宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問38 (宅建業法 問13)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問38(宅建業法 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

ア  Aは、宅地又は建物の売買に関する広告をする際に取引態様の別を明示した場合、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときは、改めて取引態様の別を明示する必要はない。
イ  Aは、宅地の売買に関する広告をするに当たり、当該宅地の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした場合、当該宅地に関する注文がなく、売買が成立しなかったときであっても、監督処分及び罰則の対象となる。
ウ  Aは、複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をする予定でいる場合、最初に行う広告に取引態様の別を明示すれば足り、それ以降は明示する必要はない。
エ  Aは、建物の貸借の媒介において、依頼者の依頼によらない広告をした場合、国土交通大臣の定める報酬限度額となる媒介報酬のほか、当該広告の料金に相当する額を受領できる。
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この過去問の解説 (3件)

01

本設問は、広告の規制に関するものです。

選択肢3. 三つ

正解です。

 

ア:間違いです。

宅建業法34条1項、2項によると、宅建業者は、広告時取引態様の別を明示し、
さらに、注文を受けた際にも取引態様を明示する必要があるとされています。

イ:正しいです。
宅建業法32条でによると、著しく事実に相違する表示や、

実際のものよりも著しく優良又は有利であると誤認させるような表示は、

注文がなく、売買が成立しなかった場合でも、
誇大広告として監督処分及び罰則の対象となります。

ウ:間違いです。

宅建業法34条1項によると、取引態様の明示は、最初に行う広告だけではなく、

広告をするたび必要とされます。


エ:間違いです。

宅建業法46条1項、2項、解釈・運用の考え方、報酬額告示第十一①によると、

依頼者の依頼によらない広告の場合は、
広告料金を依頼者から受理できないとされています。

上記から誤りはア、ウ。エの3つになります。

まとめ

本設問は広告に関する基本的な設問です。

とりこぼしがないようにしましょう。

参考になった数2

02

誤っているものは「三つ」です。

選択肢3. 三つ

ア 誤りです。

広告をする際に取引態様の別を明示していても、注文を受けたときは、改めて取引態様の別を明示する必要があります。

 

イ 正しいです。

誇大広告等は、宅建業法違反です。売買が成立しなくても、監督処分及び罰則の対象となります。

 

ウ 誤りです。

複数の区画がある宅地の売買について数回に分けて広告をする場合、変更がない場合でも、広告ごとに取引態様の別を明示しなければなりません。

 

エ 誤りです。

依頼者の依頼があったときには、報酬とは別に広告料金を受領できますが、依頼によらない広告について、広告料金を受領することはできません。

 

誤っているものはア、ウ、エ。よってこの選択肢が正解となります。

まとめ

広告についての禁止事項についても、宅建業法違反の問題同様、常識的に考えればおのずと正解は導けるかと思います。問題文をよく読んで、ミスをしないようにしましょう。

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03

宅地建物取引業者Aが行う業務についての問題です。

 

ア 誤りです。

取引態様の別』とは取引態様の種類には、「売主」、「貸主」、「代理」、「媒介」のどれかということです。

取引態様の別は広告する時だけでなく、売買に関する注文を受けたときも行います。


イ 正しいです。

より良いものと誤解させる広告は契約につながるかに関わらず、監督処分及び罰則の対象となります。


ウ 誤りです。

取引態様の別は広告のたびに必要です。


エ 誤りです

広告料は報酬に含まれています。

基本的に報酬以外の金銭の受け取りはできません。

 

ア・ウ・エの3つが誤りです。

まとめ

広告の規制についての問題です。

取引態様の別の種類はしっかりと覚えておく必要があります。

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