宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問35 (宅建業法 問10)
問題文
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問35(宅建業法 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 免許の有効期間満了の際、Aが営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。
- Aが営業保証金を供託する場合において、金銭と有価証券を併用して供託することができるが、従たる事務所を設置したときの営業保証金については、金銭のみをもって供託しなければならない。
- Aは、事業の開始後新たに乙県に従たる事務所を設置したときは、従たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託し、その供託物受入の記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
- Aの設置した支店においてAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、500万円を限度としてその債権の弁済を受ける権利を有する。
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この過去問の解説 (1件)
01
本設問は、営業保証金に関するものです。
正しいです。
宅建業法30条2項によると、
供託していた営業保証金を取り戻すには、原則として、6か月を下らない一定期間内に、
官報で公告しなければならないとされています。
間違いです。
宅建業法25条3項によると、営業保証金の供託は、金銭だけでなく、
国際証券等の有価証券で行うことも可能で、両者を併用することもできるとされています。
これは、従たる事務所を新設する場合でも同様です。
間違いです。
宅建業法26条1項によると、宅建業者が事業の開始後に新たに事務所を新設したときは、
従たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託し、
その供託書の写しを添附して、営業開始前に免許権者に届け出る必要があります。
営業開始後ではありません。
間違いです。
宅建業法27条1項によると、取引により生じた債権の弁済を受ける金額の限度はありません。
本設問は、基本的な設問と言えます。取りこぼしがないようにしましょう。
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