宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問37 (宅建業法 問12)
問題文
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問37(宅建業法 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第61条第1項に基づく建物の構造に係る制限があるときは、その概要を説明しなければならない。
- マンションの分譲を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専用部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めが案の段階であるときは、説明する必要はない。
- 建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額、授受の目的及び保管方法を説明しなければならない。
- 鉄筋コンクリート造の既存の共同住宅の販売を行う場合、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を1年6か月前に実施したときは、建物状況調査を実施したこと、その結果の概要について説明しなくてはならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
本設問は、重要事項説明書に関するものです。
間違いです。
しかし、宅建業法35条1項2号によると、建物の貸借の場合、
建物の構造に係る制限の説明は不要とされています。
なお、売買の場合は、説明は重要事項とされています。
間違いです。
宅建業法35条1項6号、規則16条の2第3号によると、マンションの分譲を行う際、専有部分の用途・利用制限に関する規約がまだ案でも、
重要事項として説明しなければならないとされています。
間違いです。
宅建業法35条1項7号によると、宅地・建物の売買・貸借については、
代金・借賃以外に授受される金銭の額・授受の目的は重要事項とされていますが、
保管方法は重要事項として説明する必要はありません。
正しいです。
宅建業法35条1項6号の2イ、規則16条の2の2によると、
鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等の場合、
2年以内に、建物状況調査を実施したこと及びその結果の概要について、
重要事項として説明しなくてはならないとされています。
基本的な設問です。
区分所有建物の重要事項は、売買だけに提要されるものと、
売買と賃貸とで共通のものがあります。
確実に押えておきましょう。
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