宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問37 (宅建業法 問12)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問37(宅建業法 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
  • 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第61条第1項に基づく建物の構造に係る制限があるときは、その概要を説明しなければならない。
  • マンションの分譲を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専用部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めが案の段階であるときは、説明する必要はない。
  • 建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額、授受の目的及び保管方法を説明しなければならない。
  • 鉄筋コンクリート造の既存の共同住宅の販売を行う場合、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を1年6か月前に実施したときは、建物状況調査を実施したこと、その結果の概要について説明しなくてはならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

本設問は、重要事項説明書に関するものです。

選択肢1. 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第61条第1項に基づく建物の構造に係る制限があるときは、その概要を説明しなければならない。

間違いです。

しかし、宅建業法35条1項2号によると、建物の貸借の場合

建物の構造に係る制限の説明は不要とされています。

 

なお、売買の場合は、説明は重要事項とされています。
 

 

選択肢2. マンションの分譲を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専用部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めが案の段階であるときは、説明する必要はない。

間違いです。
宅建業法35条1項6号、規則16条の2第3号によると、マンションの分譲を行う際、専有部分の用途・利用制限に関する規約がまだ案でも、

重要事項として説明しなければならないとされています。

 

選択肢3. 建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額、授受の目的及び保管方法を説明しなければならない。

間違いです。
宅建業法35条1項7号によると、宅地・建物の売買・貸借については、

代金・借賃以外に授受される金銭の額・授受の目的は重要事項とされていますが、
保管方法は重要事項として説明する必要はありません。

選択肢4. 鉄筋コンクリート造の既存の共同住宅の販売を行う場合、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を1年6か月前に実施したときは、建物状況調査を実施したこと、その結果の概要について説明しなくてはならない。

正しいです。
宅建業法35条1項6号の2イ、規則16条の2の2によると、

鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等の場合、

2年以内建物状況調査を実施したこと及びその結果の概要について、

重要事項として説明しなくてはならないとされています。

 

 

 

まとめ

基本的な設問です。

区分所有建物の重要事項は、売買だけに提要されるものと、

売買と賃貸とで共通のものがあります。

確実に押えておきましょう。

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02

正解は、「鉄筋コンクリート造の既存の共同住宅の販売を行う場合、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を1年6か月前に実施したときは、建物状況調査を実施したこと、その結果の概要について説明しなくてはならない。」です。

 

35条書面についての基本的な知識が問われています。

選択肢1. 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第61条第1項に基づく建物の構造に係る制限があるときは、その概要を説明しなければならない。

誤りです。

法令に基づく建物の構造に係る制限についての説明が必要なのは、売買のときです。貸借の媒介を行う場合、必要ありません。

選択肢2. マンションの分譲を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専用部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めが案の段階であるときは、説明する必要はない。

誤りです。

専用部分の用途その他の利用の制限に関する規約についての説明は必須事項です。案の段階でも、説明しなければなりません。

選択肢3. 建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額、授受の目的及び保管方法を説明しなければならない。

誤りです。

借賃以外に授受される金銭の額、授受の目的についての説明は、必須事項です。が、保管方法について、説明する必要はありません。

選択肢4. 鉄筋コンクリート造の既存の共同住宅の販売を行う場合、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を1年6か月前に実施したときは、建物状況調査を実施したこと、その結果の概要について説明しなくてはならない。

正しいです。

既存の建物の場合、建物状況調査を実施しているかどうか、実施している場合はその結果の概要を説明しなければなりません。建物状況調査は、実施後1年(マンション等は2年)以内のものに限ります。鉄筋コンクリート造の共同住宅で2年以内の実施のため、説明の必要があります。

まとめ

基本的な知識なので覚えればいいだけなのですが、書き方によって、とても難しいことが書かれているように感じて惑わされてしまうかもしれません。たくさんの問題にあたって、慣れていきましょう。

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03

相手が宅建業者ではない重要事項説明(35条書面)についての問題です。

選択肢1. 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第61条第1項に基づく建物の構造に係る制限があるときは、その概要を説明しなければならない。

誤りです。

 

建物がどんな規制の地域に建っているか、どんな構造かはリフォームするかもしれない売買では重要な内容です。

しかし貸借では借主がリフォームなどを行わないので、知らなくても困りません。

よって建物の貸借の媒介行う時に地域や構造を説明しなくてはいけないとするこの選択肢は誤りです。

選択肢2. マンションの分譲を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専用部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めが案の段階であるときは、説明する必要はない。

誤りです。

 

案であっても専用部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めは説明する必要があります。

選択肢3. 建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額、授受の目的及び保管方法を説明しなければならない。

誤りです。

 

重要事項説明の要・不要は以下のようになっています。

必要⇒借賃以外に授受される金銭の額・目的

不要⇒保管方法

選択肢4. 鉄筋コンクリート造の既存の共同住宅の販売を行う場合、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を1年6か月前に実施したときは、建物状況調査を実施したこと、その結果の概要について説明しなくてはならない。

正しいです。

 

建物状況調査とは中古住宅の基礎や外壁などの劣化・不具合を目視や計測で検査することです。

この建物状況調査の実施の有無、結果の説明は宅地建物取引業法で義務付けられています。

建物状況調の有効期限および重要事項説明の対象期間は構造によって異なっています。

・木造戸建て住宅⇒1年以内

・鉄筋コンクリート造などの共同住宅⇒2年以内

1年6か月前は有効であり、説明の必要があります。

まとめ

35条書面の問題はよく出てきます。

内容をしっかり覚えると、合格点に近づくことができます。

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