宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問41 (宅建業法 問16)
問題文
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問41(宅建業法 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
- 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、甲県知事は免許を取り消さなければならない。
- 宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が株主総会の決議により解散した場合、Bを代表する役員であった者は、その旨を当該解散の日から60日以内に甲県知事に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者ではないCが甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有する場合で、乙県の支店のみで新たに宅地建物取引業を営もうとするときは、Cは乙県知事の免許を受けなければならない。
- 宅地建物取引業者D(甲県知事免許)は、甲県の事務所を廃止し、乙県内で新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、甲県知事へ廃業の届出を行うとともに、乙県知事への免許換えの申請を行わなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
本設問は、宅地建物取引業の免許に関するものです。
正しいです。
宅建業法66条1項6号によると、宅建業者が免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続いて1年以上事業を休止した場合、免許権者は、
免許を取り消さなければならないとされています。
間違いです。
宅建業法11条1項4号によると、
法人である宅建業者が合併・破産手続開始の決定以外の理由で解散した場合、
その清算人は、30日以内に免許権者に届出なければならないとされています。
役員であったものおよび60日以内が間違いです。
間違いです。
宅建業法3条1項によると、支店で宅建業を営む場合、
甲県と乙県の双方に事務所を設置することになるので、
乙県知事の免許ではなく、国土交通大臣免許の申請が必要とされています。
間違いです。
宅建業法7条1項によると、宅建業者が新たに事務所を設置して、
宅建業を営む場合、免許換えが必要ですが、免許換えの後も宅建業を続ける場合は、
廃業の届出は不要とされています。
基本的な設問です。
宅建業の免許には、知事免許と大臣免許の2種類があり、
事務所の配置によってどちらの免許が必要になるかをしっかり押えておきましょう。
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