宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問36 (宅建業法 問11)
問題文
ア Aの従業者は、電話によりBに投資用マンションの購入の勧誘を行った際、Bから「Aから購入する意思は一切無いので、今後電話を含め勧誘はしないでほしい。」と告げられたが、その翌日、Bに対し、再度の勧誘を行った。
イ 建物の購入希望者から「契約の締結についてしばらく考えさせてほしい。」という申し出があったので、Aの従業者は、他に買い手がいないにもかかわらず、「他に買い手がいるので、今日中しか契約の締結はできない。」と当該購入希望者に告げた。
ウ Aの従業者は、建物の購入希望者に対して、長時間にわたり契約の締結をするための勧誘を行い、当該購入希望者を困惑させた。
エ 建物の売買を媒介しているAの従業者は、手持ち資金がない購入希望者に対して「手付金は当社が貸し付けるので後から返してくれれば構わない。」と告げて、契約の締結を誘引したが、契約には至らなかった。
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問36(宅建業法 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
ア Aの従業者は、電話によりBに投資用マンションの購入の勧誘を行った際、Bから「Aから購入する意思は一切無いので、今後電話を含め勧誘はしないでほしい。」と告げられたが、その翌日、Bに対し、再度の勧誘を行った。
イ 建物の購入希望者から「契約の締結についてしばらく考えさせてほしい。」という申し出があったので、Aの従業者は、他に買い手がいないにもかかわらず、「他に買い手がいるので、今日中しか契約の締結はできない。」と当該購入希望者に告げた。
ウ Aの従業者は、建物の購入希望者に対して、長時間にわたり契約の締結をするための勧誘を行い、当該購入希望者を困惑させた。
エ 建物の売買を媒介しているAの従業者は、手持ち資金がない購入希望者に対して「手付金は当社が貸し付けるので後から返してくれれば構わない。」と告げて、契約の締結を誘引したが、契約には至らなかった。
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この過去問の解説 (3件)
01
本設問は、勧誘の際の禁止行為についのものです。
正解です。
ア:禁止されています。
宅建業法47条の2第3項、規則16条の11第1号ニによると、
相手方等が当該契約を締結しない旨の意思表示をしたにもかかわらず、
勧誘を継続してはならないとされています。
イ:禁止されています。
宅建業法47条の2第3項、規則16条の11第1号ロによると、正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために、
必要な時間を与えることを拒んではいけないとされています。
ウ:禁止されています。
宅建業法47条の2第3項、規則16条の11第1号によると、
深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法により、
購入希望者を困惑させてはならないとされています。
エ:禁止されています。
宅建業法47条3号によると、
手付けについて貸付けその他信用の供与をすることにより、
契約の締結を誘引する行為を行ってはならないとされています。
上記からア、イ、ウ、エの4つが正解です。
基本的な設問です。
勧誘の際の禁止行為となる行為を確実に押えておきましょう。
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02
禁止されているものは「四つ」です。
ア 禁止されています。
契約を締結しない旨の意思表示があったにも関わらず勧誘を継続することは禁止されています。
イ 禁止されています。
正当な理由なしに、判断のために必要な時間を与えることを拒むことは禁止されています。
ウ 禁止されています。
深夜または長時間の勧誘など、私生活や業務の平穏を害するような方法で相手方を困惑させることは禁止されています。
エ 禁止されています。
手付金を貸したり、立て替えたりすることによって、契約の締結を誘引することは禁止されています。契約に至らなくても、同様です。
禁止されているのは「ア、イ、ウ、エ」。よってこの選択肢が正解になります。
常識で考えればわかる問題です。問題は簡単ですが、宅建士として業務をするにあたって肝に銘じておかなければならないことです。
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03
宅建士が営業する際の禁止事項についての問題です。
ア 禁止事項です。
購入する気がないから勧誘しないでほしい、という人にしつこく勧誘を行うことは禁止されています。
イ 禁止事項です。
虚偽の発言によって早く契約をするよう焦らせることは禁止されています。
ウ 禁止事項です。
長時間の勧誘は禁止されています。
エ 禁止事項です。
契約獲得を目的に手付の貸付を申し出ることは禁止されています。
なお、手付の後払い、手付の分割払いから契約に持ち込むことも禁止です。
ア・イ・ウ・エの4つが禁止されています。
自分が物件を買う時にされたらいやなことを考えると、わかりやすいかもしれません。
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