宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問39 (宅建業法 問14)
問題文
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問39(宅建業法 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
- AがBとの間で専属専任媒介契約を締結し、Bから「売り出し中であることを秘密にしておきたいので指定流通機構への登録はしないでほしい」旨の申出があった場合、Aは、そのことを理由に登録をしなかったとしても法に違反しない。
- Aは、Bとの間で有効期間を1か月とする専属専任媒介契約を締結する際、「Bが媒介契約を更新する旨を申し出ない場合は、有効期間満了により自動更新するものとする」旨の特約は有効である。
- AがBと一般媒介契約を締結したときは、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に、宅地建物取引士をして記名させなければならない。
- AがBとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、Aは、当該中古住宅の取引の申込みの受付に関する状況を指定流通機構に登録しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
本設問は、媒介契約についてのものです。
間違いです。
宅建業法34条の2第5項、規則15条の10によると、専属専任媒介契約を締結した場合、
宅建業者Aは、媒介契約締結の日から休業日を除く5日以内に、
指定流通機構に登録しなければならないとされています。
宅建業法34条の2第3項前段によると、
専属専任媒介を含む専任媒介契約の有効期間は、
3か月を超えることができないとされています。
また、同条4項本文によると、依頼者からの申出があれば、更新もできるとされています。
しかし、同法34条の2第10項によると、自動更新の特約は無効とされています。
間違いです。
宅建業法34条の2第1項によると、
専属専任媒介契約を含む専任媒介契約を締結した場合は、
甲府すべき書面に記名押印は必要ですが、宅建士の記名は不要とされています。
正しいです。
宅建業法34条の2第5項、規則15条の11によると、
専属専任媒介契約を締結した場合、
指定流通機構への一定事の登録が必要とされています。
基本的な設問です。
媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約とがあります。
それぞれの媒介契約の種類に応じて契約の有効期間や、
指定流通機構への登録義務が異なりますので注意しましょう。
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