宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問40 (宅建業法 問15)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問40(宅建業法 問15) (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではない買主Cとの間で宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア  Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
イ  AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。
ウ  Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
エ  クーリング・オフについてCに告げる書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならないが、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要ない。
  • 一つ
  • 二つ
  • 三つ
  • なし

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この過去問の解説 (1件)

01

本設問は、クーリング・オフに関するものです。

選択肢3. 三つ

正解です。

 

ア:正しいです。

宅建業法37条の2第1項によると、事務所等で買受けの申込みをして、

その後喫茶店など事務所等以外の場所契約を締結した場合は、

クーリング・オフの適用はできないとされています。

イ:正しいです。
宅建業法37条の2第4項によると、クーリング・オフに関する特約は、
買主に不利なものであれば無効とされています。
宅建業法では、書面による告知日から起算して8日経過するまでに契約解除の書面を発信すればよいとされています。

しかし、本選択肢では、クーリング・オフの告知の日から起算して8日以内に、

Aに到達となっており、買主に不利な契約となっているので無効です。

ウ:間違いです。

宅建業法37条の2第1項、規則16条の5第2号によると、

買主であるCの方から申し出た場合に限り、Cの自宅は事務所等とみなされます。
しかし、本選択肢では、宅建業者であるBの方から提案しているので、

Cの自宅は事務所とみなされません。
 

エ:正しいです。

宅建業法37条の2第1項1号、規則16条の6)によると、クーリング・オフ告知書面には、
売主である宅建業者の商号又は名称及び住所並びに免許証番号は、

記載する必要はありますが、媒介業者に関する情報の記載は不要とされています。

上記から正しいのはア、イ、エの3つになります。
 

まとめ

やや難問です。

事務所等で買受けの申込みをして、事務所等以外の場所で契約を締結した場合、
クーリング・オフの対象とはならない点がポイントです。

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