宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問40 (宅建業法 問15)
問題文
ア Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
イ AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。
ウ Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
エ クーリング・オフについてCに告げる書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならないが、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要ない。
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問40(宅建業法 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
ア Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
イ AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。
ウ Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
エ クーリング・オフについてCに告げる書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならないが、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要ない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
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この過去問の解説 (3件)
01
本設問は、クーリング・オフに関するものです。
正解です。
ア:正しいです。
宅建業法37条の2第1項によると、事務所等で買受けの申込みをして、
その後喫茶店など事務所等以外の場所で契約を締結した場合は、
クーリング・オフの適用はできないとされています。
イ:正しいです。
宅建業法37条の2第4項によると、クーリング・オフに関する特約は、
買主に不利なものであれば無効とされています。
宅建業法では、書面による告知日から起算して8日経過するまでに契約解除の書面を発信すればよいとされています。
しかし、本選択肢では、クーリング・オフの告知の日から起算して8日以内に、
Aに到達となっており、買主に不利な契約となっているので無効です。
ウ:間違いです。
宅建業法37条の2第1項、規則16条の5第2号によると、
買主であるCの方から申し出た場合に限り、Cの自宅は事務所等とみなされます。
しかし、本選択肢では、宅建業者であるBの方から提案しているので、
Cの自宅は事務所とみなされません。
エ:正しいです。
宅建業法37条の2第1項1号、規則16条の6)によると、クーリング・オフ告知書面には、
売主である宅建業者の商号又は名称及び住所並びに免許証番号は、
記載する必要はありますが、媒介業者に関する情報の記載は不要とされています。
上記から正しいのはア、イ、エの3つになります。
やや難問です。
事務所等で買受けの申込みをして、事務所等以外の場所で契約を締結した場合、
クーリング・オフの対象とはならない点がポイントです。
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02
正しいものは「三つ」です。
ア 正しいです。
クーリング・オフ制度の適用は、申込みの場所で判断します。
媒介の依頼を受けたBの事務所は、クーリング・オフによる契約の解除ができない場所になります。
イ 正しいです。
クーリング・オフは、クーリング・オフの告知の日から起算して8日以内に、買主がその書面を発した時に効力が生ずるものです。
Aに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約は、買主に不利になるため、無効となります。
ウ 誤りです。
この場合の自宅は、売主からの提案によるものなので、クーリング・オフができる場所になります。また、クーリング・オフのできる期間は、告知から8日以内であり、告知されていないときには期限が限られません。よって、Cはクーリング・オフによる契約の解除ができます。
エ 正しいです。
クーリング・オフの告知書面に記載が必要なのは、売主である宅建業者の称号・名称、住所、免許証番号です。媒介したBについて、記載は必要ありません。
正しいものはア、イ、エ。よってこの選択肢が正解となります。
クーリング・オフは、買主を守るための制度です。しっかりと理解しておきましょう。
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03
クーリング・オフについての問題です。
ア 正しいです。
Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後にCの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結しました。
事務所等で買受けの申し込みをしているとき、その後事務所など以外の場所で契約をしてもクーリング・オフは適用されません。
イ 正しいです。
クーリング・オフを行う時は説明を受けた日から起算して8日以内に、書面で意思表示します。
到着とすると8日よりも早く発信しなくてはならず、買手が不利になるので特約をしても無効となります。
ウ 誤りです。
買主の自宅がクーリング・オフ対象となるかは誰が提案したかによって異なります。
買主が申し出た時は買主の家は事務所とみなされ、クーリング・オフの対象外です。
しかし問題文のように宅建業者側から提案された時は事務所とならず、クーリング・オフの対象となります。
またこの問題文ではクーリング・オフの説明がされていません。
クーリング・オフの期間は書面で告知された日から起算するので、告知していないときはそもそもクーリング・オフの起算が始まっておらず契約解除することができます。
エ 正しいです。
売主Aは商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載する必要があります。
しかし媒介したBの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要ありません。
ア・イ・エの3つが正しい内容となっています。
クーリング・オフは8日とセットで覚える必要があります。
いつから起算するか、がポイントです。
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