引業の免許に関するものです。
正解です。
ア:正しいです。
宅建業法5条1項12号によると、C社は、Bを執行猶予危難が満了してないので、
免許を受けることができません。
イ:正しいです。
宅建業法5条1項2号、66条1項8号、9号によると、
D社の取締役を退任したEは、廃業届出から5年経過しなければ、
免許を申請しても免許を受けることができません。
ウ:間違いです。
宅建業法5条1項6号によると、現場助勢罪を犯し、罰金刑に処せられた者は、
執行を終えてから5年経過後でなければ免許を受けることができないとされています。
エ:正しいです。
Jはすでに破産の復権を得ているので、5年経過前でも免許を受けることが可能です。
上記から正しいのはア・イ・エの3つになります。
本設問は基本事項を問うものですが、設問の記載が複雑なので、注意して解答しましょう。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
02
正しいものは「三つ」です。
免許の欠格事由に関する問題です。
ア 正しいです。
拘禁刑以上の刑に処せられた者は、欠格事由に当たります。刑の執行が終わった日から5年を経過するか、執行猶予期間が満了するかしなければ、免許を受けることができません。Bは執行猶予期間が満了していませんので、免許を受けることができません。
イ 正しいです。
不正の手段により免許を取得し、免許取消処分を受けた者は欠格事由に当たります。取消しの日から5年経過しなければ、免許を受けることができません。聴聞の公示から処分までの間に相当の理由なく廃業の届出をした場合、その公示の日前60日以内に法人の役員であった者は、廃業の届出の日から5年間は免許を受けることができません。Eは公示の日の40日前に取締役を退任しているので、5年経過しなければ免許を受けることができません。
ウ 誤りです。
現場助勢の罪により罰金の刑に処せられていた者は欠格事由に当たります。5年経過しなければ、免許を受けることができません。営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の場合、その法定代理人で判断するため、Fは5年経過するまで、免許を受けることができません。
エ 正しいです。
破産者は、その後復権を得れば、5年を待たずとも、免許を受けることができます。
正しいものはア、イ、エ。よってこの選択肢が正解になります。
基本的な事項です。書き方に惑わされないよう、しっかりと押さえておきましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
03
宅地建物取引業の免許についての問題です。
ア 正しいです。
Bの経歴は以下のようなものです。
・A社の政令で定める使用人Bは、威力業務妨害の罪により、懲役2年、執行猶予2年の刑に処せられた
・A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任
・Bの執行猶予期間が満了していない
Bは執行猶予を受けています。
Bの執行猶予が満了していないため、C社は免許を受けることはできません。
イ 正しいです。
D社は不正手段により免許を取得しています。
さらにD社はその聴聞の期日から当該処分がなされるまでの間に相当の理由がなく廃業の届出をしています。
この時公示日前60日以内に役員だった人物は5年間個人で免許を取得することも、他社の役員になることもできません。
Eは当該公示の日の40日前にD社の取締役を退任したということで、免許を受けることはできません。
ウ 誤りです。
法廷代理人に欠格事由があれば、免許を受けることはできません。
Gは現場助勢(傷害罪や傷害致死罪の現場で野次馬として囃し立てる事)の罪は罰金刑に処せられています。
この場合、執行が終わった日から5年経過するまで免許を受けることができません。
エ 正しいです。
Jは破産申し立てを行っています。
破産申し立てして復権したら欠格事由がなくなります。
正しいのはア・イ・エの3つになります。
欠格事由は何の罪か、罪を犯して何年経っているかに注意が必要です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問33)へ
令和7年度(2025年) 問題一覧
次の問題(問35)へ